2019-11-13 第200回国会 衆議院 法務委員会 第7号
さまざまな受刑者の中で精神的な障害を持っている方がございますので、そういう点でも見識がある方と承知しておりますので、その点から意見を言っていただけるかというふうには思っております。 ただ、必要に応じて、更に別の精神科医からも意見を聴取することが必要であるという事態になりましたときには、しかるべき、専門部会の中でその旨の判断がなされるものではないかというふうに承知しております。
さまざまな受刑者の中で精神的な障害を持っている方がございますので、そういう点でも見識がある方と承知しておりますので、その点から意見を言っていただけるかというふうには思っております。 ただ、必要に応じて、更に別の精神科医からも意見を聴取することが必要であるという事態になりましたときには、しかるべき、専門部会の中でその旨の判断がなされるものではないかというふうに承知しております。
入管の収容施設の収容者の処遇と外国人受刑者の処遇について比較をさせていただきたいと思います。 入管施設に、六カ月以上、長期収容者は何人おり、その方たちはどのような生活をしておりますか。また、現在、外国人受刑者は何人おりますでしょうか。この受刑者の生活はどのようなものでしょうか。そのうち、不法残留のみの罪で服役されている方は何人でしょうか。
○名執政府参考人 外国人の受刑者についてお答えいたします。 平成三十年末時点に、外国人受刑者数は、全受刑者四万四千百八十六人中、二千二百八十一人となっております。 処遇につきましては、外国人受刑者に対しましても、日本人受刑者と同様に、作業、改善指導などの矯正処遇が義務づけられており、作業を行った場合には、釈放の際に作業報奨金が支給されることになります。
例えば、検察庁では、数年前から福祉と連携をして、ホームレス等による軽微な犯罪の場合には不起訴にして福祉施設につなげる入口支援と言っておりますが、こういったことも始まっておりますし、また、逆に出所者を刑務所からすぐに社会に送り出すのではなくて、知的障害など問題を抱える受刑者の受皿として、福祉と連携する出口支援というのもやっております。
よく知られているように、刑務所では全ての受刑者に対して一般改善指導というのは受けるわけですが、それとは別に、特別な事情を持っているというか、その改善に資するために特に配慮して行う特別改善指導というのが別個にまたあります。
委員御指摘のクレプトマニアを含む窃盗につきましては、この全国的に統一された標準的なプログラムを策定して行う特別改善指導としては実施しておりませんけれども、各刑事施設において、その収容対象者の特性等に応じて、例えば、高齢で罪名が常習累犯窃盗の者、窃盗受刑者のうちギャンブルに起因して窃盗を繰り返している者、若年期から窃盗事犯を繰り返しており窃盗を累行している者などに対して、一般改善指導として窃盗防止プログラム
最後に、再犯防止に関しての質問で終わりにしたいと思うんですけれども、プリズンドッグというのをこの前質問させていただきましたが、犬を養護するような受刑者は再犯率が極めて低いというデータが出ておりまして、これは個別にまた質問させていただきたいんですけれども、再犯を防止するためには、作業内における作業の内容によってもかなり再犯率が変わってくるというようなことが私はあり得るんじゃないかというふうに思っているんですが
最後に、再犯防止についてちょっとお聞きをしたいと思うんですが、先日、島根にありますあさひ社会復帰促進センターという刑務所のところに行ってまいりまして、そこには、日本で唯一、犬を受刑者が介護して、これは盲導犬なんですけれども、日本盲導犬協会とタッグを組んでやっているんですね。
でも、受刑者を受け入れる協力会社というのもたくさんあって、私、今ここに「Chance!!」という雑誌があります。絶対にやり直すという覚悟のある人とそれを応援する企業のための求人誌というので、この夏号には二十六社掲載をされております。
次に、児童虐待受刑者の仮釈放後のフォロー体制についてお伺いしたいというふうに思います。 この母親が、残された二人の子育てをしながら罪を償えるようにと訴えた三万人以上の方は、恐らく、生まれてからの数年間に母親の存在を感じることは、たとえ記憶に直接残らなくても残された二人の子供の愛着形成において非常に大切なことだと知っているからこそのアクションだというふうに思います。
今年三月二十日に、無期刑受刑者の仮釈放について質問いたしました。近年、無期刑受刑者の仮釈放者数が減っており、刑務所内で死亡する人が増え、無期刑の事実上の終身刑化が進んでいることについて指摘をいたしました。
指導方法は、例えば具体的に言えば、被害者や御遺族の方の手記や視聴覚教材等を活用した指導やグループワークのほか、被害者やその遺族等の方々の心情や苦しみ、実情等を受刑者等に理解させるため、被害者や御遺族の方々、犯罪被害者支援団体のメンバーなどをゲストスピーカーとして施設に招き、講話を実施していただいているところでございます。
これは、欧米諸国において実施され、効果が認められている認知行動療法等の手法を取り入れて作成されたプログラムに基づきまして、受講対象者は、スクリーニング、また、調査の結果に基づいて、受刑者の再犯のリスク、また、再犯につながる問題性に応じて、高密度、中密度、低密度、そのいずれかに分類して受講させております。
○西山政府参考人 これも平成三十年版犯罪白書によりますけれども、平成二十五年の出所受刑者の二年以内再入率は一八・一%でございます。罪名別では、覚せい剤取締法は一九・五%、強姦、強制わいせつは九・二%となっております。
○名執政府参考人 これは、委員御指摘のとおり、再犯防止プログラムと同様、平成十七年六月から実施している、子供を対象とする暴力的性犯罪に対して出所情報の警察への提供を、原則として被害者が十三歳未満の暴力的性犯罪を犯した受刑者に限って、行っております。
また、作業報奨金の趣旨については、受刑者の勤労意欲を高めることにより改善更生の意欲を喚起し、所持金を持たせて釈放することにより円滑な社会復帰の一助とすることにありまして、必ずしも収容中の日用品等の購入を自弁するためということとはリンクしていないというところはございまして、人権侵害とまでは言い難いのではないかと考えております。
○伊藤孝江君 実際にその受刑者が購入できるもの自体を、ものも限り、またどこから買うかということも制限をしてというのは前提として先ほどお話もしたところですけれども、それを考えた場合に、国の側で受刑者が生活を送ることができるようにというところでは、購入できる物品の品質及び価格帯が標準的な品質で、また市場価格からは乖離しないもの、乖離しない価格、こういうものを提供する義務が国側にはあると、それを決めるのが
○政府参考人(名執雅子君) 御指摘の作業報奨金につきましては、刑務作業に従事した受刑者に対して原則として釈放のときに給付する金銭でございます。その意義は、主として受刑者の勤労意欲を高めて改善更生の意欲を喚起し、所持金を持たせて釈放したいということにありまして、円滑な社会復帰の一助としたいということで、必ずしも日用品等を購入するためだけの金銭ではないということでございます。
仮釈放のない終身刑につきましては、社会復帰の望みがなく生涯拘禁されるという、受刑者に絶望感を抱かせる過酷な刑罰である、あるいは、長期間の拘禁により受刑者の人格が破壊されるとの指摘があるものと承知しております。
○名執政府参考人 委員御指摘のとおり、受刑者の改善更生、円滑な社会復帰を図る上で、家族や友人、知人などとの交流が重要であると考えております。
○名執政府参考人 受刑者が刑事施設の外で作業を実施するものといたしましては、職員の同行なしで刑務所施設外の事業所に通勤する外部通勤作業、また、近隣の介護施設などで理髪などを行う社会貢献作業、職場定着を図るため希望の職種と同一職種の企業などに赴き行う職場体験など、さまざまな機会を設けてきているところでございます。
他方で、委員御指摘のとおり、受刑者を一般社会にできる限り近い環境で処遇することは、受刑者の自発性、自律性を涵養し、社会適応性を向上させ、改善更生及び円滑な社会復帰の実現を図るという点で大きな意義があると考えております。
○政府参考人(名執雅子君) コレワークにおきましては、全国の受刑者等の職歴、資格、帰住予定地等の情報を一括管理し、企業の求人ニーズに適合する者がいる矯正施設の紹介等を行っております。
○政府参考人(名執雅子君) 委員御指摘のとおり、職業訓練は、受刑者の就労、再犯の防止に極めて重要であると認識しております。
続きまして、受刑者への職業訓練及び出所後の就職支援について伺います。 二月の十八、十九日の日程で、法務委員会の委員派遣で京都に伺いました。
矯正局におきましても、就労の定着を図るため、職業訓練の受講者に対しまして社会常識の付与、ビジネスマナー等の指導を行うほか、受刑者に対する釈放時のアンケート結果、職業訓練見学会での雇用主の意見などを始め保護局が行う調査結果など、様々な情報を共有、活用しまして、出所者等が就労の継続ができなかった原因を分析しながら、職業訓練、就労支援指導の内容の更なる改善、充実に努め、就労の定着に対する指導に力を入れていきたいと
高齢受刑者が増えているということですけれども、その背景の、仕事もなく行き場もない、そういう高齢者が寝るところと食事と医療が保障される刑務所に入った方がいいと考えて、万引きなどの窃盗の罪を犯し刑務所に入るという再犯者が増えている実態があると思います。 資料一を御覧ください。
○今福政府参考人 済みません、実際にあった例について、今手元にございませんので申し上げられませんが、例えば、成人として無期懲役が確定した受刑者が実は犯時十八歳未満であったことが判明したような場合、これは少年法適用の前提事実としての少年年齢の誤認は再審事由にも非常上告事由にも当たらないとされておりますため、これを是正するために無期懲役を有期懲役に減刑するようなことはあり得ると考えております。
まず、高齢の受刑者の出所先につきましては、その確保が非常に重要と考えておりますけれども、これまでも法務省といたしましては、更生保護施設という民間施設がございまして、そこに委託をし、宿泊、食事の提供のほか、社会生活に適応させるための再出発の場所として委託をしているところでございます。
他方、同じ平成三十年版犯罪白書によれば、出所受刑者の二年以内の再入率を年齢層別に見たとき、二十九歳以下の出所受刑者の二年以内再入率は、最近五年間、一〇から一三%台で推移しておりまして、平成二十八年の出所受刑者のうち二十九歳以下の者についての再入率は一〇・七%でございます。
一方、刑務所における若年者の処遇につきましても、二十歳未満で受刑者になった者につきましては、個別的な処遇要領に基づき職業訓練や改善指導等を実施するほか、個別担任の職員を指定し、個別面接や日記指導等を行っております。また、二十六歳未満の若年受刑者につきましても、特技や適性の発見に努め、その可塑性に期待し、積極的な働きかけを行っております。
まず、刑務所の開放的施設における受刑者の逃走事件につきましては、松山刑務所大井造船作業場の事件を受け、法務省内に検討委員会を立ち上げ、再発防止策を策定し、同作業場において、受刑者の心情把握の徹底を進めるほか、開放的施設における処遇の意義と保安警備のバランスを考慮しつつ、防犯カメラの設置等を進めているところであります。
○源馬委員 それでは、この前もちょっとこの委員会質疑で取り上げたコレワークの制度があったと思うんですが、例えば、そういった協力雇用主をどんどんふやしていくという方針があると思いますが、受刑者が出所した後に協力雇用主の皆さんのもとで働いている場合に、例えばそういったところで天引きができるような仕組みというのをつくっていくことはできるんでしょうか。
刑務作業における作業報奨金につきましては、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第九十八条第一項において、受刑者の釈放の際、その時点での計算上の金額である報奨金計算額と同額の金額で初めて確定するものとされております。したがいまして、釈放前の段階で、作業報奨金の支給を受ける権利というものをそもそも観念する余地がありませんので、その譲渡しや差押えということも観念できないとされております。
他方で、服役をしている受刑者が報酬を受ける権利はあるんだけれども、当然賠償金を支払う義務があるんだけれども、それを差し押さえることは制度上できないというのは、少しバランスが悪いのかなと思います。
○政府参考人(名執雅子君) PFI刑務所の一つである島根あさひ社会復帰促進センターにおきまして、盲導犬候補の子犬、パピーを生後二か月から十二か月になるまで受刑者が養育し、基本的な社会化訓練を実施する盲導犬パピー育成プログラムを実施しております。 また、同じくPFI刑務所である播磨社会復帰促進センターにおいては、障害を有する受刑者に対して犬を使ったアニマルセラピー講座を実施しております。
○糸数慶子君 保護局長通達に基づき仮釈放審理が開始された無期刑受刑者及び仮釈放が認められた無期刑受刑者の数を、年別、地方更生保護委員会別に明らかにしていただきたい。
○政府参考人(今福章二君) ただいま委員が御紹介いただきましたとおり、平成二十九年末における無期刑在所者数は千七百九十五人のところ、同年中に仮釈放された無期刑受刑者は八人、その平均受刑在所期間は約三十三年二月となっております。
法務省のホームページを出典とするもので、無期刑の執行状況及び無期刑受刑者に係る仮釈放の運用状況についてという平成三十年十一月付けの資料です。
このコレワークにおいて、協力雇用主等に対して、受刑者等が矯正施設在所中に習得、取得可能な技能、資格を紹介したり、あるいは、協力雇用主の雇用ニーズに合う受刑者が存在するかどうか、そういった矯正施設の紹介であるとか見学会、こういったことも他省庁の協力も得ながら支援するという取組で、非常にこれは広がっていくといいなというふうに思っています。
この機会に、若干コレワークについて宣伝も兼ねて答弁させていただきたいんですが、これはもう御指摘のとおり、平成二十八年四月、企業と受刑者等のマッチングを促進するために、矯正就労支援情報センターということで、通称コレワークとして東京及び大阪の矯正管区に設置したものでございます。
やはり、元受刑者の方々が、刑務所を出所して再犯にまた走る方々のほとんどが、住まいがない、仕事がない、雇用がない、こういう共通項があって、この協力雇用主というのは、まさにそういう元受刑者の方々に雇用を提供する会社として登録をいただいているわけでございます。