1998-05-27 第142回国会 衆議院 厚生委員会 第14号
それから、もう一つの点は何かといいますと、先ほど言った伝染病予防法、「建物に対する予防措置の特例」というのがあって、交通遮断や建物について手を加えた、そのとき、「損害ヲ受ケタル建物ノ所有者ニ手当金ヲ交付スヘシ」こう書いて、「手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得」。
それから、もう一つの点は何かといいますと、先ほど言った伝染病予防法、「建物に対する予防措置の特例」というのがあって、交通遮断や建物について手を加えた、そのとき、「損害ヲ受ケタル建物ノ所有者ニ手当金ヲ交付スヘシ」こう書いて、「手当金額ノ決定ニ関シ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ三箇月以内ニ訴ヲ以テ増額ヲ請求スルコトヲ得」。
健康保険法、これは片仮名まじりの古い法律ですが、その第六十七条ノ二、「詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者」。私たちはこのような不正な行為は決して認めません。こういう行為をなくしていくことが医療に対する国民の信頼を回復する確かな道の一つだ、このように考えています。その基本的な立場をまず最初に明らかにしておきましょう。
私たちは、そのことだけに限定して考えれば、そして冒頭言いましたように、「詐欺其ノ他不正ノ行為ニ依リ保険給付ヲ受ケタル者」、これは単なる道義的な責任が問われるにとどまらず、文字どおり、刑事上の責任を問われるべき存在だと思う、先ほどの安田病院のように。
今まで「其登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル」ことが要件になっていて、これを「其登記所」じゃなくて日本全国どこでもいいよと広げた。だから「登記ヲ受ケタル」ことが保証人の要件であるという限りにおいては、「其登記所」じゃなくて全部に広げだというのは、これは非常に進歩した立法なんです。 問題は、登記所において登記を受けたということが保証人の要件だということの理由が全然納得できぬということなんです。
「登記所ニ於テ登記ヲ受ケタル」なんてことじゃなくて、印鑑証明を持ってきなさいと。それから、この遺言者に対して保証人が二人要ると。その保証人も本当に保証人としての立場があるかどうか、保証人であるかどうかというのは印鑑証明でちゃんと同一性を確定しているんです。この保証書作成の保証人が今でも印鑑証明添付させているんだから、それだけで十分だと。
「厚生大臣ハ第二項ノ申出を受ケタル場合二於テ必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ講ヲ経テ千分ノ六十六乃至千分ノ九十一ノ範囲内二於テ第一項ノ保険料率ヲ変更スルコト」ができる、この「第二項」というのは御承知と思いますが、「社会保険庁長官ハ保険料、第七十九条ノ九ノ規定二体ル拠出金及国庫補助ヲ以テ保険給付費、保健施設費、 老人保健拠出金及退職者給付拠出金二充ツル費用二木足若ハ剰余ヲ生ジ」「タルトキハ厚生大臣二対
「当事者カ前項ノ正本ノ送付ヲ受ケタル後一月内ニ調停委員会ニ異議ヲ述ヘザルトキハ調停ニ服シタルモノト看做ス」。大正十一年につくられた借地借家調停法にまさに、調停条項は調停委員会によって強制的につくることはできるけれども、当事者から異議が出されればそれは吹っ飛んでいくんだ。不服申し立ての道がきちんとあの当時の法律ですらできていたわけであります。
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
○説明員(東條伸一郎君) 先生がさっき御指摘のように、監獄法の第八条に「労役場及ビ監置場ハ之ヲ監獄ニ附設ス」とありまして、第九条に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除く外」、「懲役囚ニ適用ス可キ規定ハ労役場留置ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用ス」という法制になっております。
先生御指摘のところでございますので読み上げさせていただきますと、第四条ノ二といたしまして、「政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ麦(大麦、裸麦又ハ小麦ヲ謂フ以下同ジ)ヲ其ノ生産者又ハ其ノ生産者ヨリ委託ヲ受ケタル者ノ売渡ノ申込ニ応ジテ無制限ニ買入ルルコトヲ要ス」、水準等につきましては、第二項といたしまして、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政府ノ定ムル所ニ依リ麦ノ生産費其ノ他ノ生産条件、麦ノ需要及供給ノ動向並
したがって、監獄法の第九条も「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人二適用ス可キ規定ハ」とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者二之ヲ準用シ」、こう書いてございますので、その点に関します限りは先生御指摘のこのコンメンタールの記載のとおりであろうかと思います。
それから兼営に関する法律の方は、「銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル銀行及長期信用銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル長期信用銀行ハ他ノ法律ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信託業法ニ依リ信託会社ノ営ム業務ヲ営ムコトヲ得」ということに仕分けてございまして、免許を受けに銀行は信託業法上認可さえ受ければ信託業ができるというような仕分けになっております。
そういう観点から申し上げますと、五百九十条の規定では、「旅客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス」というふうに規定をされているわけでございますので、したがいまして、日本航空が当然その責任を負わなければならない。
「刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ時効ニ因リ其執行ノ免除ヲ得」、こうなっておりますが、この執行はどういうふうに読んだらよろしいですか。
○貝沼委員 それから、二項目の「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ」という、この言い渡しの内容でありますが、これは具体的には死刑であり、つまり絞首ということでしょうか。
○貝沼委員 さらに、それを「受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」、こうなっておりますから、「受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ」というこの執行は、一項の「絞首シテ之ヲ執行ス」という執行と同じ意味の執行ですか。
第四十条第一項中「一年六月以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合」を「一年六月ヲ経過シタル日(其ノ期間内ニ其ノ疾病又ハ員傷及之ニ因り発シタル疾病ガ治癒シタルトキハ其ノ日トス以下障害認定日ト称ス)」に改め、同条第三項中「医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ一年六月ヲ経過シタル日」を「障害認定日」に改め、「在ラザル者」の下に「(六十五歳ニ達スル日ノ前々日以前ニ障害認定日ガ在
それから「主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他」云々というようなのが入っているのですね。こういうように「主務大臣ノ認可」というような文句で何か手かせ足かせになっている部分が残っているんじゃないか、率直に私はそういう感じを受けるわけでございます。
第二項に「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄内ニ拘置ス」と、こうあります。ということは、死刑の執行は監獄内で絞首をすることが死刑の執行であって、そういうことを行う前の段階では、これは「監獄内ニ拘置ス」と、こうあるわけですよ。そうしますと、監獄に拘置しておることは死刑の執行ではないんだね、この刑法の十一条からいきますと。そういう点はいかがですか。
その第九条の頭に「本法中別段ノ規定アルモノヲ除ク外刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」以下云々とありまして、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてございます。 そこで、その次の先ほど来おっしゃっております四十五条の接見のところをもし条文おありでしたらごらんいただきたいのでありますが、「在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス」というのが第一項にございます。
○政府委員(石山陽君) 気持ちは同じでございますので、別にこれ余り理論的にお手向かいするつもりはないわけでございまするけれども、準用ということに対して先ほどの第九条でございますが、「刑事被告人ニ適用ス可キ規定ハ」「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ニ之ヲ準用シ」と書いてありまして、在監者に適用すべき規定は在監者に準用するというのでは同じことになってしまうわけでなんでございますね。
そして「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」、ですから監獄に拘置するのは執行に至るまでの間のことであって、執行そのものとは違うはずでございますが、いかがですか。
さらに、四八六には御承知の、釈迦に説法かもしれぬが、「其ノ他営業二関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又は会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務二背キ会社二財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ七年以下ノ懲役又は三百万円以下ノ罰金ニ処ス」と特別背任罪がある。この場合、取締役会は、例えば当初は五人じゃなかった。
それからその次に、「特定ノ株主ニ対シ有償ニテ財産上ノ利益ヲ供与シタル場合ニ於テ会社ノ受ケタル利益ガ供与シタル利益ニ比シ著シク少ナキトキ亦同ジ」と、こういうことがある。有償の場合でもひっかかるわけですよ、無償の場合はもちろんのこと。 そこで、この規定がありますためにいろんな問題がありますが、一番大きな問題として起こってきますのが、たとえば政治家がある会社の株主である場合。
だれが責任者かというお尋ねにはなかなかうまく答えにくいのでございますけれども、いま御指摘の刑法十一条によりますと、「死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ハ其執行ニ至ルマテ之ヲ監獄ニ拘置ス」というふうにはっきり書かれているわけでございます。