2020-06-12 第201回国会 参議院 議院運営委員会 第30号
次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。 次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
次に、日・ベトナム受刑者移送条約、専門機関特権免除条約附属書及び国際獣疫事務局アジア太平洋地域代表事務所特権免除協定を一括して議題とした後、外交防衛委員長が報告されます。採決は三件を一括して行います。 次に、雇用保険法臨時特例法案及び令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等差押禁止法案を一括して議題とした後、厚生労働委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。
○政府参考人(椿百合子君) 受刑者移送条約を締結していない国籍の受刑者のうち、出入国管理及び難民認定法による退去強制の手続を受けている者については、刑期の終了による釈放と同時に出入国在留管理当局に身柄を引き渡しております。 一方、この退去強制の手続を受けていない外国人受刑者につきましては、日本人受刑者と同様、釈放後、それぞれの帰住地に戻って生活するということになります。
○政府参考人(椿百合子君) お尋ねの、受刑者本人の意思にかかわらず移送することができるかどうかというような観点でお答えいたしますと、国際受刑者の移送制度の趣旨としまして、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進をその目的としておりますことから、移送に同意しない受刑者をその意に反して移送したとしても、こういった目的の実現は期待できないものと考えております。
まず、ベトナムとの受刑者移送条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めるものであります。 次に、専門機関特権・免除条約の附属書ⅩⅧは、専門機関の特権及び免除に関する条約の規定を修正した上で世界観光機関に適用することを定めるものであります。
この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等について、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進され、刑事分野における二国間協力が一層進展することが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について承認を求める次第であります。
また、あおりとか、罪を犯した者が刑務所に入っているわけですけれども、私も刑務所で矯正教育をさせていただいている中で、自分が犯した罪に対して余り自分自身反省もせず、理解もせずという受刑者が非常に多くて、再犯の原因になっているのではないかということを常々思っていますので、刑務所で服役している中で、きっちりと、受刑者たちの矯正教育も絶対に必要ではないかと。
日・ベトナム受刑者移送条約は、令和元年七月に署名されたもので、相手国で刑に服している自国民受刑者を本国に移送するための条件、手続等について定めるものであります。 専門機関特権・免除条約の附属書18は、平成二十年六月に世界観光機関の執行理事会で承認されたもので、同条約の適用対象に世界観光機関を追加することを内容とするものであります。
また、委員御指摘の高齢受刑者の皆様の処遇でございますが、受刑者の改善更生を促進するなど、仮釈放は刑事政策上極めて重要な制度であります。高齢の受刑者を含め、悔悟の情、改善更生の意欲、再犯のおそれ、保護観察に付することの相当性、社会感情を考慮して、地方更生保護委員会において適切に判断するよう、私からもなお指示をしてまいります。
きょうは条約など五本の審議とコロナの関係の質問ということで、条約については一本の日・ベトナム受刑者移送条約についてのみ茂木大臣にずばっと御回答いただければということで、茂木大臣に伺おうと思います。
繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、現在まさに交渉中の日中の間の受刑者移送条約でございますので、その詳細についてお答え申し上げるということは差し控えさせていただければと存じます。
○茂木国務大臣 この条約は、ベトナムとの間で受刑者移送の要件、手続等を定めるものであります。 近年、ベトナムとの関係は、政治、経済、文化、人的交流とあらゆる分野で緊密化をしております。日本は、ベトナムにとり最大のODA供与国、第二位の投資国、第四位の貿易相手国であります。
この条約は、我が国とベトナムとの間で、相手国の裁判所が刑を言い渡した自国民受刑者等に対して、一定の条件を満たす場合に、その本国に移送する手続等を定めております。この条約の締結により、両国の受刑者の更生及び社会復帰が促進され、刑事分野における二国間協力が一層進展することが期待されます。 よって、ここに、この条約の締結について御承認を求める次第であります。
しかも、今回の十万円の給付というのは、例えば受刑者であっても認められるんですよね、届くようにするわけですよ。そこで区別をするというのは、これは私はちょっと不当なんではないかと思いますし、今、難民認定申請中の方は三か月以下の短期の在留資格になると、ならば否定されるんだと、給付の対象にならないんだと、こうおっしゃるわけですけれども、住民基本台帳に載る場合には対象となっているわけです。
受刑者にも人権はあると考えますが、総理はいかがお考えですか。 私自身、国策捜査の結果、一年間の収監経験で感じたのは、凶悪犯を除く経済事犯での高齢受刑者は、長く懲役にさせるのではなく、社会奉仕活動とか慈善活動をさせることが更生への道ではないかと思いました。
刑事施設においては、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとされており、受刑者の人権を尊重し、受刑者の健康を保持することは国の責務であると考えています。
それから、ちょっとこれ質問には入れてなかったんですが、ここのところ、ちょっといろんなニュースやネットで伝えられている、刑務所で受刑者がマスク作りという記事が出ています。刑務所の作業というのはいろいろあるんですけれども、これ、マスク作りというのはこれどんなふうなことなのか、ちょっと説明をしていただきたいと思います。
○真山勇一君 ちょっと、すると、私どもが一般的に考えると、刑務所とか少年院の中の方、収容されている受刑者とか少年たちがかかるというケースは今までに、これまでに出ているのか、あるいは、そういうことが起きるとすると、どういうことで感染することが考えられるのか、ちょっと伺いたいと思います。
例えば家具ですとか、それからいろんな日用品で使うようなものを受刑者の方が作っておられる、それを一年に一回ですかね、販売をするということで、非常に評判もいいわけですね。品質もいい、しっかりできている。
もう一つ、やはり、元受刑者の雇用の問題、これも非常に重要だと思っておりますし、協力していただける企業さんとか、これがどうなっているのか、また、元受刑者の住居の確保などについても、これは本当に真剣に考えていかないといけないというふうに思っておりますが、この辺につきましてはどのようになっておりますでしょうか。
この調査研究では、SIBの方式を用いる具体的な事業の案についても検討され、その成果として、非行少年を対象に、少年院在院中から出院後を始め継続的な学習支援を実施する事業であるとか、ギャンブル等依存のある受刑者を対象に、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業の二つの事業案が示されたところでございます。
この満期釈放者については、例えば二〇一八年でいうと、出所した受刑者のうち、この満期釈放等となった者は八千七百三十三人、仮釈放となった者は一万二千、正確な数字で言うと二百九十九人でありまして、全体に占める満期釈放者等の割合は四〇%以上にもなっております。しかも、この満期釈放者の二年以内の再入率というのは、二〇一七年でいいますと、これは二五・四%。
また、この調査研究では、SIBを用いる具体的な事業案についても検討されておりまして、委託業者から提出を受けた報告書では、一つ目は、非行少年を対象として少年院在院中から出院後を含め継続的な学習支援を実施する事業、二つ目は、ギャンブル等依存のある受刑者を対象として、出所後も含めた一貫した支援等を実施する事業、この二つが示されたところでございます。
仮釈放の積極的な運用のために受刑者の出所後の適切な帰住先や必要な支援を早期に確保することが重要でございますので、地方更生保護委員会の保護観察官を刑事施設十一庁に駐在させて、受刑者の生活環境の調整を刑事施設入所後のより早い段階から継続的に行うなどの取組を行っております。 これらの取組を始めとした様々な取組を充実強化をし、着実に推進をしてまいりたいと思います。
そういう人たちが再び犯罪に走らないように立ち直りを支えていく取組の強化が求められているわけでありますけれども、そういう最近増える傾向にある再犯を防止をしていく、大幅に減少することができれば、これは言うまでもないわけですが、被害者の人を少なくしていけると、数を少なくしていけるということはもちろんのことですが、受刑者一人当たり約今一千万ほど掛かると言われています。
出所後の就労の確保のために、刑事施設におきましては、受刑者に対して就労に関する改善指導や職業訓練を行うなどして、就労に必要な知識、技能を習得させまして、また、資格を取得させているところでございます。 また、刑事施設からの釈放が近づいた者に対しましては、ハローワーク職員により職業相談や職業紹介等を実施いたしまして、在所中から就労につなげるための調整を行っております。
○和田分科員 今国会で、複数の国と受刑者の移送協定を締結する予定であるというふうに伺っておりますけれども、ぜひとも、中国ともこういった協定を結んで、そしてこういった事案を少しでもなくしていくというふうな形で御尽力をいただきたいと思います。
ほかのことができない状況の中で、私は、これからますます環境省は、ほかの省庁との連携、アニマルポリスだとか、今回私が法務委員会でずっと取り上げさせていただいているのはプリズンドッグということで、ついこの前も松山刑務所の所長にお願いをしに行ったんですが、刑務所の中で動物を受刑者が飼育するというのは世界的にも非常に多く行われていて、再犯率も非常に低いんですね。
○今福政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、満期釈放者対策を進めるに当たりましては、受刑者の帰住地の確保を速やかに、かつ確実に進める必要がございまして、そのための必要な体制の整備というものも重要な課題だと認識しております。
したがいまして、刑務所出所者の再犯防止のためには、可能な限り適切な帰住地を確保して、この受刑者を仮釈放につなげるということがまず第一点。そして、何らかの、それ以外の理由で満期釈放になりました者に対しましても、在所中から出所後の支援等につなげるということが重要であると考えております。
受刑者を仮釈放するに当たりましては、前もって受刑者本人や関係者等との調整を通して適切な帰住地を確保することとしております。また、仮釈放者は、仮釈放期間中は保護観察に付され、保護観察官や保護司による指導監督や補導援護を受けることとなっております。 他方で、満期釈放者になりますと、適切な帰住地が確保できていない者が少なくありません。
これ、記事によりますと、松山市の更生保護施設で、元受刑者らが野菜を育てて地域住民らに料理を振る舞うための資金をクラウドファンディングで募ったところ、僅か十一日間で目標額の四十万円を達成したということで、今はもう百万円に迫っているというような話を聞いております。