1995-10-20 第134回国会 参議院 逓信委員会 第1号
一例を挙げるとすれば、さきの通常国会の中でも受信設備制御型放送番組促進法が新たにこの通信・放送機構法に追加成立をしている、こういうことが伝えられております。
一例を挙げるとすれば、さきの通常国会の中でも受信設備制御型放送番組促進法が新たにこの通信・放送機構法に追加成立をしている、こういうことが伝えられております。
まず、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案につきましては、放送の分野における急速な技術革新にかんがみ、国民が情報を選択する機会を拡大するため、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することができる受信設備制御型放送番組の制作を促進しようとするものであります。
○議長(原文兵衛君) 日程第四 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案 日程第五 電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長山田健一君。
まず、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案の採決をいたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
きょうの議題になっております法案でございますが、これは一昨日審議いたしました受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案とともに、マルチメディア社会構築のためのソフト、ハード両面における推進支援法案というものと位置づけられるものでありまして、非常に意義深いものと評価いたしております。
○国務大臣(大出俊君) ただいま受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を御可決いただき、厚く御礼を申し上げます。 本委員会の御審議を通じて承りました貴重な御意見並びにただいまの附帯決議につきましては、今後の郵政行政を進めるに当たり御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。 まことにありがとうございました。
○委員長(山田健一君) 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 本案につきましては既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
条約 (千九百四十八年五月十日、千九百六 十六年十一月十六日及び千九百七十二 年十一月三十日の議定書並びに千九百 八十二年六月二十四日の改正によって 改正され及び補足されたもの)の改正 の受諾について承認を求めるの件(参 議院送付) 第 五 中小企業退職金共済法の一部を改正す る法律案(内閣提出) 第 六 受信設備制御型放送番組
宅・都市整備公 団監理官 小平 申二君 自治省行政局行 政課長 川村 仁弘君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○郵便振替法の一部を改正する法律案(内閣提出 ) ○郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出 ) ○簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出) ○受信設備制御型放送番組
○委員長(山田健一君) 次に、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。大出郵政大臣。
○国務大臣(大出俊君) 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、放送の分野における急速な技術革新にかんがみ、国民が情報を選択する機会を拡大するため、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする放送番組の制作を促進しようとするものであります。
本案は、放送の分野における急速な技術革新にかんがみ、国民が情報を選択する機会を拡大するため、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする放送番組の制作を促進しようとするもので、その主な内容は、 第一に、受信設備制御型放送番組、受信設備制御型放送番組制作施設整備事業等の定義を設けること、 第二に、郵政大臣は、受信設備制御型放送番組の制作を促進するための基本的な指針を定め、これを公表
○議長(土井たか子君) 日程第六、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。 ――――――――――――― 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する 臨時措置法案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔自党圧三郎君登壇〕
本法案は、マルチメディア時代に対応して新しい放送番組の制作を支援するものと聞いているわけですが、本法案の対象であります受信設備制御型放送番組とは、具体的には一体どのようなものなのか、そしてまた、既存の、現在行われているいろいろな放送番組も順次この受信設備制御型放送番組に変わっていく可能性があるのかどうか、そこのところをお聞かせいただきたいと思います。
受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 これより質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横光克彦君。
サービス部 長) 高島 秀行君 逓信委員会調査 室長 丸山 一敏君 ――――――――――――― 委員の異動 二月九日 辞任 補欠選任 矢島 恒夫君 古堅 実吉君 同日 辞任 補欠選任 古堅 実吉君 矢島 恒夫君 ――――――――――――― 二月十三日 受信設備制御型放送番組
○自見委員長 内閣提出、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。大出郵政大臣。 ――――――――――――― 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する 臨時措置法案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○大出国務大臣 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、放送の分野における急速な技術革新にかんがみ、国民が情報を選択する機会を拡大するため、視聴者が個々の関心に応じて多様な方法で視聴することを可能とする放送番組の制作を促進しようとするものであります。 次に、この法律案の概要について申し上げます。