1977-04-27 第80回国会 衆議院 逓信委員会 第13号
○川崎説明員 最初のと申しますか、廃止のときに当たりましてのPRは、いろいろな特殊取り扱いがございまして、たとえば同文電報とか返信料発信人払いと申しますか受信人払いと申しますか、発信人がその電報が返ってきた場合に払う制度とか、そういうものと一緒にこれは廃止いたしまして、そのときにはPRをいたしたわけでございます。現存はことさらにそういうPRはいたしておりません。
○川崎説明員 最初のと申しますか、廃止のときに当たりましてのPRは、いろいろな特殊取り扱いがございまして、たとえば同文電報とか返信料発信人払いと申しますか受信人払いと申しますか、発信人がその電報が返ってきた場合に払う制度とか、そういうものと一緒にこれは廃止いたしまして、そのときにはPRをいたしたわけでございます。現存はことさらにそういうPRはいたしておりません。
ただいま御指摘のように、たとえば受信人払いのような時間のおくれてくるようなこともございますが、これから国際電電ともよく相談いたしまして、いますぐここでどういう方法があるかということは申し上げられませんけれども、努力してみたいと思います。
日本社会党の楢崎氏が国会で提出され、偽造の疑いがある去る一月五日付海軍長官発パーク提督あての日米間核戦力部隊についての電報と称されるものに関し、すでに米国政府より示された下記諸点につき、おそくとも東京時間四月二十七日(火)までに私あてに返電(返信料受信人払い)方切に要請いたします。 一、 海軍長官は一月五日にかかる発電をされましたか。 二、 当日海軍長官は米国におられましたか。
また国際通話におきましては、受信人が料金を支払う制度が認められておりますが、国内の電話においても、受信人払い制度を設けられるよう希望する次第であります。 次に第五十八條の端末機器に関する規定は、具体的にどういうことをいうのであるか、明確を欠いておると思うのでありますが、これの意義を一層明確にされるよう書きかえられんことを希望いたします。
それから全権団、派遣新聞通信員に対しては、サンフランシスコから日本宛の通信の料金の受信人払いの便宜を設定いたしまして、それから新聞通話に対しましては、特に従来よりも一段と優先順位の取扱を取計らつたのでございます。これによりまして非常に円滑に通信が行われまして、電信を例にとりますれば、報道員がニユースを書いおるそばからすでにどんどん送信される。