1996-02-23 第136回国会 衆議院 法務委員会 第2号
弁明の期日における手続の細則は、法務府令で定められることになるが、手続の順序としては、まず受命職員において、処分の請求原因となるべき事実及び、これを証するに足るものとして、調査、収集された証拠を開示し、これに対して、当該団体の側から、弁解及び証拠の提出が行われることになると思われる。
弁明の期日における手続の細則は、法務府令で定められることになるが、手続の順序としては、まず受命職員において、処分の請求原因となるべき事実及び、これを証するに足るものとして、調査、収集された証拠を開示し、これに対して、当該団体の側から、弁解及び証拠の提出が行われることになると思われる。
第三十条は、退去命令違反の罪を定めたものでございまして、すなわち公安調査庁長官が本法による団体の規制の請求をなさんとするにあたり、団体の役職員、構成及び団体の代理人は指定の期日に出頭して公安調査庁長官の指定する職員、受命職員に対しまして、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる旨定められているのでございます。
すなわち、公安調査庁長官が本法による団体の規制の請求をなさんとするにあたり、団体の役職員、構成員及び団体の代理人は指定の期日に出頭して公安調査庁長官の指定する職員、受命職員に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる旨定められている、破壊活動防止法第十四条以下、これらの規定が本法第十三条によって本法による規制に関し準用されておりまするが、この期日において団体の選任する
それから繰下つた第十四条の修正点は、「審理官」というのを「受命職員」に、第十五條で、「審理」というのを「弁明の聴取」という言葉に改めております。 それから繰下つた第二十条の修正点は、団体が公安調査庁に提出をいたしました証拠は、取調べたもののみならず、その全部を公安審査委員会に送付をいたすことにいたして、おります。
次に修正案の手続規定のほうに移りますが、修正案法第十四條以下において、この受命職員の規定を設けておられます。先ほど中山さんが私の考え方も取入れたというのはここのことをお指しになるのでしよう。私の考え方をお取入れ下さつたことは誠に私としても喜ばしいのでありますが、お取入れになるお考え方をお伺いたしたいのですが、私の考え方とあなたがお取入れになつた考え方とは違う。
それから調査と審理の関係については、質問がすでにあつておりますから、重複を避けまして、修正は、「審理官」を「受命職員」と改めて、「審理」を「弁明の聽取」として、公安審査委員会の審査に重点を置くかのようでありますけれども、聽取をやめず、或いは十六條を削除せずして、どうして公安審査委員会に中心が移るか。
(「どこにそんなこと書いてある」「そうじやないのだよ」と呼ぶ者あり) その次に、この受命職員という、これは勿論伊藤さんの御意見を私ども酌み入れたわけであります。併しこれは審理官という名義が書いてありましたので、あなたと一松さんの御意見、これはあなたの原案に書いてありました。
その他公安調査庁長官の指定にかかる公安調査庁の職員を「審理管」と呼ぶとあつたのを「受命職員」という名称に改めました。 又原案第二十一條の記載事項を本修正案においては第二十二條に規定し、その中に新たに三項を設け、以下の通り追加いたしました。即ち 2 公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
第十三条中「審理官」を「受命職員」に改め、同条を第十四条とする。 第十四条第四項中「審理官」を「受命職員」に、「審理」を「弁明の聴取」に改め、同条を第十五条とする。 第十五条中「第十三条」を「第十四条」に、「審理官」を「受命職員」に、「審理」を「弁明の聴取」に改め、同条を第十六条とする。