2011-04-26 第177回国会 参議院 法務委員会 第8号
○井上哲士君 もう一つ、改正案四十六条の受命裁判官の規定の問題です。 労働審判においても、審判員を排除して審判官一人による手続を可能とするのではないかと、こういう懸念があるわけですが、労働審判委員会で審判手続が行われるべきであって、この規定によって労働審判官一人による手続が認められるものではないと考えますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
○井上哲士君 もう一つ、改正案四十六条の受命裁判官の規定の問題です。 労働審判においても、審判員を排除して審判官一人による手続を可能とするのではないかと、こういう懸念があるわけですが、労働審判委員会で審判手続が行われるべきであって、この規定によって労働審判官一人による手続が認められるものではないと考えますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
私は、受訴裁判所がやるという方法よりも、むしろ受命裁判官かあるいはできれば受訴裁判所と別の準備裁判官、整理裁判官は別に置くとか、そういうことの方がいいんじゃないかと思いますが、そういう考えは全然ないですか。
その第一は受命裁判官、第二は裁判所が選任した管理人、それから第三が裁判所選任の清算人又は債権者代表、そして第四として労働者代表がおります。 この第四の主体である労働者代表は、再建の手続でも清算手続でも、いかなる小企業の場合でも選出することが義務付けられています。
第三は、家事審判法を改正して、家事審判について合議体で審理をする場合の受命裁判官に関する規定を設けることであります。 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
第三は、家事審判法を改正して、家事審判について、合議体で審理する場合の受命裁判官に関する規定を設けることであります。 その他所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手) ————◇————— 少年法等の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
それから、いわゆる大規模訴訟に関する特則といたしまして、当事者あるいは証人が大変多数であるという訴訟、これを合議体の裁判官で尋問していたのでは大変時間がかかるという問題がございますので、そういった事件については、証人尋問等を効率的かつ迅速に行うことができるように合議体の裁判官の人数を五人として、裁判所内でその受命裁判官が証人尋問等をすることができるような規定を設けるというようなこと。
それから、大規模事件の合議体の員数を五人とするとして、受命裁判官による証人尋問等を実施することができるということにする効果というのは、これは現行制度のもとでは、合議体であれば、裁判所外で尋問する場合は別といたしまして、裁判所内で証人尋問、当事者尋問をする場合には必ず合議体でしなければならない。
また、大規模訴訟に関する特則といたしまして、これは当事者が著しく多数であって、尋問すべき証人等が著しく多数であるという訴訟、これらはおのずから長期化するわけでございますが、これをできる限り効率的に証人尋問等を行うことができるように、合議体の裁判官の人数を五人とする、そして裁判所内で受命裁判官による証人尋問等をすることができるようにする、そういう改正を加えております。
二百六十八条では「受命裁判官による証人等の尋問」、それから二百六十九条は「合議体の構成」で、地方裁判所において五人の裁判官の合議体での審理、裁判をする旨の決定をその合議体ですることができるということになっておるわけですけれども、これだけで大規模訴訟に対する手当てとして間に合うのかどうか。この辺はどうなんでしょうか。特に裁判所にお伺いしたいのですが。
まず十条に関連してでございますが、十条は受命裁判官に審尋を行わせることができるというふうな新しい条文をつくっておられますが、この必要性について御質問をしたいと思います。また、これは事実上現在やっておる、現行でもやっておるものかどうかということを含めてお願いしたいと思います。
○説明員(濱崎恭生君) 現行の民事訴訟法のもとで合議体で裁判をいたします場合に、受命裁判官が行うことができるとされております手続は、裁判所外において証人尋問をする場合、これは民事訴訟法二百六十五条でございます。
これは釈明処分の特例といたしまして、裁判所は、当事者のほかに当事者のため事務を処理しまたは補助する者で裁判所が相当と認めるものにつきまして主張を明瞭にさせるための陳述をさせることができるという規定を置きましたり、あるいは受命裁判官による審尋を認めることによりまして機動性を発揮する。
また、審理の充実及び迅速化のため、当事者の事務の補助等をする者に事実関係につき陳述させることができる制度、受命裁判官に審尋を行わせることができる制度、証人等の尋問につき交互尋問の順序を変更することができる制度、保全命令に対する不服申し立ての事件において参考人等の審尋を行うことができる制度等を設けるものとしております。
また、審理の充実及び迅速化のため、当事者の事務の補助等をする者に事実関係につき陳述させることができる制度、受命裁判官に審尋を行わせることができる制度、証人等の尋問につき交互尋問の順序を変更することができる制度、保全命令に対する不順申し立ての事件において参考人等の審尋を行うことができる制度等を設けるものとしております。
刑事訴訟法では、受命裁判官とか受託裁判官とかといって、証人の嘱託というのは裁判官になっているんだよ。裁判所じゃないんだよ。それ、どう。
そして八月十七日に受命裁判官が入院先の病院の担当医師に尋問を行ったところが、現状では出頭は不能である、来年三月ころまでは出頭は無理との見通しであるとの証言がされた。ところがさらに十一月に期日指定を行った。当然のことでありますが、出頭ができないということになりましたら、裁判所は再び十二月十四日に言い渡し期日を指定してきた。
そういうわけで期日が空転しておりまして、五十一年八月十八日に受命裁判官が被告人の入院先の担当医師に対する尋問を行ったわけであります。その尋問の調書によりますと、そのお医者さんとしましては、結局本人が高血圧症であるということから安全第一の見地に立って、また自分の開業医としての立場を考えて、出頭が不能だという診断をしたものである。
もちろん、これに伴います臨床尋問等の問題、それから、各委員会の委員の先生の場合に、受命裁判官のような形がどのようにしてとれるのかというような問題等も技術的には残ってくると思われます。 それから第二は、やはり人権保障という観点からいきまして、補佐人制度を早急に設けていただけるとよろしいのではないかと思います。
訴訟であれば受命裁判官、受託裁判官という制度がございますが、裁判官は大体等質でございます。また手続上の担保もございます。しかし、調停は訴訟と同じではございません。ことに、その他「最高裁の定める」というふうな規則で拡大する可能性のある条項をこの中に入れるということは全くこれはわれわれ反対でございます。
もう一つ最後に、この民事調停法改正案の八条全部の削除という御要望が日弁連から先ほどの御意見にも出ておるわけでございますが、この八条の二項、身分に関する問題として、この任免権者が最高裁判所になるということも中央集権的で非常に好ましくないと私も思っているわけでございますが、この八条一項の問題でございますが、「嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取」、これは日弁連とすると、いままでのように受命裁判官
ところがこれは、自己の属している調停委員会の中において、ちょうど合議体の裁判所の中の受命裁判官のような仕事をやる。調停委員会から指命された調停委員が事実の調査をするということがこの答申の趣旨のようでございます。これに対しては、日弁連は反対をいたしております。
受命裁判官、準備手続をなす裁判官の指定、これは裁判長の命令でございますが、民事訴訟法百三十条、民事訴訟規則十八条に規定せられているところのものであります。それから民事訴訟法百五十二条に規定せられております期日の指定、これは裁判長の命令でございます。期日の変更、これは裁判所の決定に属するものでございます。
すなわち公判期日外において証人、鑑定人、通訳人もしくは翻訳人の尋問をする場合または公判期日外において検証もしくは鑑定をする場合におきまして、裁判所は、専門委員を立ち会わせることが事故発生の原因を探究するのに必要であると認めるときは、専門委員を立ち会わせることができることとし、また、専門委員自身も、事故発生の原因を探究する上にこれに立ち会うことが必要であると思うときには、裁判所、受命裁判官または受託裁判官
そこで、裁判所では、従来本件は坂裁判官の単独審理であつたのでありますが、これを坂、岩本、坂井三裁判官の会議体で審理いたすことといたしまして、同年四月二十三日、二十四日の両日、岩本、坂井両裁判官を受命裁判官といたしまして、香焼島及び深堀の造船所の検証を行わせ、続いて五月八日に申立人側、それから五月十三日に会社側を審尋いたしたのでございますが、その五月十三日に、会社の代理人から、坂、岩本、坂井の三人の裁判官