2004-06-03 第159回国会 衆議院 本会議 第37号
次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書についての規定を整備しようとするものであります。
次に、国際捜査共助法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律案は、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助等の円滑な実施を図るため、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるもので、受刑者証人移送制度を創設し、業務書類に関する証明書についての規定を整備しようとするものであります。
二 受刑者証人移送制度の運用に当たっては、受刑者に対し、制度の趣旨、手続、移送期間及び方法等について十分な説明を行うとともに、証人移送の決定に際しては、受刑者本人の意思確認及び意見を十分尊重するよう努めること。 三 我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するに当たっては、当該外国の受刑者の人権を十分尊重するとともに、適切な処遇に努めること。 以上であります。
第二は、受刑者証人移送制度を創設するものです。 すなわち、条約に基づき、刑の執行として拘禁されている者を証人尋問のために国際的に移送する制度を新設し、外国の要請により我が国の受刑者を移送するための要件及び手続を定めるとともに、我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するための規定を整備しております。 第三は、業務書類等に関する証明書についての規定を整備するものです。
今の御質問の件でございますけれども、受刑者証人移送制度につきまして、例えばドイツとかイギリスのように、条約で定めるということを限定しないということも考えられないわけじゃないんです。
○水野委員 今回の法改正の中で、今、国際捜査共助の手続とか要件の特例などについての部分を伺ってきましたけれども、今度、それとはちょっと話を進めて、受刑者証人移送制度についても新たに盛り込まれておるわけでございます。これについて伺いたいと思うんですけれども、従来は証人として呼ぶことができなかった受刑者が証人となる道が開けるということなわけですね。
本法律案は、近年、国際犯罪が増加している状況にかんがみ、諸外国との捜査協力を円滑に進めるため、刑事に関する共助に関する日本国とアメリカ合衆国との間の条約の締結に伴い、国際捜査共助の手続及び要件の特例を設けるとともに、受刑者証人移送制度に関する規定その他の所要の規定を整備しようとするものであります。
この受刑者証人移送制度についても、証言義務がある証人尋問のために受刑者を移送するある意味での強制処分だと思うんですね。 そうしますと、この場合も裁判所の判断というのを求めるということも必要だったかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。
○井上哲士君 じゃ次に、受刑者証人移送制度についてお聞きをいたします。 これまでも受刑者に対する証人尋問の要請などはあったかと思うんですけれども、これまではそういう場合にはどういうような対応がなされてきたんでしょうか。
○松村龍二君 今回の法改正では、受刑者証人移送制度を創設するということでありますが、このような制度を設けた理由は何か、お伺いします。
第二は、受刑者証人移送制度を創設するものです。すなわち、条約に基づき、刑の執行として拘禁されている者を証人尋問のために国際的に移送する制度を新設し、外国の要請により我が国の受刑者を移送するための要件及び手続を定めるとともに、我が国の要請により移送された外国の受刑者を拘禁するための規定を整備しております。 第三は、業務書類等に関する証明書についての規定を整備するものです。