2019-05-28 第198回国会 参議院 総務委員会 第12号
○山下芳生君 もう私の方で整理したいと思いますけど、要するに、テレビで受信する契約をしていない人は携帯では今回契約できないということなんです、持っていない方はね、テレビ受像機を持っていない方は。
○山下芳生君 もう私の方で整理したいと思いますけど、要するに、テレビで受信する契約をしていない人は携帯では今回契約できないということなんです、持っていない方はね、テレビ受像機を持っていない方は。
そのときにその端末の、これはテレビの受像機よりも非常に台数は増えますからね、そういう方々の個人情報を一気にNHKが取得すると、その辺の対応、どう考えているんですか。
私も、ほぼ、この放送・通信の世界は、世界の中での日本というものを考えざるを得ないわけでありますが、今、NHK、民放が何をやっているかといったら、ACASチップというチップを受像機に入れて、有料放送が普通使うCASシステムをチップで埋め込んでいるんですね。
要は、テレビを、受像機を家庭に置かないという選び方じゃなくて、アプリを入れるかどうかで選べるんであれば、それはもうほとんど民間がやっていることと一緒だと思うんですが、中村先生、どう思われますか。
したがいまして、インターネットに関しましては、繰り返しになりますけれども、受信料は放送の受像機を設置した方から頂戴しているわけで、これは、今の放送法のもとでは放送にかかわる受信料に収入は限られるわけですが、インターネットを一部この社会的役割を果たすために使った場合には、これに適切な上限を設けて、それで使った明細をしっかりと示しながらやっていきたい、こういうことを繰り返し申し上げているわけであります。
今御指摘の台数でございますけれども、二〇一九年一月末時点で、4K、8K映像を表示できるテレビパネルに外付けで設置する対応チューナーが約十八・八万台、また対応チューナー内蔵のテレビ受像機が約二十九・七万台の合計で出荷されておりまして、合計で約四十八・五万台でございますが、なお、対応チューナーを設置することで新4K、8K衛星放送の視聴が可能となるテレビパネルの出荷台数は約五百六十万台でございます。
だから、十二月一日から始まる、受像機に入っているACASチップのあり方について考えるのか、そうではなくて、その次の、遠い、遠いって、いつかわからないですよ、次世代のCASについて議論をするのか、どっちですか。
ところが、技術革新、イノベーションが予見される中で、恐らく技術的には、受取側、私たちからするとテレビジョンの受像機もインターネットを見ているPC上の画面も一体化して、技術的に一体化して、かつては速い、大容量の動画が見れなかった通信であっても、今現状では様々な動画配信が行われていると。
ここは非常に悩ましいところで、インターネットの受像機を持っているから受信料を払わなきゃいけない、こんなことになると、なかなか国民の方の、自由に広がるインターネット世界においては逆に足かせになりかねないというふうに思います。
まず、現行の受信料制度、これを基本的に維持するという立場なのか、それから、ネットで視聴する手続を取った人に対する課金をどうするのか、課金の方法も含めてですね、それから、パソコン、スマホ利用だけをする人、この人に対する課金はどうなるのか、それから、既にテレビの受像機を持っていて受信料を払っている人で、パソコンそれからスマホなんかでも見る人のその追加負担をどうするのか、ここについて手短に教えていただきたいんですが
受信料の公平負担を解決する一つの方策として、今おっしゃられました、イタリアにおける受像機を持っていないことを申告させるという方法、これはフランスなんかでもやっているようですが、それも一つの方策だとは思います。
加えて、音声化が実現したとして放送局からそういう信号を送れたにしても、テレビの受像機側の機能であるとかその受信のための統一基準など、そういった課題が依然として残っております。 ただ、今後も、公共放送としては何が可能であるのか引き続き検討を重ね、更に質の高い、人にやさしい放送・サービスを実現すべく、研究開発に取り組んでまいりたいと思っております。
これは、一体誰が受信料を払うんだ、受像機を、設備を有するというのは誰なんだ、携帯はどうなんだということで裁判沙汰にもなっているわけであります。 それからもう一つは、これから二〇二〇年のオリンピックに向けて、4K、8K、これはスクランブルあるいはダビング10等のいわゆるコンテンツ管理をどうしていくんだと大議論に、これはもう全部関係あります。
例えば、この旅館であるとか民宿であるとか、こうしたNHKの受像機を設置しているところの事業所割引について、もっと負担にならぬように見直しをすることはないのか、その点について伺いたいと思います。時間がありませんので、簡潔にお答えください。
○籾井参考人 テレビの受像機を持ったらNHKと契約を交わすということになっているわけですね。ただ、やはり契約を交わしてくれない方もいらっしゃるし、支払いをしていただけない方もいらっしゃる。これが今の現状でございます。 したがいまして、今は義務があるのかと言われると、多分義務はあるんだと思うんです。しかし、実際には支払いが行われていないというのが現状だと私は理解しております。
パソコンであるとかスマホであるとか、いわゆるテレビの受像機以外にもNHKの受信料を徴収する対象として今検討されているのかどうか、最後に伺います。 また午後にも伺いますけれども、午前中の最後、それを確認して、私の質問を終えたいと思います。
ドイツでは、インターネットサービスの提供を契機として、二〇〇六年から公共放送の財源のあり方について議論がなされ、二〇一三年から、住居、事業所を単位とし、受像機を根拠としない、テレビを根拠としない放送負担金制度に移行をしました。
○石上俊雄君 是非、そちらの方を展開した方が、デジタル放送といっても、何か受像機というかテレビは韓国勢のものだったりとかいろいろあるみたいなので、そういう展開の方が国益につながるんじゃないかと思うんですね。
今はテレビを買って、その受像機で料金を取るという制度になっていますけれども、この融合が進むと、インターネットの活用が当然出てくれば、この受信料の体系そのものの公平性の観点からいうと見直しせざるを得ないことになります。今後、その公平の受信料の制度についてもどう取り組んでいかれるか、併せてお伺いしたいと思います。
それは受像機だけ取っているんですよ。今度はパソコンだって見れるんだから、テレビが、データによって。それは、私は不公平感残ると思うんですよ。そういうことを含めて、そういうところまで広げて網をかぶせてお金を取りたいから、公共メディアですか。