1973-12-18 第72回国会 衆議院 法務委員会 第2号
この構成要件について聞きたいのですが、百三十条の場合には「又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ」というのが構成要件になっております。また二百二十条では「不法二人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ」と、こういう構成要件になっております。
この構成要件について聞きたいのですが、百三十条の場合には「又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ」というのが構成要件になっております。また二百二十条では「不法二人ヲ逮捕又ハ監禁シタル者ハ」と、こういう構成要件になっております。
やはり明治憲法の伊藤博文の帝国憲法義解というものを何回か繰り返して読んでみているわけですが、そういう点からいくと、ここには「会計検査院ノ行政上ノ検査ハ議会ノ立法上ノ検査ノ為ニ準備ノ地ヲ為ス者ナリ故ニ議会ハ検査院ノ報告ト倶ニ政府ノ決算書ヲ受ケテ其ノ正当ナルヲ承諾シ之ヲ決定スヘシ」、こういうふうになっておるので、そうなってくると、審議決定しなければならぬとするならば、単なる報告ではないはずだ。
ただ、一般の住居侵入罪におきましても、単に、これは率先をしない場合でも、正当な理由がないのに「人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船ニ侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者」、これに対しましては三年以下の懲役になっているわけです。
それから煙突に上る女の方は、いわゆる上る権利があつて上るのだとおつしやつたけれども、私の調べてみたのによると、住居侵入罪の中に、「故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若クハ艦船二侵入シ又ハ要求ヲ受ケテ其場所ヨリ退去セサル者ハ三年以下ノ懲役又ハ五十円以下ノ罰金ニ処ス」とあります。煙突は建造物である。この点少し……。