1950-06-16 第7回国会 衆議院 考査特別委員会 第31号
受入れ調書によつて金を拂う。
受入れ調書によつて金を拂う。
○横田委員 何ぼに対して何ぼの受入れ調書を出したのですか。
それで現存それが事件になつておりますのは、私が聞いたところによりますと、先ほども申したように、受入れ調書という制度を偽造してやつたのが五、六件で、あとは現物で補填させるなり、代金で回收させるなり処置したわけであります。
そこで薪炭特別会計の運用といたしましては、正規に支拂い証票を出して買うのはこれだけ、さらにやむを得ないいわゆる買入れ申込みに対しましては、受入れ調書という便法を講じまして、支拂い証票とは子別な性格であるという考え方で、受入れ調書というものによつてその数量を定めて、その受入れ調書を一般金融の基礎にしるような便法を講じたのでございます。
それから農林中金に対する政府の資金回收が遅れたために、農林中央金庫で立てかえてもらつている分が多く、かつ長くなりました関係の利息の増、これが三千五百万円、この二月、三月ごろ買入額が非常に少くなりました結果、受入れ調書という——旧来であれば支拂い証書と言つたのでありますけれども私ども、私どもの解釈といたしまして、これは政府としては金の関係上買えないけれども、生産者からいえば、これを買つてもらいたい。
○林(百)委員 はつきりお認めになつたのですが、とにかくあなたの方の項を見ましても、現品が未成品であるのに支拂い証票を出すとか、支拂い証票を二重に発行するとか、現品が未成品であるのに受入れ調書を発行するとか、受入れ調書を二重に発行するとか、こういうことはおよそわれわれ常識では考えられないのですが、こういうことをのめのめ今ごろになつて国会へ報告して、これで五十三億赤字がありました。
によりますと、ほとんど不正の事実がない、あるいはまつたくないというようなお話でありますが、林野庁が会計検査院の方や報告した書類の中で、集荷業者が不正処分や無断で他へ貸與したもの、木炭二万六千六百十八俵、まきが九万七千七百十八把、これは明らかに林野庁が不正と認めたものが、わずかであつてもここに出ておるということと、もう一つは新聞紙上で言われておる空気木炭、まき、これは現品がないのに木炭事務所から支拂い証書や受入れ調書
山で買うときには支拂い証書または受入れ調書で買う。そして炭を持つて来ます駅から出すときに、幾らで出したという証票で卸に売つている。こういうことであります。
第一点の方は、これはあとから書類で出しますが、受入れ調書には等級別に書いてあることになつておりますから、時間がかかるかも知れませんが、受入れ調書を取寄せるとか何とかして提出します。 それから木炭だけの金かどうかということですが、これは追加割当のとき、木炭の滯貨が非常にあるということで、追加割当をしたそうでありますから、これは木炭だけの金と考えてさしつかえないと思います。
特に各生産地帶において、受入れ調書によつて買入れをしたというようなものに対しては、現物を補填させるとか、あるいは賣りもどしをするという強硬な措置をとつているのでありまして、これらの点は各生産者が責任を持つて木炭事務所と折衝しておりますので、そういう問題としましては、ほとんど事実上の支障を來すような場合は非常に少ないということを、各木炭事務所長は強調しておりましたので、われわれはいかなる場合があつても
しかしながら木炭については政府資金の限度は示しましたけれども、なお資金外のものについては、受入れ調書という制度をつくりまして、政府はとりあえず受取つておいて金は後から拂うというような特別な扱いをいたしまして、その受入れ調書に対して金融機関に金融をしていただくことにして現在進んでおるのであります。