2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
平成二十四年十二月二十七日付の読売新聞、こちらの方をごらんいただいて、「刑務所医師足りない」ということ、「求人広告効果なし」「受刑者死亡の例も」ということで書いておりますけれども、ここにもあるとおり、刑事施設の常勤医が今不足していて、医師不在のために診察がおくれて、受刑者が死亡するケースも出ているというふうに聞いております。 常勤医不足の現状が今どうなっているのか、これについてお伺いします。
平成二十四年十二月二十七日付の読売新聞、こちらの方をごらんいただいて、「刑務所医師足りない」ということ、「求人広告効果なし」「受刑者死亡の例も」ということで書いておりますけれども、ここにもあるとおり、刑事施設の常勤医が今不足していて、医師不在のために診察がおくれて、受刑者が死亡するケースも出ているというふうに聞いております。 常勤医不足の現状が今どうなっているのか、これについてお伺いします。
○木島委員 そうすると、中間報告でもあるんですが、とにもかくにも、平成十三年十二月十四日、十五日の名古屋刑務所での事案、今ではホース水放水による死亡事案ということになっているんですが、この受刑者死亡事案は、少なくとも監獄法施行規則百七十七条三項に言う変死でもあり、また、先ほど私が指摘をいたしました平成八年三月十二日の法務大臣の通達、矯正緊急報告規程、第九「事故速報、事故追報」の第四項「変死及び自傷」
それを見ると、受刑者死亡事案について、刑務所長から矯正管区長への事故速報、事故追報すべきものとして、緊急報告一覧表の第九「事故速報、事故追報」、その第四項のところに「変死及び自傷」とあります。「被収容者の自殺、作業上又は職業補導上の事故死、食中毒死等自然死以外の死亡及び特異な自傷」とあります。ここで言う自然死以外の死亡、この概念は、監獄法施行規則第百七十七条三項の変死という概念と同じですか。
受刑者死亡と検察官の関与の問題について、整理してちょっとお聞きをいたします。 矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どういう趣旨でしょうか。
こういう報告が少なくとも受刑者死亡報告で上がったんですから、それを皆さん方がうそだと断言したんだから、果たして血痕が付着したズボンが存在したのか否か、架空の、でっち上げの事実なのか否か。存在して保管はしていた、しかし一定の時期に廃棄処分した、そういう事実があったのかないのか。あったとすれば、何でそんなことが起きたのか。
その受刑者死亡報告書が一カ月後に法務本省にも名古屋矯正管区にも上がっているんですが、その今法務省がうそと断定した大変大事な受刑者死亡報告の中に、今答弁のように、転房の際血痕の付着したズボン、下着類を発見という記述が入り込んでいるわけですね。だから私は問題にしているんですよ。今の答弁も、それは事実がなかった、あったということは賢明に避けましたね、答弁。
五つ目には、受刑者死亡と医師の関与の問題。受刑者が入所してから死亡に至るまで、お医者さんとこういう局面で関係を持つということであると思いますので、皆さんの知見をお述べいただきたい。 順序を逆にいたしまして、受刑者死亡と医師の関与の問題について、最初に清水参考人からお伺いいたします。
今お話しのようにズボン、下着等を発見して保管を命じたということのようでありますが、一点だけ聞きますが、当時、名古屋刑務所所長から法務省本省矯正局長と名古屋矯正管区長に受刑者死亡報告書なるものが作成をされ提出されたのは、作成日付は平成十三年十二月なんですが、現実に届けられたのが平成十四年一月十六日と一カ月おくれて届けられたんですが、あなたは当時、事故てんまつについて、名古屋刑務所から事情聴取をされておったんでしょうか
その後、所要の捜査を遂げた結果、具体的理由は不明でございますが、業務上過失致死罪の罪責を問うだけの嫌疑が十分でないとの判断に至ったものと承知しておりますが、本件も含めまして、過去十年における受刑者死亡事案につきましては、現在、当省の死亡帳調査班におきまして調査中であるものと承知しております。
ですから、管区長などの処分理由は受刑者死亡の原因について真相究明を怠ったということになっておりますけれども、究明を怠っただけでない、もっと積極的に事実隠ぺいに手をかした、加担をしたんではないかという疑いを持って、私は、もっとこの中間報告は一つ一つの問題を掘り下げなければこれは全く解明にならないと思います。
名古屋刑務所での一連の受刑者死亡事件によって、矯正行政は国民の信頼を失い、そのあり方が根本的に問われています。事件発覚後の法務省の対応は隠ぺい体質そのものであり、矯正局長は、事件を知りながら、大臣には報告する必要なしとみずから判断し、報告を上げなかったという経緯があります。 また、森山法務大臣は、すべての情願について、みずからお読みになって判断なさるとの方針を打ち出されました。
○森山国務大臣 お尋ねの件につきましては、当該事件の発生当時である平成十四年五月二十七日、第一報として、名古屋刑務所から受刑者死亡事案について矯正局及び名古屋矯正管区に電話にて報告されまして、翌二十八日、名古屋刑務所から事案の概要に係る緊急報告が発出され、続いて四回目の追報告の発出にて司法解剖時における解剖医の所見を随時当局及び同管区へ報告されております。
まず、引き続き五月事件についてでありますが、名古屋矯正管区長に対する処分理由を見ますと、名古屋刑務所から、事案発生の十日後に懲役受刑者Aの肝挫裂が革手錠の使用に起因する旨の医師の所見を含む資料の送付を受け、その内容を承知していたにもかかわらず、同受刑者死亡の原因について真相究明を怠ったと、こうされております。この事案発生の十日後に出された資料というのを本省としてつかんだのはいつだったのか。
○平野貞夫君 法務大臣にお尋ねしますが、二十四日に受刑者死亡問題で処分を記者会見で発表されたようですが、処分の理由は何ですか。
○樋渡政府参考人 お尋ねの件につきましては、受刑者死亡の当日であります平成十二年十二月四日、横浜地方検察庁検察官による司法検視が行われまして、検視からは死因が特定できず、司法解剖により死因を明らかにすべきと判断されまして、その後、同日、司法解剖が行われ、司法解剖の結果、後頭部に打撲傷が、左前頭部等に頭皮内及び皮下出血が認められるなどしましたが、直接死因に結びつくものではなく、死亡の原因は脳腫瘍である
それから第二点が、五月事案について、名古屋刑務所から事案発生の十日後に懲役受刑者の肝挫裂が革手錠使用に起因する旨の医師の所見を含む資料の送付を受け、その内容を承知したのにもかかわらず、同受刑者死亡の原因について真相究明を怠った。第三点が、部下職員の指導に十全を欠いたため、次の事案を未然に防止できなかったということでございます。
これまで、私が指示いたしまして、私自身がすべての情願書を読むということにいたしまして、現在も続けておりますし、行刑運営に関する調査検討委員会を省内にまず設けまして、既に過去三年間に検察庁に通知された受刑者死亡事案のすべてについての洗い直し、さらに、情願調査の一部を人権擁護局に負わせること、また行刑施設における死亡事案を一定の場合には公表すること、また過去三年間の名古屋刑務所における死亡事案全件を洗い
もとより、矯正行政の観点からの把握については別でございまして、行刑施設における受刑者死亡事案の報告のあり方についても、今後、行刑運営に関する調査検討委員会で検討されるものと承知しております。
お尋ねの件につきましては、名古屋地方検察庁において、受刑者死亡の当日である平成十三年十二月十五日、名古屋刑務所からの通報を受け、司法検視を行った上、同月十七日、司法解剖を実施したものと承知しております。
○樋渡政府参考人 お尋ねにつきましては、名古屋地方検察庁におきまして、受刑者死亡の当日である平成十三年十二月十五日、名古屋刑務所からの通報を受け司法検視を行った上、同月十七日、司法解剖を実施しております。
(拍手) また、予算委員会審議における、名古屋刑務所の受刑者死亡事件に関する森山法務大臣の国会答弁は、虚偽答弁であり、国会軽視も甚だしいものであります。このような大臣には、おやめいただかなければなりません。私たち自由党は、この問題も徹底的に追及していくことを申し上げます。(拍手) さて、戦後の我が国の経済発展は、官主導、行政主導により行われてまいりました。
○森山国務大臣 その後、刑事局から報告を受けたことによりますと、名古屋地方検察庁におきまして、受刑者死亡の当日である平成十三年十二月十五日、名古屋刑務所からの通報を受けまして、司法検視を行いました上で、同月十七日、司法解剖を実施した結果、解剖所見のみからは判断はできないけれども、自為によるものであると考えても矛盾はないという所見が示されたというふうに聞いております。
五月に例えば死亡事件、名古屋刑務所での五月の死亡事件、革手錠、保護房による受刑者死亡事件なんですが、死因は心不全とされていますが、どういった調査に基づく結論でしょうか。