1958-11-04 第30回国会 参議院 逓信委員会 第6号
次に、受信料でございますが、これも私は受信料の問題も、NHKオンリーの時代ならば、あるいは現在の通りでもいいかもしれませんが、現在におきましては、非常にその性格は考え直さなければならぬと思うのでございまして、この受信料をどういうふうに変えるかということは問題でございますけれども、たとえば受信機設置税と申しますか、さようなふうな税的な性格を持った形に持っていって、少くともその一部分は、放送事業全体の向上発展
次に、受信料でございますが、これも私は受信料の問題も、NHKオンリーの時代ならば、あるいは現在の通りでもいいかもしれませんが、現在におきましては、非常にその性格は考え直さなければならぬと思うのでございまして、この受信料をどういうふうに変えるかということは問題でございますけれども、たとえば受信機設置税と申しますか、さようなふうな税的な性格を持った形に持っていって、少くともその一部分は、放送事業全体の向上発展
受信機設置税のようにしてはどうか、それから交付金制度のようなものにしてはどうかというふうに、いろいろな問題がありますが、現行の受信料には、相当長い歴史もございますし、現行の受信料でもって徴収が不能になるというようなおそれもありませんし、特にこれを電波税式のものに切りかえるというようなことをするよりも、現行のままの方がよろしい、この問題に対しては、また十分一つ御研究を願い、私どもも研究をするつもりでございますが
NHKが放送を独占していた時代はそれでよかったけれども、NHK、民間放送、いずれのダイヤルを回すかということが受信者の自由である今日では、聞いても聞かないでもとられるNHKの受信料は、明らかに、聞いているため見ているための対価ではなくて、受信機設置税に等しいものであろうと思うのであります。
受信料制度については、NHK側が、国が受信料に相当するものを税として徴収し、これをNHKに交付するというやり方は、NHKに対する国の干渉を招くおそれがあるとして反対し、現行制度の維持を強く希望しているのに対し、その他の人々の意見は、NHKの主張を支持するもの、受信機設置税とした方がよいとするもの、NHKといえども広告放送に財源を求めるべきであるとするもの等、まちまちでありますが、阿部北海道新聞社長は
しかも受信料は放送法第三十二条の規定上、NHKのサービス対価というよりも、むしろ受信機設置税ともいうべき性格を帯びるものであり、この受信料を定めるものは、NHKでもなく政府でもなく、国会自体であることは、放送法第三十七条の規定によつて明瞭であります。
ただいまの問題に対する考え方が出て来ないと、受信料の性格をわれわれ判断するのに苦しむから最初にお伺いしたのでありますが、そこで御意見はわかりましたの下、そうすれば先ほど私は千葉参考人にもお伺いしましたけれども、ただいまはやはり受信料の性格については、NHKが放送サービスを行う対価であるという考え方のものと、そうではなくて受信料は受信機設置税と思われる性格を持つておる一つのやはり税に該当するものだという
しかし私はこれはむしろ受信機設置税といいますか、むしろ普通のあれから考えると相当違うのであつて、むしろこれは税金にひとしいものだというふうに考えられる。これは私の個人的の意見でございます。