2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
事件動向といたしましては、新受事件でございますが、委員の御準備いただいた資料にもあるところでございますが、近時増加傾向にありまして、令和元年は四百九十三件。ちなみに、令和二年、速報値でございますが、四百八十一件でございまして、十年前の倍以上となっているということでございます。
事件動向といたしましては、新受事件でございますが、委員の御準備いただいた資料にもあるところでございますが、近時増加傾向にありまして、令和元年は四百九十三件。ちなみに、令和二年、速報値でございますが、四百八十一件でございまして、十年前の倍以上となっているということでございます。
全裁判所における新受事件数、新たな事件の数について、顕著な伸びを示しているものは家事事件であるというふうに承知をしております。また、その中でも、特に成年後見等の関係の事件が、同制度の認知、また利活用が促進されたことと相まって伸びてきているというふうにも承知をしておりますし、また、このほかにも、子の監護に関する困難な事件への対応も従前よりも強く求められてきているというふうに思います。
新受事件についてのお尋ねですが、事件数の一番多い本庁、これは東京地裁でございまして、平成二十九年一月から十二月末ということで九百七十六件ということでございます。一番少ない庁は高知地方裁判所で、これは同じ期間で五件ということでございます。
島田出張所に提起されました家事事件の、まず新受事件数ということでお答え申し上げます。 平成二十九年の速報値ではございますが、審判事件が三千三百四十三件、調停事件が五百二十一件ということになっております。 最近の推移ということの御質問もございましたので、最近の推移ということで申し上げますと、審判事件、平成二十七年は三千四十六件、二十八年は三千二百五十二件でございます。
それから、先ほどもう一つの御質問の島田出張所の事件の数が全国でどれぐらいかという御質問でございますが、新受事件の数でいいますと、島田出張所は全国で二番目に多いということで、出張所の中では一番多いのが千葉の市川出張所というところでございますが、それに次いで、調停事件、審判事件のいずれの事件数で見ても、二番目に多いということでございます。 〔主査退席、山口(壯)主査代理着席〕
第六回の検証結果の概要だけ御説明申し上げますと、まず民事の関係でいいますと、新受事件数は過払い事件等の減少を受けて減少しておりますが、その過払い事件を除いた新受事件はほぼ横ばいということになっておりまして、平均審理期間も平成二十四年の八・九か月から平成二十六年には九・二か月と、若干延びているところでございます。
ただ、地裁の一審民事通常事件の新受事件数でいいますと、平成十九年は十八万件台であったところ、二十一年までは増加しておりましたが、その後減少して、平成二十七年はやや増加しておりますが、まだ十四万件ということになっております。 このように、弁護士数の増加が事件数の増加とは必ずしも結びついているとは言えず、裁判所として、その要因については依然判然としないというところでございます。
新受事件が増加傾向にあります家事事件につきまして、家事事件手続法の趣旨に沿った適正な手続を実現するとともに、累積的に増加しております成年後見関係事件の処理を適正化していく必要があると考え、家庭事件処理の充実強化のため、今回の増員の関係につきましても、判事及び裁判所書記官の増員をお願いしているところでございます。
○中村最高裁判所長官代理者 今御答弁申し上げました平成二十六年の新受事件数で比較いたしますと、民事第一審通常訴訟の件数が小倉支部より多い地方裁判所本庁は全国で十二庁でございます。また、刑事第一審通常訴訟の件数が小倉支部より多い地裁本庁は十一庁でございます。
主要な事件の平成二十六年の新受事件をお答え申し上げますが、福岡地裁小倉支部で取り扱っております民事第一審通常訴訟は千二百四件、刑事第一審通常訴訟は千七十八件でございます。
○階委員 だから、合理的な範囲だというのであれば、なぜそこを裁判員裁判と検察直受事件に絞ることが合理的なのかということを聞いているわけですよ。そこの答えがされていないと思いますよ。なぜ合理的な範囲だと言えるんですか。
すなわち、裁判員裁判対象事件と検察官の直受事件ということなんですが、これを被疑者、被告人の側から見ると、そういう対象事件に含まれた人は、録音、録画によって取り調べの適正が担保されたりとか、いざとなれば、録音、録画の部分を裁判に証拠として出して任意性を争うこともできるというメリットが与えられているわけです。
全国的にも繁忙と言われる東京地方裁判所の民事通常部におきましての裁判官一人当たりの件数でございますけれども、新受事件で一月当たり約二十六件、既済事件で一月当たり約二十七件、手持ち事件でいいますと、平成二十五年の末で約百七十件ということで、昨年お答えしたところから約二十件減少しているところでございます。
また、全国の地裁の労働関係訴訟の新受事件につきましても増加傾向にありまして、平成二十六年には二千五百十九件ありましたけれども、二十一年に三千三百二十一件と、過去十年間で最高の事件数を記録し、二十四年には三千二百二十四件ということで、依然として高い水準を保っているということでございます。
人事訴訟を含む家事事件の新受事件数は過去最高を更新し続けておりまして、平成二十四年には約八十五万七千件に達しております。特に、後見等の開始の申立ては約四万四千件ということで、これに伴いまして、成年後見等の事務について監督を行う後見等監督処分事件も増加しているところでございます。 裁判所としては、増加しております家事事件、成年後見関係事件を適切に対応するため、運用上の工夫をしてまいりました。
資料三で取り上げられているのは、いわゆる裁判員制度対象事件について逮捕または勾留されている被疑者を取り調べるときということで、現在試行中の検察官直受事件や知的障害の方が被疑者となっている事件については対象が及んでおりません。この点について今後どのような対応をされるのか、今のまま裁判員制度対象事件の身柄拘束事件のみに限定される趣旨なのか、それともこれから幅を広げていく趣旨なのか、お答えください。
とりわけ、検察が直接一次捜査を行う事件、直受事件と言われておりますけれども、特捜部とか特別刑事部というところが担当する事件であります。こうしたところが可視化を積極的に進めていこうということで運用に取り組んできたわけですけれども、直近で、これは事務方で結構ですが、検察直受事件の取り調べの可視化の比率と、それから、その中でも全過程を可視化している比率、二つお答えください。
もう一つの、検察官直受事件における被疑者取り調べの可視化の問題については、現在、取り調べの可視化の導入も含めて、法制審議会の中で新たな刑事司法制度の構築について審議が行われているということで、委員も御案内のように、特捜部等の独自捜査事件について実施している全過程を含めた被疑者取り調べの録音、録画の試行というものが今行われておりまして、この検証結果を踏まえて法制審議会における実証的かつ総合的な審議検討
七月に特捜部の改革案が公表されて、独自捜査の部隊を縮小するというようなことが出ておりますけれども、私はそれでは中途半端だと思っていまして、たしか検事総長も検討するとおっしゃっていた、起訴権限を分離する、特捜部の案件については特捜部が捜査して起訴するのではなくて別の担当が起訴する、あるいは、我々民主党の方でも提案しております、検察直受事件の可視化を試行ではなくしっかり法制度化する、こういった抜本的改革
今回の白表紙で事件の数はどうかといいますと、民事事件の第一審の新受事件ですが、平成十一年には十六万一千百三十八件、ところが平成二十一年には二十三万八千三百八十六件。事件数でいくと一・五倍ぐらいに伸びています。事件数は一・五倍ぐらいに伸びているにもかかわらず、裁判官は増やさない。これはなぜなのかと。
そのときに報告されておりました数によりますと、例えば小田原ですと、年間、新受事件数が千二百六十五件とか、あるいは私の越谷の方では新受事件数が千三百十七というふうに、首都圏の支部では千件を優に超えている支部がたくさんございます。
なかなか率直な答弁がされないので、法案そのものの審査がちょっと少なくなりましたけれども、四月十日の参議院の法務委員会で最高裁の小川刑事局長が答えられている中身でありますけれども、平成十七年度の裁判員対象事件の新受事件数は三千六百二十九件、一つの事件で六人の裁判員とすると、年間大体二万二千人弱、二万一千七百七十四人の裁判員になるというふうに答弁をされておられるんです。
委員御指摘のとおり、平成十七年度の裁判員対象事件の新受事件数は三千六百二十九件でございますが、一つの事件で六人の裁判員の方が選ばれるといたしますと、年間二万一千七百七十四人の方が裁判員として裁判員裁判の手続に御参加いただくということになると思います。
そこで、新受事件数が依然高原状態にございます、特に医療過誤をめぐる事件、それから建築瑕疵、建築が設計書どおりに造られていないというようなことで争われる建築関係事件等の複雑困難な事件が増加傾向にございます民事訴訟事件、それから、同じく新受事件数が増加傾向にございます刑事訴訟事件や家事事件に適切に対処するため、また、来るべき二年後に実施されます裁判員制度実施のための態勢整備を図るために裁判所書記官を百三十人増員