1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
○説明員(東條伸一郎君) 先生がさっき御指摘のように、監獄法の第八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」とありまして、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除く外」、「懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス」という法制になっております。
その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」以下云々とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてございます。 そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。
○政府委員(石山陽君) 気持ちは同じでございますので、別にこれ余り理論的にお手向かいするつもりはないわけでございまするけれども、準用ということに対して先ほどの第九条でございますが、「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてありまして、在監者に適用すべき規定は在監者に準用するというのでは同じことになってしまうわけでなんでございますね。
○中島政府委員 就業場所等において補充送達が行われた場合には、百七十一条の四項という条文を準備しておるわけでありまして、そのときには「裁判所書記官其ノ旨ヲ送達ヲ受ケタル者ニ通知スルコトヲ要ス」ということになっております。別途普通郵便等によりまして、受送達者の主として住居所あてに通知をいたしますから、それによって受送達者としては職場の同僚に自分に対する書類が渡されたということを知るわけであります。
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
これは恩赦令の文言、すなわち大赦の場合に「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付テハ其ノ言渡ハ将来ニ向テ効力ヲ失フ」といった規定と明らかに異なるものであります。つまり、恩赦の場合は、有罪判決を受けた事実は変更せずに、今後は有罪判決を失効させるとしているのに対して、勅令七百三十号は、それにとどまらずに、もともとの有罪判決を受けた事実自体をなかったことにするというのであります。
この憲法の立法精神から考えた場合、刑法や刑事訴訟法の無罪とはおのずから異なってくる、こういうふうに考えられるわけですけれども、心神喪失による無罪に対して、旧刑事補償法ではその第四条に「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」として、「一 刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」は補償をしないこととなっておる。
だから、死刑の言い渡しを受けて外に出ているということはまず例外ということにならざるを得ないわけでありますけれども、しかし監獄法によりますと、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用」する。
公有水面埋立法施行令の「免許料の額」についてでありますが、第十六条では「都道府県知事ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ帰属スヘキ埋立地ノ価額ノ百分ノ三ヲ埋立ノ免許料トシテ徴収スヘシ」こうございます。また「埋立地ノ価額ハ埋立ノ免許ノ日ヲ標準トシ比隣ノ土地ノ価格ヲ参酌シテ都道府県知事之ヲ認定ス」こうございますね。これは、この埋立て免許の日というのが問題かと思います。
なお、これを受けまして、軌道条例取扱方心得というものがございまして、これによりますと、「特許ヲ受ケタル者ニ於テ拡築シタル道路及改築シタル橋梁ハ竣功ト同時二無償ニテ国又ハ公共団体ノ有二帰ス」という立て方になっておりまして、したがいまして、この軌道条例に基づいて敷設されました軌道は竣工と同時に道路敷になり、国または公共団体の所有に帰しておる、こういう関係でございますから、あらためて買収する必要はない、かように
「特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者」というのは、警防団員の中でも特別の教育訓練を受けた者という趣旨でございまして、これは防空法に関する通達等を見ましても、たとえば「防空法等施行ニ関スル件」という昭和十六年十二月十九日、地方長官あての通達が出ておりますが、この中に「防空法第六条第二項ノ規定ニ依ル従事命令ハ概ネ警防団員、学校報国隊員等ニシテ特別ノ教育訓練ヲ受ケタル者ニ対シ必要ト認ムル場合ニ之ヲ為スコト」ということでございまして
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル