1992-05-12 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
二 家畜体内受精卵移植技術の一層の普及を図 るため、採卵技術、凍結技術等の向上・普及 に努めるとともに、受卵牛の選定、人工哺育 等について適切な指導に努めること。
二 家畜体内受精卵移植技術の一層の普及を図 るため、採卵技術、凍結技術等の向上・普及 に努めるとともに、受卵牛の選定、人工哺育 等について適切な指導に努めること。
多々あると思いますけれども、体内受精卵の移植と同様」に良質な受精卵の確保、それから受卵牛の確保、こういうことが重要であろう。さらに、技術の問題ですから、すぐれた技術者の養成ということが重要であろうと思います。
二 家畜体内受精卵移植技術の一層の普及を図るため、採卵技術、凍結技術等の向上・普及に努めるとともに、受卵牛の選定、人工哺育等について適切な指導に努めること。 三 家畜体外受精卵移植技術の定着を図るため、受精卵の生産率を高める等の技術の向上・普及に努めるとともに、とたいと卵巣との一体性の確保と畜場における卵巣の採取の円滑化、卵巣の衛生的な取扱いの徹底等について万全を期すこと。
それから農家の認識も非常にこれから高まっていくんだろうということから、受卵牛の飼養管理につきましても恐らく徹底していくのではないか。この法律改正を契機にいたしまして、恐らく体外受精卵の普及上の課題がそれぞれ少しずつ解決されていくだろうというふうに期待をいたしております。