2005-04-25 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第1号
「一年間の登記申請事件数が一万五千件に達しないもの」、あるいは「登記所の管轄区域内の主要な市町村の中心的地区から受入庁までの公共交通機関又は自家用自動車による通常の片道所要時間がおおむね三十分以内であるもの」、いろいろ書いてございます。 一つ大きいのはやはり一万五千件に達しないものは統合の対象なんだということですが、伊東の出張所は一万五千件を超えているんですね。
「一年間の登記申請事件数が一万五千件に達しないもの」、あるいは「登記所の管轄区域内の主要な市町村の中心的地区から受入庁までの公共交通機関又は自家用自動車による通常の片道所要時間がおおむね三十分以内であるもの」、いろいろ書いてございます。 一つ大きいのはやはり一万五千件に達しないものは統合の対象なんだということですが、伊東の出張所は一万五千件を超えているんですね。
○一井淳治君 衆議院での会議録を拝見いたしますと、来年の四月ないし五月ごろから新しい受入庁の方で裁判手続を進めるというふうなことが書かれておるわけでございますけれども、できるだけ融通をきかせていただきまして、例えば一、二カ月でも待てば大部分の審理が終わってしまうというふうな庁につきましては、大部分の審理が終わるまで待って閉庁するとか、いろいろの御配慮をお願いしたいと思います。
そういう関係では、新旧の事件を問わず受入庁で審理させていただくということが今回の適配の趣旨にかなうんだと、こう思っております。ただ、現在係属中の事件につきまして受入庁で審理することになりました場合でも、証拠調べについて出張して行うとかあるいは調停を出張して行うとか、そういった面での配慮の道はあろうと思います。
今回相関表を出しました際にも、二つつながっているところ、例えば兵庫県の篠山と柏原、あるいは愛媛県の大洲と八幡浜、あるいはその他佐伯と臼杵、脇町と川島などございますが、そういったところにつきましては、御承知のとおり、どちらか一つを残すという意味の相互受入庁ないしは準相互受入庁という形で相関表に掲げさせていただいております。
若干、受入庁等で新しく庁舎を増築しなければならないとかいったところにつきましては、施行については別途考えなければならないところもあるいは出てこようかと思いますが、原則的には四月ないし五月ごろから、検討対象支部で統合することが決まったところにつきましては受入庁の方で裁判手続を進めるということにいたしたい、そういう目標で作業しているわけでございます。
この五十八の中には、今佐伯、臼杵の関係を先生挙げられたわけでございますが、もっと端的に申し上げますと、大洲、八幡浜、これは大洲を廃止する場合は八幡浜が受入庁になる、八幡浜を廃止する場合は大洲が受入庁になる、いわゆる相互受入庁と私たち呼ばせていただいておりますが、そういうものとして出させていただいております。また、兵庫県の篠山、柏原もそうでございます。
○政府委員(貞家克己君) まず、庁舎の点でございますけれども、先ほど申しました五百六庁整理をいたしたわけでございますけれども、受入庁、つまりその庁を受け入れた庁が三百六十三庁でございます。
○政府委員(貞家克己君) 基準の解釈を申し上げてもなかなか御納得はいただけないと思いますが、第一の基準は、登記所の管轄区域内の市町村の中心的地区から受入庁までの時間をおおむね六十分というふうに見ているわけでございますが、第三の基準は統合庁と受入庁との時間の所要時間をとらえまして、ただ結局それを一律に適用いたしますと、地域全体が交通不便だという場合にはそれは酷であるということで、交通至便の地域にある登記所
○政府委員(貞家克己君) 第三項の三十分というのは、登記所から受入庁までの所要時間でございますから、本件に即して申しますと、これはそれほどの時間はかからないと、この三十分に相当するところはきわめて短時間であるということになるわけでございます。
○政府委員(貞家克己君) この内容をかいつまんで申しますと、第一に「一年間の登記甲号事件数」−甲号事件と申しますのは、謄抄本の請求あるいは閲覧等を除いた登記簿に記入を要する事件でございますが、「甲号事件数が五千件に達しない登記所であって、その登記所の管轄区域内の各市町村の中心的地区から受入庁までの一般の交通機関による通常の片道所要時間が、おおむね六十分程度の範囲内にあるもの」、これが一つでございます
かような結果になっておりますのは、御承知のとおり、昭和四十六年から登記所の統廃合を実施いたしまして、そのための受入庁の新営、増築等が非常に膨大になりましたために、それに該当しないところがいわば後回しになったというふうなことが大きな原因だと思うのでありますが、さような意味で、五十二年度予算におきましては、私ども大蔵当局にかような実態を訴えまして、できるだけの配慮をしていただきたいということで折衝を重ねました
しかも、その基準というものは明確だとおっしゃるけれども、たとえば、「その登記所の管轄区域内の各市町村の中心的地区から受入庁までの一般の交通機関による通常の片道所要時間が、おおむね六十分程度の範囲内」ということですが、この後志の話を聞いてみたら、特にこれはこの辺の過密都市は別ですけれども、北海道の場合ですと範囲が広いですから、町の中心に出るまでが実はかなり時間がかかるわけですよ。