2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
あと、また加えまして、やはり課題になったのは、外国人受刑者の増加ということもあるわけでありますが、課題はもちろん、食事とか文化とかそういうことも含めて多様にあるわけなんですけれども、これにつきまして、これは元々、平成十五年、欧州議会からスタートしたわけですけれども、いわゆる国際受刑者移送制度というのがございます。
また、受刑者の同意なく移送した場合に執行国において適切な収容と矯正処遇が行われるのかという点でも問題があると思われることから、受刑者の同意を移送の要件とするということが国際受刑者移送制度の目的になじむものと考えております。
それで、そういう方々が増えないようにということも考えますと、受刑者移送制度、これを更に推進していくためには、制度の理念から考えますと、移送にふさわしい受刑者はその条約の有無にかかわらず移送すべきであるという考え方も成り立つと思うんですけれども、この点についてはどういうふうにお考えでしょうか。
○椿政府参考人 個々のケースにつきまして、さまざまに事情が異なるところがございますので、一概にどのような原因で所要期間を要しているかということを申し上げるのは難しいところがございますが、繰り返しになりますけれども、国際受刑者移送制度の趣旨に鑑みまして、速やかに手続が進むよう、今後とも国内及び外国関係機関との連携を図ってまいりたいと思います。
平成十四年のこの国際受刑者移送法に関する法案の審議に附帯決議が付けられておりまして、第一項目に、「外国で服役している受刑者のための国際受刑者移送制度が、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に資することにかんがみ、アジア諸国等に本制度の導入を働き掛けるとともに、諸外国の刑事法制の調査、法整備支援の拡充に努める」という決議がなされておりますけれども、その一環として、本来ならCE条約で進めていく話であったけど
○国務大臣(千葉景子君) この国際受刑者移送制度というものの意義を考えますときに、移送国において最低限服役すべき期間を定めてあるとしても、それがよっぽど著しく長期にわたるものでない限りは基本的には許されるものだというふうには思います。
また、裁判国や執行国にとっても、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰を促進するということによって再犯の防止を図って、社会全体のやはり治安あるいは基礎をきちっと整備していくということが大変重要なことであろうというふうに思いますので、この受刑者移送制度というものは、そういう意味でも、受刑者、裁判国あるいは執行国にとって、それぞれのメリットといいましょうか、利益があるものだというふうに考えております。
○神崎委員 受刑者移送制度は、メリット、利益だけじゃなくて、不利益も当然あり得るわけで、受刑者にとりまして、移送によって仮釈放の時期が遅くなる、こういう場合もあるでしょうし、また、外国で執行を受けるよりも処遇が劣悪である、こういう場合もあると思います。 また、裁判国にとりましても、自国で言い渡した刑罰の効果が減少することもあり得るわけです。
○神崎委員 受刑者移送制度につきまして、受刑者にとってどのような利益、メリットがあるのか、それから送出国、受入国にとってどのような利益、メリットがあるのか、この点についてお尋ねします。
なぜタイはCE条約に加入しないかということでの御質問でありますが、タイの受刑者移送制度はCE条約に基づく制度と多くの点で類似しているわけなんですが、移送国にのみ特赦等を行う権限があるなど独自の基準も有していることからCE条約には加入しない、これまでにタイは二十七カ国との間でこの二国間の受刑者移送条約を締結していると承知しております。
政府としましては、日中間での刑事司法分野での協力を更に進める必要があると考えておりまして、中国の受刑者移送制度と刑事司法制度全般に係る調査研究を更に行いまして、関係省庁間で連絡を取りながら、受刑者移送条約の締結に向け、引き続き努力していきたいと考えているところでございます。
大臣にお尋ねをしたいんですけれども、この受刑者移送制度に関連する研究というのは一応終了したというふうに伺っておりますが、当該国の犯罪者が多いにもかかわらず犯罪人移送条約の締結されていない国、特にこれはどこかといえば、外国人受刑者の多くを占めている中国等との交渉過程の問題でございます。これがどうなっているのかお聞きしたいんです。
○木下委員 今、平成十三年度末で外国人受刑者三千五百五十七人のうち締結国百五十二人ということですが、アメリカ、カナダ、フランスあるいはトルコなどは、多数国間条約である本受刑者移送条約のほかに多くの二国間条約を締結していると思いますが、我が国においては、多数国間条約である本条約が受刑者移送制度を定める初めての条約になっていると思います。
そうした中で、刑事司法の国際化も進展し、諸外国から我が国に対する受刑者移送制度の導入の要請が活発化していると言われています。 本条約締結に当たり、欧州評議会からの要請を受けていることは理解していますが、そのほかには、具体的にどのような国からどのような内容の要請がなされているのでしょうか、お伺いいたします。
しかし、欧州諸国が受刑者移送制度を導入した背景には、外国人受刑者の増大によるいわゆる過剰拘禁の緩和という一面があり、また、アメリカ、イギリスについては、受刑者の処遇問題で、外国で受刑する自国民の保護の必要性が主要な背景であったとも言われています。
本案は、刑を言い渡された者の移送に関する条約への加入に伴い、並びに外国において外国刑の裁判の執行として拘禁されている日本国民等及び我が国において懲役または禁錮の裁判の執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力のもとに、その本国において当該裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するため、我が国が実施する受刑者移送制度として、受入移送及び送出移送に関する手続等を
○横内副大臣 この受刑者移送は、外国で服役をしている受刑者をその母国に移送することによって改善更生や円滑な社会復帰を促進するということを目的とするものでありまして、この相当性の判断に当たってはそういう受刑者移送制度の趣旨が生かされるように十分配慮する必要があることは言うまでもないことでございます。
○鶴田政府参考人 受け入れの要件に関する法律の考え方ですので、私の方から先に御説明させていただきたいと思いますけれども、今回の法案の国際受刑者移送制度の目的は、第一条に掲げられておりますように、外国で自由刑の刑を受けた者につきまして、外国で服役する場合には言葉の問題とかいろいろありますので、それを……
委員会におきましては、来日外国人受刑者の大半を占める中国、イラン、韓国等に対する受刑者移送制度導入の働き掛け、被害者感情に配慮した移送の実施、在日米軍人の受刑者の数と本国移送による刑の執行軽減の可能性、国際基準に適合した我が国における受刑者の処遇改善等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
送出移送につきましても、この受刑者移送制度の趣旨は外国に受刑する受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進にあるわけですが、送出移送の場合は、我が国の裁判所が言い渡した懲役又は禁錮の刑の執行を外国に共助嘱託するものですから、やはりその我が国の刑の持つ応報機能とかあるいは抑止効果というものが損なわれてはやはりならないということに留意しなければいけないと考えておりまして、ただいま御指摘のありました被害者感情
その結果でお答えさせていただきたいと思いますが、この結果では、母国での受刑希望の有無を聞いたところ、約四割の受刑者が母国での受刑を希望しておりまして、特に欧米諸国の受刑者はその七割近くがそれを希望しているということで、私が府中刑務所等の現場から聞いた話でも、欧米諸国の受刑者はこの受刑者移送制度に対する関心が非常に強いというふうに聞いております。
委員会におきましては、受刑者移送制度導入の経緯、諸外国における刑罰の実情、受刑者への制度の周知方法、法務大臣の相当性判断の基準、受刑者の移送申出の法的性質等につきまして質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
○政府参考人(鶴田六郎君) 正確なことまで申し上げられませんけれども、やはりこの国際受刑者移送制度というのは戦後に登場したことでございまして、特に一九七〇年代に欧米諸国におきまして、行刑施設に収容されている外国人受刑者の増加といったことが問題になり、また一部の国では、他国に服役している自国民の保護といったようなことも取りざたされていると。
○佐々木知子君 我が国は、今回ようやく受刑者移送ということが取られるようになるわけですけれども、この受刑者移送制度については、これまでにどのように考えて、どのように取り組んできたのか、お答え願えますか。
○政府参考人(鶴田六郎君) 受刑者移送制度の導入につきましては、さっきも話したとおり、多国間条約ではなくて二国間条約でそれを行っている国もあるわけですので、二国間条約を結ぶという選択肢もこれは十分考えられるとは思いますが、ただ、この受刑者移送制度を導入するには相手国との間で司法制度にある程度の共通性ということがどうしても必要になってまいります。
受刑者移送制度は、外国で服役している日本人受刑者又は我が国で服役している外国人受刑者について、一定の要件の下に、その者を本国に移送して外国刑の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するという刑事政策的観点から意義のある制度であるとともに、刑事司法分野における国際協力を促進する上でも早期導入の必要があるものです。
受刑者移送制度は、外国で服役している日本人受刑者または我が国で服役している外国人受刑者について、一定の要件のもとに、その者を本国に移送して外国刑の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進するという刑事政策的観点から意義のある制度であるとともに、刑事司法分野における国際協力を促進する上でも早期導入の必要があるものです。
私どもも、そういった観点から、国際受刑者移送制度につきまして、外国人受刑者の円滑な社会復帰等を目的といたしまして、本人の同意、両国の、両国というのは裁判国と執行国になりますが、そこの同意といったような一定の要件のもとにその者を母国に移送して刑の執行を行うことを内容とする、そういった国際受刑者移送制度について検討を進めているところでございます。
ただ、しかしながら、そのためにはまず受刑者移送制度の円滑な導入ということが必要となってくるわけでございます。
また、当面の大きな課題として、外国人受刑者の円滑な社会復帰等を目的とする受刑者移送制度の実施に必要な国内法整備、犯罪者の適切な処遇のための矯正・保護行政の充実強化、電子認証制度の運用などIT社会のための施策の推進、国等が関与する訴訟の迅速化及び情報公開法の施行に伴う関係訴訟への対応を含めた訟務事務の強化などが山積しております。
また、当面の大きな課題として、外国人受刑者の円滑な社会復帰等を目的とする受刑者移送制度の実施に必要な国内法整備、犯罪者の適切な処遇のための矯正・保護行政の充実強化、電子認証制度の運用などIT社会のための施策の推進、国等が関与する訴訟の迅速化及び情報公開法の施行に伴う関係訴訟への対応を含めた訟務事務の強化などが山積しております。
このほかにも、当面の大きな課題として、犯罪者の矯正処遇における少年を含めた個々の被収容者の特性、犯罪傾向に応じた適切な処遇や計画的かつ効果的な矯正教育の推進、外国人受刑者の円滑な社会復帰等を目的とする受刑者移送制度の実施に必要な国内法整備のための準備作業、保護司活動の充実強化と更生保護施設の基盤整備などによる保護観察の一層の充実強化、コンピューターネットワークにより登記情報を提供する制度及び商業登記