2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
数あるNHKに関する問題の中で最も重要なものは、受信契約や受信料の支払を迫って各家庭を訪問するNHK集金人、訪問員の中に非常に悪質な者がおり、弱い者いじめをしていることであると考えております。党名変更をしても、この有権者から託された公約については我々しっかり取り組んでいこうと思います。
数あるNHKに関する問題の中で最も重要なものは、受信契約や受信料の支払を迫って各家庭を訪問するNHK集金人、訪問員の中に非常に悪質な者がおり、弱い者いじめをしていることであると考えております。党名変更をしても、この有権者から託された公約については我々しっかり取り組んでいこうと思います。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
総務省といたしましては、令和三年度NHK予算に付しました総務大臣意見において、寄せられた苦情等も踏まえ、委託先の業務の実態を適切に把握し、受信契約の勧奨業務の適正性を確保することなどを求めているところでございます。
予算編成に当たりましては、委員御指摘のとおり、受信契約の件数の見通しや支出の見込みなど中間決算を踏まえ予算を編成しておりますが、引き続き適正な予算編成に努めてまいりたいと思います。
受信契約件数の減少に伴いまして収入が減少する一方で、海外取材がほとんどできなくなるなど番組制作や取材活動に大きな影響が出ておりまして、支出も大幅に減少する見通しでございます。その結果、今年度の繰越剰余金も一定規模のプラスになると見込んでおります。
日本郵便との新たな連携につきましては、受信契約のお届けがお済みでない住所に対して受信契約のお申込みや住所変更のお届けをお願いする書面を送付することを検討しています。初めての取組でありまして、現時点でどの程度の効果があるか判断できる材料はございませんけれども、多くの皆様にNHKの取組や受信料制度を御理解いただき受信契約のお申込みをいただくために活用してまいりたいと考えております。
まさに、居間にある、受信設備を電気屋さんから買ってきて設置したら受信契約をする、そうでなければ、テレビを捨てないといけない。でも、今の放送法は、そのテレビを捨てるという選択肢は用意しているわけですね。アプリもそうです。アプリを消せばいいんです。当たり前でしょう。 会長、そろそろそういう社会実験をやりませんか。どうですか。
また、事業者の方から一か月以上休業するというようなお申出があった場合には、休業の事実を確認した上で、免除ではなく、受信契約を解約していただいて、営業を再開したときに改めて御契約いただく、そういう対応をさせていただいております。 今後も、新型コロナウイルス感染症の社会経済に与える影響とか公的支援策などの動向を注視しながら、適切に対応させていただきたいと思います。
受信料制度を毀損しないように、利用に当たっては受信契約の有無を確認させていただき、確認が取れた方にはIDを発行して御利用いただいているということでございます。 このため、現行の制度では、テレビ放送を受信できる設備を設置していない方がNHKプラスだけを利用する受信契約を締結することは想定しておりませんので、できないということでございます。
これは、NHKと受信契約していない人に対しても、払わない人に対しては割増しして請求をできるという法案がこれ用意されているわけです、今後。そういったものの審議に入るに当たって、やっぱりNHKは、しっかりとこれは、そうやって突き放すんじゃなくて、今会長のお話のように、しっかり島民の人たちの納得を得られるような回答を出してほしいと思うんです。
こうした観点から、令和三年度NHK予算に付した総務大臣意見において、国民生活センター等に寄せられた苦情を踏まえ、委託先の業務の実態を適切に把握し、受信契約の勧奨業務の適正性を確保すること等について指摘をしております。 引き続き、NHKに関する苦情等の内容やそれに対するNHKの対応状況について注視してまいりたいと考えております。
NHKでは、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の方が事業所内に設置した受信機の受信契約について免除申請をされた場合、受信料を二か月間全額免除にしております。この免除の適用件数は今年の一月末までで約五十八万件、免除額は約十・五億円となっております。
○参考人(松崎和義君) コロナにつきましては、持続化給付金の給付決定を受けた事業者の方が事業所内に設置をした受信契約について二か月間免除するということでございます。
○参考人(松崎和義君) 具体的には、取組でございますけれども、インターネットを活用した視聴者への理解促進活動や受信契約に関する手続のサイトの受信料の窓口の利便性の向上などでデジタル営業を推進することで公平負担の徹底に努めてまいりたいと考えております。
NHK委託業者の訪問員が各家庭を訪問して、時には強引な方法で受信契約や受信料を迫る手法を問題としております。そういった訪問員は、当然ながら、弁護士資格がないにもかかわらず法律行為を行っているという点から、弁護士法七十二条に抵触する可能性について国会で度々指摘させていただいております。
放送法というのは、まさに、受信機を置けばNHKの契約義務がある、置かなければない、そういうNHKの受信契約をしない自由というのが権利として認められているというのが今の枠組みですよ。 だから、私は、NHK会長、模範答弁をちょっとこっちから申し上げると、それはそういうテレビを売ればいいんだと。そうでしょう。今はなかなかないから、その方はNHKの電波だけ減衰するデバイスをつけられた。
訪問によらない営業の具体策としましては、電力・ガス事業者などの公益企業や不動産会社、ケーブルテレビ会社など、ほかの企業との連携を強化することにより、視聴者とのあらゆる接点を活用して、受信契約の手続を促進していきたいというふうに考えております。
お尋ねの裁判は、NHKの放送に係る電波のみを減衰するフィルターを取り付けたテレビを購入し設置した視聴者が、受信契約の締結義務がないことの確認を求められたものです。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談ですとか、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられております。
その放送法では、受信料の適正かつ公平な負担を図るための制度の整備ということで、正当な理由がなく規定の期限までに受信契約の申込みをしなかった場合について受信料及び割増金を徴収できるとする事項、これを新たに設置した。これまで執行されたことはほとんどないとは聞いているんですが、延滞利息とは別に受信料の二倍の割増金を求めるということなんですね。
基地内に居住する在日米軍関係者につきましては、在日米軍が日本のNHKの基地内への立入り等を認めていないため、現在も受信契約の締結を勧奨することができない状況になっております。 NHKでは、一九七八年以来、米軍側と文書や会談による対応を重ね、受信料の性格について説明をし、契約及び支払いについて、協力要請や基地内への立入りの申込みを行ってきました。
当該構成員等が受信設備を設置する場合には、放送法及びNHKの放送受信規約の規定に基づきまして、放送受信契約を締結しまして放送受信料を支払う義務があるものと政府としては考えております。
具体的には、電気・ガス事業者の皆様には、視聴者の皆様が引っ越しをされて新しいおうちに入居されるときに手続をされます、電気、ガス、水道、公共料金、そのときに合わせて、受信契約の手続も一緒に進めていただきたいということでございます。
二〇一九年度末の件数でございますけれども、受信契約を締結いただけていない件数でございますが、七百九十万件、世帯が七百六十九万件、事業所二十一万件と推計しております。 また、受信契約を締結した上でお支払いをいただけていない未収数は、二〇一九年度末で七十二万件、こちらの方は、世帯が七十一万、事業所は一万件というふうになっているところでございます。
新型コロナウイルスの影響により、対面による訪問活動、営業活動がしづらいことで契約取次件数が減少することや、受信契約の解約などにより受信契約数が減少することで、支払い率が低下する見通しでございます。 なお、新型コロナウイルスの影響により支払い期限を延伸された方、あるいは受信料を一時的に全額免除された方は、受信契約としては継続するため、支払い率の算定の対象には含まれたままになっております。
この点につきましては、現在の放送法の受信契約に関する部分を改正していただき、受信機の設置を届け出ていただく制度にしていただきたいと思っております。これによりまして、視聴者の方のお宅を無差別に訪問する、いわゆる人海戦術による高い収納コストの削減を図ることができると考えております。
放送受信契約の単位につきましては、これはNHKが定める受信規約に定められてございます。 今先生がおっしゃいました事業所の関係でございますが、これは旅館、ホテルなんかも含むわけですけれども、基本的には部屋ですね。あるいは、部屋等といっていますが、部屋に相当するものという場合もありますけれども、これを単位とするとなってございます。
我が国側でございますけれども、これは租税ではないというふうな理解をしてございまして、在日米軍も放送法あるいはNHKの放送受信規約の規定に基づいて受信契約を締結して受信料を支払う義務があるというのが我が方の立場でございます。
これによりまして、NHKの放送が受信できる受信設備を設置した方はNHKと受信契約を締結しなければならないとなってございますので、携帯電話での、いわゆるワンセグ機能というのがついているものですね、これを設置される方は受信契約の対象となるわけでございます。
訪問員が放送受信契約をしていない家庭を訪問し、その際に契約をお願いしているところを御想像いただければと思います。契約をしていない家庭にも様々ありまして、最近引っ越したことで契約していないという方もいらっしゃれば、数年間契約しないままの方なども様々です。ここで、訪問員が数年間契約をしていない家庭を訪問して、その家の方とお話しする場面を考えてほしいのです。
NHKの放送受信規約の第三条の第一項におきまして、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備を設置した方は、遅滞なく、受信設備の設置の日を記載した放送受信契約書をNHKに提出しなければならないという旨が規定されております。 浜田委員御指摘の点は、NHKが定めた放送受信規約の運用に関するものでございますので、NHKにおいて適切に整理、判断されるべきものと考えております。
NHKの訪問員は受信契約をしていない世帯を回って契約や受信料の支払を要求するわけですが、その際に、時に強引なやり方をする者がおり、住民との間でトラブルが生じることがございます。最近の参議院の各種委員会において明らかになったこととしまして、消費生活センターへの相談においてNHKに関する不満が非常に多いことが度々取り上げられております。
これらについて、NHKに御連絡いただいて、一カ月以上使用されないことが確認できた場合、当該設置場所の受信契約の解約を受理をしております。 いずれにいたしましても、五月十八日から免除の受け付けを開始したところでございまして、しっかりと実施をしてまいりたいと考えております。
相談内容としては、受信料の、例えば相談内容としては、例えば受信料の支払に関するものとして、一人暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われまして、テレビがないのに契約をしてしまったの相談、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとして、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談等が寄せられています。
最後に、最近、我々NHKから国民を守る党が地域で活動していて、NHK職員が受信契約に対する考え方について問題があるんじゃないかと気が付いたことをここで指摘させていただきます。質問ではありません。 それは、NHK新浦安営業センターで受理されている、使われている受信契約書になります。
○国務大臣(高市早苗君) NHKやその委託先が受信契約の勧奨などに際してどのような説明を行っているのかということを現時点では承知をいたしておりません。NHKにおいてはもう是非とも、委託先を含め、受信料の支払などについて国民・視聴者の皆様から誤解を受けないように丁寧に御説明をいただきたいと存じます。
受信料を財源として、受信契約者及び生活をともにする方々に、追加の御負担なく、一週間程度の見逃し番組を放送と一体のものとして、いつでもどこでも何度でもごらんいただくことで受信料の価値を高めたいというふうに考えています。 一方、NHKオンデマンドは、放送と一体のものとして提供する範囲を超える番組、それを、協会の豊富な映像資産であるアーカイブスを享受していただくサービスとして位置づけております。