2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
具体的に言うと、児童手当の方は、弁護士からの離婚協議中である受任通知のようなものがあればお母さんの口座に振り込まれるわけでございますが、特別児童扶養手当、これは厚労省所管でございますけれども、こちらの方は、お父さんからの監護権者の資格喪失届が出ないと変更を受け付けてくれなかったという事例がございます。
具体的に言うと、児童手当の方は、弁護士からの離婚協議中である受任通知のようなものがあればお母さんの口座に振り込まれるわけでございますが、特別児童扶養手当、これは厚労省所管でございますけれども、こちらの方は、お父さんからの監護権者の資格喪失届が出ないと変更を受け付けてくれなかったという事例がございます。
片や、離婚協議中で、弁護士からの受任通知があり、もう母と同居していますということになると、お母さんに児童手当の方は払われた、しかし、実際に、その弁護士の受任通知、離婚協議中の受任通知だけでは、特別児童手当の方は変更ができなかったという事例があるわけでございますので、これは、取扱いについては徹底をしていただくか、条文の根拠が違うのであれば、しっかりと、省は違いますけれども、これは合わせていただきたいというふうな
民事再生申し立て準備中、弁護士が受任通知を送って、これから民事再生の申し立てをしますよというような受任通知を送って、この申し立ての準備中に、どのような場合であれば、先ほどの要件の中の、納税についての誠実な意思がないとされ、差し押さえがなされるのか、お伺いいたします。
先日、かつての従業員、かつての秘書から、受任通知兼請求書が来ました。残業代を払えと。最高裁まで争うつもりでありますが。 何が言いたいかというと、私たちの事務所、政治家の事務所、多分皆さんわかるでしょう、残業代をきっちりと労働基準法に沿って払えるような体制かということを私はきょう問題提起したいと思っていて、この通知書にはこう書いてあります。
ただ、そうはいいながら、先ほどの延滞金も、公平性の観点からももちろん課していくけれども、先ほども御指摘のあったいわゆる一円たりともという部分も含めて、例えば弁護士さんを立てた場合に督促はいかがかといった場合に、原則的には、弁護士から債務整理の受任通知が機構に届いた後に弁護士に対して請求を行うこととなっているということなんです。
この方、ちょうどサラ金問題が今年話題になりました、マスコミ、新聞かテレビを見て自分も過払いじゃないかということに気が付かれて、六月三日に債務整理を弁護士さんに相談されて、六月の五日にSFCGは弁護士さんから受任通知を受けております。その四日後、六月七日にSFCGはすかさず、すかさず連帯保証人四人に対して内容証明を送り付けて、Aさんの借金を払えとやっているわけですね。
実際にこの方が司法書士さんに相談をして受任通知を出したら、司法書士に何かあったらおまえのせいだと思えと電話が入って、玄関にポルノ雑誌の切り抜きがばらまかれたり、店のドアのかぎ穴が壊されたり、こういう陰湿な嫌がらせが続いていくわけですね。 つまり、緊急小口の資金の必要があるときに現実には公的な支援がない、そこに付け込んで詐欺やあるいは保証料名目、高利の被害に追い込んでいくわけですね。