1954-03-17 第19回国会 衆議院 法務委員会 第20号 これらの点につきましては、先ほど申し上げましたように、詳細調べました結果、告発事実の第一につきましては、金を受取つた証拠が全然ない。告発人側の証拠としていましたのは、元霊友会の女中の供述のみでありまして、同人は取調べの結果、小谷会長らが木村氏に百万円くらいの謝礼を贈るべきではないかという相談をしていたのを聞いていただけだというだけの事実で、何らの証拠はないということに帰港したのでございます。 井本臺吉