1988-04-26 第112回国会 衆議院 地方行政委員会 第12号
ただ、普通の特別徴収と違いまして、軽油の場合には、ただいまもちょっと御指摘がありましたけれども免税証の受取義務ということが課せられております。これは正しい免税証の運用ということからいえば、その義務がきちっと履行されることが大切であるわけです。
ただ、普通の特別徴収と違いまして、軽油の場合には、ただいまもちょっと御指摘がありましたけれども免税証の受取義務ということが課せられております。これは正しい免税証の運用ということからいえば、その義務がきちっと履行されることが大切であるわけです。
これらの規定は、現行法におきましては、郵便料金を完納した郵便物については、受取人はその受取を拒むことができないことになつておりまして、又差出人は料金を完納してある郵便物の還付を拒絶することができないことになつておるのでございますが、新らしい郵便法におきましては、先般大臣から御説明申上げましたように、受取人並びに差出人の受取義務を郵便法で一般的に規定することを取止めたのでございまして、從つて特に法律に
また差出人は料金を完納した郵便物を還付した場合には、還された郵便物を受取らなければならない義務を現行郵便法で負つているのでありますけれども、今囘の法案におきましては、それらの受取義務を一般的に課するということは、自由權を制限することになりますので、この一般的な受取義務はこれを設けないことにいたしたのでございます。
めることができる特權、及び通行錢を支拂らないで渡船を利用し、橋梁等を通行し、又は何時でも渡津のために出船を求めることができる特權は、過去の實績に徴しまして郵便事業遂行上必要缺くべからざるものと認められませんので、これを廢止し、料金完納郵便物及び還付郵便物については、一般的にその受取を拒むことができないことといたしました現行の規定は、國民の自由を制限することになりますので、この法案においては、これを廢止して、受取義務