2007-05-31 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
実は、この第十四条では受信限度額と与信限度額についての規定がございます。つまり、一項の方におきまして、預金、借入金、債券などの負債が資本金及び準備金の十四倍を超えることを原則として一項においては禁止をし、二項では、貸付け、保証、有価証券、出資などの資産が資本及び準備金の十五倍を超えることを禁止をしているわけでございます。
実は、この第十四条では受信限度額と与信限度額についての規定がございます。つまり、一項の方におきまして、預金、借入金、債券などの負債が資本金及び準備金の十四倍を超えることを原則として一項においては禁止をし、二項では、貸付け、保証、有価証券、出資などの資産が資本及び準備金の十五倍を超えることを禁止をしているわけでございます。
○広田一君 そうしますと、ちょっとまず一点お聞きしたいのが、この受信限度額十四倍と与信限度額十五倍の、これ本当に合理的根拠があるのかどうか。また、先ほど紹介があった実務面の現状を見たときに、この縛りというものが有効なのかどうか、そういった御検討はなされたのかどうか、併せてお伺いしたいと思います。多分していないんじゃないかというふうに思いますので、いかがでしょうか。
これまでの改正経過から見ますと、これはかなり大幅な受信限度額の引き上げというふうに思います。午前中の議論にもありましたように、民間金融の貸出残高の伸び率に比較いたしまして、公的金融のそれは非常に伸びているわけであります。このことから、私は、公的金融がこれまでの民間金融の補完的役割を一歩踏み出したのではないかというふうに思っているわけであります。