1949-05-09 第5回国会 衆議院 法務委員会公聴会 第1号 また最高裁判所事務総局の修正意見書(一)によれば、司法試驗法案第一條の法律專門家の意義が不明であることを難じ、その專門家の受入れ体でができていないことを論拠として、司法修習生選考試驗に徹すべきものであるとの結論を下しているのであります。 上西耀子