2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
それからまた、六カ月過ぎてしまったような場合には、改めて在留資格認定証明書の申請をしなくてはいけないということになるわけですけれども、そのときに必要になる書類につきまして、これまで、資産だとか収入だとか、あるいはこれから行こうとする学校の書類だとか、そういうさまざまなものを提出しなくてはいけなかったものにつきまして、申請書とそれから受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に行うということにしております
それからまた、六カ月過ぎてしまったような場合には、改めて在留資格認定証明書の申請をしなくてはいけないということになるわけですけれども、そのときに必要になる書類につきまして、これまで、資産だとか収入だとか、あるいはこれから行こうとする学校の書類だとか、そういうさまざまなものを提出しなくてはいけなかったものにつきまして、申請書とそれから受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に行うということにしております
そのときの私の答弁は、これまでは、改めて同証明書の交付申請をしなくても、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行いますよというふうに答弁をしてまいりましたが、更に進みまして、今ほど浜地委員の御指摘のとおり、在留資格認定証明書の有効期間について、通常三カ月のものを六カ月間有効なものとして当面の間取り扱います。これをけさの記者会見で発表したところでございます。
この件につきましては、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしておりますけれども、さらに、今後の状況を踏まえまして、影響等を踏まえまして、委員御指摘の在留資格認定証明書の有効期間の取扱いを含めまして更にとり得る措置を関係省庁とも検討し、できる限り柔軟に取り組んでまいりたいと
また、一時帰国中の技能実習生が在留期間内に再入国できず、改めて在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしております。
○国務大臣(森まさこ君) 新型コロナウイルス感染症の影響により、外国人が改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある場合は、原則として立証資料等を再提出させることなく、申請書及び受入れ機関作成の理由書のみをもって迅速に審査を行うこととしているところでございます。