2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
しかし、今、例えば公共の福祉で、受忍義務ですね、で収まる範囲内の移動の自由、二十二条であったり、二十九条の財産権であったりということで、特に水際の検疫において、入国後、例えば十四日間の自宅や宿泊施設等での指定場所での待機、あるいはいわゆる停留というところで、今よりも大幅にハードな措置をどこまでとれるのかという議論をいろんなところでしております。
しかし、今、例えば公共の福祉で、受忍義務ですね、で収まる範囲内の移動の自由、二十二条であったり、二十九条の財産権であったりということで、特に水際の検疫において、入国後、例えば十四日間の自宅や宿泊施設等での指定場所での待機、あるいはいわゆる停留というところで、今よりも大幅にハードな措置をどこまでとれるのかという議論をいろんなところでしております。
所有者が不明な荒廃森林につきましても、森林法第四十五条の受忍義務等の規定に基づきまして治山事業を実施することが可能でございます。 いずれにいたしましても、関係自治体と連携をしながら必要な復旧対策をしっかり進めてまいりたいと思います。そして、国民の安全、安心の確保に努めてまいりたいと存じますので、具体的な箇所が御指摘をいただけますれば即座に対応もしてまいりたいと思います。
○山口和之君 次に、身体を、勾留されている被疑者について、取調べ室への出頭をし、滞留する義務、いわゆる取調べ受忍義務の有無をお尋ねしたいと思います。刑訴法百九十八条一項の反対解釈からはそのような義務があるようにも思いますが、逮捕及び勾留の目的に取調べが含まれておらず、被疑者に黙秘権があることから、これを否定する見解もありますが、法務省はどのように考えているのでしょうか。
と規定をされておりますので、逮捕又は勾留されている被疑者は、取調べのために出頭し、そこに滞留する義務、いわゆる取調べ受忍義務を負うと考えております。
したがいまして、起訴後の勾留中の被告人に対する余罪の取り調べ等につきましては、これはある意味例外的な取り調べでございまして、ここの点については、被告人に取り調べ受忍義務というものは課されていないということにつきましては共通の理解がございますので、そういったものの法的な性格は、例えば、勾留されていない在宅の被疑者の取り調べに近いという考え方から、今回、この起訴後の勾留中の被告人の取り調べにつきましては
○井出委員 在宅の取り調べの録音、録画についても後ほど伺っていきますが、今御答弁された、起訴勾留のときに、法律上は被告人に取り調べの受忍義務というものはない、ですから、その拒否ができるのかと思うんです。
○林政府参考人 起訴後勾留中の被告人を調べる場合、先ほど、被告人に取り調べ受忍義務がないという点で、在宅の被疑者の取り調べに近いと申し上げました。
その根幹的な制度ないし捜査実務は、ほとんどの被疑者が警察の留置施設に収容されているという現状をもたらす代用監獄制度、代用刑事施設制度であり、取調べ受忍義務を前提とした取調べ実務であります。
○参考人(豊崎七絵君) 私自身は捜査権そのものがもちろんなくなるという話をしているわけではなくて、それは取調べ受忍義務を課さない形での、まさに真正な意味での任意の取調べというものが身体拘束をされている被疑者に対する取調べとしても行われるべきであるし、そういった捜査を前提として、しかし、そのような捜査であれば、正直申し上げて取調べはやりにくくなるでしょうし、そこでの供述は取りにくくなるかもしれませんが
それで、他方で、起訴後の勾留中の被告人に対する余罪の取調べとなりますと、これについては、法律上被告人に取調べの受忍義務というものは課せられておりません。
もっとも、この場合には、この被告人に取調べ受忍義務が課されない点でその法的性格は在宅の被疑者の取調べに近くて、被告人は取調べを受けること自体を拒否することができると考えられます。そのことから、本法案における録音・録画義務が課される取調べにつきましては、この刑事訴訟法三百一条の二第四項において逮捕若しくは勾留されている被疑者を取り調べるときと規定しているところでございます。
ですから、さっき桜井さんがおっしゃったように、やはり身柄を拘束して長期間密室で取り調べるというこの構造自体が、言ってみれば支配者と被支配者という関係をつくる、その中で自白が強要されたわけですから、大もとの身柄拘束のあり方、あるいは取り調べ、今、受忍義務というのがあるんですけれども、本当にそうなのかというその辺も含めて、議論が必要だろうと思います。 もう一つは、やはり証拠の開示の問題です。
やはり、お互いが自分の権利を行使するときには周りの人にも配慮するような配慮義務があるだろうし、そういったこともある程度のことは我慢をするという受忍義務があってもいいのかもしれない。
それで、取り調べの受忍義務も認める説にお立ちになるのかなというような印象もあったんですけれども、取り調べをして自白を得ることに頼るというのは冤罪を生むことにもなりますので、やはりその点はもっともっと、当然谷垣大臣も思っていらっしゃるとは思うんですけれども、そのあたりは慎重にされるべきではないかと私は思っております。
旗国の同意を得て行おうとした貨物検査要求を拒否するというのは、北朝鮮密輸船への検査を定めた国連安保理決議一八七四の十二項、また、PSI、拡散に対する安全保障構想、そして公海における旗国の排他的管轄権を定めた国連海洋法条約九十二条及び公海に関する条約六条、これら全てに照らして、このライト号には検査受忍義務があり、その違反があったというふうに思いますけれども、政府の見解はいかがでしょうか。
また、戦後補償ということでいえば、空襲、空爆など、民間の犠牲者が受忍義務というこの他国に例を見ない考え方で、全くその補償が棚上げされ六十六年経過をしているわけで、この問題は今後是非議論をさせていただきたいと思います。
であれば、一般法というものの形を作って、その中で実施計画をそれぞれの時の安保理決議に基づいて作っていくというものが非常に大事で、仮に新しい国連決議で船舶検査を、この受忍義務というものが課された場合は、これは旗国の同意がなくても検査ができるということになると思います。そういう部分に対応できないという観点では非常にこれは中途半端だという指摘をさせていただいております。
日本では、これまで、租税条約に基づき税に関する情報交換が行われているということですけれども、租税条約実施特例法という国内法によって、租税条約の締結相手国から情報提供の要請があった場合には、税務職員が納税者等の関係者を調査できる質問検査権や、あるいは受忍義務というのが課されていると聞いております。
そのことを念頭に置いて、周辺事態法の審議の際にはこういう形になっているんですね、加盟国の受忍義務が生ずるような国連決議。
むしろ、やっぱり一般的に、どの程度の危険性あるいはどの程度の受忍義務と、ちょっと語弊あるかもしれませんけれども、そういうものがあるのかと。そういうものをいろいろ考慮した上で、こういう制度をつくっているところでございます。 そういう考え方からいったら、人それぞれだと思います。
この臨検との違いでございますが、先ほど申しましたように、臨検の場合には、国際法上定まった旗国主義の例外としてどの国の軍艦、政府船舶も他国の船舶を取り締まれると、こういう権利でございますけれども、船舶検査につきましては特にそういう定まった概念ではございませんので、例えば安保理決議によって受忍義務と申しますか、そういう取締りを容認するという義務が一般的に課されない限りは国際法の原則でございます公海における
臨検とは異なりまして、国際法上の権利ではございませんので、公海においては、安保理決議により受忍義務が課されない限り、乗船の前提として旗国の同意が必要とされるということでございます。
しかし一方、これは、その取引員が拒否をしたり、あるいは明確な理由がないままこれを協力しないという場合に関しましては、明確に一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金ということで規定しておりますとおり、受忍義務というのを明確にしているわけですね。この間のあつれきというのが、立場が違いますから非常に厳しいところがあるわけです。
○飯原政府参考人 本法律案におきまして、そうした停船措置等を命ずるに当たりまして厳格な事前の告示の手続等を定めていることは御承知のとおりでございますが、一般的に、国際的な慣行といたしまして、第三国の船もこうした場合には停船検査を受ける受忍義務があるというふうに考えられておりまして、明白に停船命令に従わなかったということでございますので、場合によっては船体射撃をすることもあり得るということでございます