2009-01-13 第171回国会 衆議院 予算委員会 第5号
これについては、内閣法制局から、権限の委任についてはということで、「権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。」すなわち、委任する側がみずからは行使できないんだという答弁をされているんですね。
これについては、内閣法制局から、権限の委任についてはということで、「権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。」すなわち、委任する側がみずからは行使できないんだという答弁をされているんですね。
一般論としてということでございますので、まず、権限の委任につきまして一般論を申し上げさせていただきますと、一般的に、権限の委任があったときは、その委任の範囲内において委任庁は当該権限を行使し得ず、受任機関が自己の名と責任においてこれを行使するものと解されております。
しかし、国から地方団体に対し機関委任した事務について、受任機関としての東京都に監督責任があることは当然として、それ以上に国に基本的究極的監督責任があることは当然のことであります。国民から信託を受けた政府の責任は、地方団体に事務を委任したからといって、何の消長も来さないのであります。