2021-03-30 第204回国会 参議院 総務委員会 第9号
NHKは、日本放送協会受信料免除基準に基づき、親元から離れて暮らす学生のうち奨学金受給対象の学生や、公的扶助受給者、市町村民非課税の障害者などについて受信料の全額免除を実施しておるところでございます。
NHKは、日本放送協会受信料免除基準に基づき、親元から離れて暮らす学生のうち奨学金受給対象の学生や、公的扶助受給者、市町村民非課税の障害者などについて受信料の全額免除を実施しておるところでございます。
昨年の五月には、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の方が、事業所内に設置した受信機の受信契約について免除の申請をされた場合、受信料を二か月間全額免除するよう、日本放送協会放送受信料免除基準を変更いたしました。
公明党さんからもこうした問題提起があったように伺っておりますけれども、受信料の公平公正な負担という原則からも、日本放送協会放送受信料免除基準の改定にこれらの福祉事業を実施している施設も含めるべきと考えますが、NHKのお考えを伺いたいと思います。
そこで、この社会福祉施設の受信料免除基準、なぜこの平成十三年以前と以降とで違いがあるのか、理由に関してお聞きしたいと思います。
というのは、これは私もNHKの受信料免除基準を持っておりますが、今おっしゃったような公的扶助受給者、市町村民税非課税の障害者、災害被災者ということになっております。
これまでずっと市民税非課税世帯、したがって、NHK放送受信規約第十条一項、受信料免除基準にある、障害者を構成員とする世帯で、その世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯に該当する方であります。そこにこの文書が届きました。
病院の病室に設置されたテレビについては、今申し上げましたように、放送法の中で受信設備というふうに決められて受信契約の対象ということになっているわけですけれども、NHKの受信料免除基準というものがありまして、自治体病院などの公的医療機関と、それから国立病院、国立療養所等については、実は、昭和五十三年三月三十一日まで受信料の支払いの全額免除の対象になっていました。
調べてみますと、「日本放送協会放送受信料免除基準の変更について」という文書が出てまいりました。「小学校、中学校、幼稚園等の校長室、職員室に設置されたテレビ受信機の免除措置廃止につきましては、衆参両院における日本放送協会平成十一年度収支予算等の審議の際に、慎重に議論を重ね、全会一致により、ご承認いただきました。」、こう書いてあります。
このような考え方をもとにいたしまして、NHKから受信料免除基準の改正の申請を受けましてこれを認可した、こういうことでございます。 なお、委員御指摘のとおりいろんなところ、それは愛知県のケースかもしれませんが、北海道なんかにもそういうところがありました。
それから、今の先生の御指摘の点につきまして、受信料の免除でございますけれども、一般的には受信料を払っていただくことになっておりますけれども、これは放送協会の受信料免除基準によりまして半額の免除ということで、視覚、聴覚障害者の方には受信料半額免除という制度もございます。
日本放送協会受信料免除基準、学校教育法に規定する学校のうち、大学、専門学校、高等学校以外のものにおいて、「教育の専用に供するため、その管理者が受信機を設置して締結する放送受信契約」こうあるわけでございます。 さて、文部省おりますか。文部省、いわゆる校長室、職員室、ここは教育の専用の場所じゃないですか。どうですか。簡単でいいです。
私は一点、この数字をどの程度把握していらっしゃるのかわからないんですけれども、NHKの放送受信料免除基準の中に社会福祉事業施設入居者というところもございます。また、その明細を見ていきますと、一番免除件数の多いところというのはもちろん学校でございます。これは六十一万九千四百五十七校という件数、これが六一・七%を占めているんです。
NHKの日本放送協会受信料免除基準というのがあります。これに、身体障害者、精神薄弱者、聴覚障害者など、全額免除、半額免除の規定がありますけれども、今度精神障害者の手帳配付が実現しましたので、郵政省として、NHKの受信料について、こういう免除規定を精神障害者にも適用するよう御努力いただきたいと思いますが、御答弁をお願いします。
なお、阪神・淡路大震災の被災受信者に対し、受信料免除基準にのっとり、期間を定めて受信料免除を行います。 これに対し、支出は、国内放送費など総額五千七百三十四億六千万円を計上しております。 事業収支の不足二十六億七千万円につきましては、前年度以前からの繰越金の一部をもって補てんすることとしております。
なお、阪神・淡路大震災の被災受信者に対し、受信料免除基準にのっとり、期間を定めて受信料免除を行います。 これに対し、支出は、国内放送費など、総額五千七百三十四億六千万円を計上しております。 事業収支の不足二十六億七千万円につきましては、前年度以前からの繰越金の一部をもって補てんすることとしております。
郵政大臣の認可をいただいた受信規約それから放送受信料免除基準というものに基づいて実施しておるわけでございますけれども、災害免除につきましては、免除基準第一項第十一号によりまして、災害救助法が適用された区域内で、半壊・半焼又は床上浸水以上の程度の被害を受けた建物に受信機を設置している受信契約」について、「災害が発生した月とその翌月」、二カ月の受信料を免除するということに通常なっているわけでございます。
それから日本放送協会につきましては、災害救助法の適用に伴いまして、受信料免除基準に伴い受信料の免除を実施しております。 それから、税関関係についても所要の措置を講じておるところでございます。 以上、兵庫県南部地震について御報告いたしました。 次に、平成六年三陸はるか沖地震について御報告申し上げます。
委員会におきましては、収支予算等が適正かつ効率的に執行されたかどうかを初め、決算書添付資料の充実、未収受信料の回収対策、受信料免除基準の見直し、在日米軍関係の受信料確保対策、都市難視聴対策の確立、放送衛星の実用化等に伴う放送政策の見直し等の諸問題について、政府、会計検査院並びに協会当局に対し質疑を行い、慎重審議の結果、本件は全会一致をもってこれを是認すべきものと議決いたしました。
それから学校教育におきましても、公立の学校もありますし私立の学校もありますし、いろんな学校があるわけですから、それはやはり少しきめ細かに判断をしていかないと、いきなり、すべて学校教育法でやるところの学校は全部国の税金で持てというのもいかがかという感じがいたしますし、福祉の問題でも、NHKの受信料免除基準を見ましても、一方では全額免除しているところもありますし、半額免除というところもあるんですね。
実はNHKの受信料免除基準の中で、郵政大臣が認可をして受信料免除をしておるその総件数は七十二万五千件という件数になっております。NHKが昭和五十四年度、死にもの狂いで努力をしてもふやすことのできないほどの件数が実は受信料の免除の件数になっておるわけでございますが、NHKはこういう受信料免除がなければ大体どのくらい収入がふえることになりますか。
次は基地周辺の電波障害についてお尋ねしたいと思いますが、これは嘉手納基地を中心とする例の五キロ、一キロの電波障害、テレビ障害に対する取り扱いについては、これは日本放送協会放送受信料免除基準、こういうものに基づいて一応全免あるいは半免ですね、全額免除、半額、こういう規定があるわけですが、私は、これをもう洗い直してもらいたい、こういう要望をすでに申し上げているわけなんです。
受信料免除基準につきましては、御承知のように、郵政大臣の認可を受けましてNHKがそれを定めるということになっておりまして、基地周辺で騒音が著しいという地域につきましては、受信料免除基準によりまして受信料の半額免除ということになっておるわけでございます。御指摘の嘉手納基地につきましてもこの措置が講じられておるという現状でございます。
職業訓練校におきます放送受信料につきましては、日本放送協会の受信料免除基準によりまして免除をちょうだいいたしておるわけでございますけれども、このことによりまして、職業訓練の充実のために非常に大きな効果が上がっておるところでございます。