1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス 第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス 第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金
第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ対シ遺族年金ヲ支給ス 第五十条ノ二 遺族年金ノ額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス 第五十条ノ三 遺族年金ノ支給ヲ受クル者ニ其ノ者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其ノ者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金ノ支給ヲ受クベキ遺族ノ範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額ヲ遺族年金
そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号ノ規定ニ体ル学資ノ貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資ノ貸与ヲ受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会の学資の貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明
「之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百二十万円ヲ超ユルトキハ恩給ノ支給年額二十四万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス」と載っております。これが法的根拠だと思いますが、「この制度は、昭和八年当時における」——これは濱口内閣の緊縮内閣であったと思いますが、私どもそのときは月給を下げられて減俸になりました。
○春日正一君 計画法六条二項で「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所二依リ都市計画事業二因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度二於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」これが根拠でしょう。
これは第一、第二といっていろいろありますが、「満期ノ表示」「支払ヲ為スベキ地ノ表示」「支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称」「手形ヲ振出ス日及地ノ表示」「振出人ノ署名」等々とあります。それは何かといったら簡単なことなんです。いつだれがどこで何でどうするか、こういういわゆる歴史の場合ですと五つのWです。それに付加されていくだけなんです。
たとえば、都市計画法の第六条の二項、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」こう書いてある。したがって、たとえば路面電車を撤去して地下にこれを入れた場合、道路の効率というものは著しく上がっているわけです。受益しているわけです。それに対して何らの手当てをしておらない。
○長岡説明員 都市計画法の第六条の二項には、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ」「負担セシムル」その都市計画事業、要するに利益を受けさせる都市計画事業の中に街路事業が入っておるわけであります。
これは船員保険法五十七条の二、先ほど申しました福祉施設の項におきまして、「政府ハ被保険者、被保険者タリシ者、被扶養者又ハ保険給付ヲ受クル者ノ福祉ヲ増進スル為必要ナル施設ヲ為スコトヲ得」こうなっておるのであります。この点から考えましても、福祉の増進という相当な幅広い意味を持つものであることは明らかであると考えるのでありますが、これにつきましてもひとつ厚生当局の御見解を伺いたい。
恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、 第十八条 恩給ヲ受クル者公權ヲ剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム 一 公權ヲ停止セラレタル時 二 再ヒ官二就キ俸給ヲ受クル時 三 事故アリテ日本人タルノ分限ヲ失フ時 四 政府ノ許可ナクシテ日本國外ニ出タル時 第十九条 扶助料ヲ受クル者禁錮以上ノ刑二處
その法律があるのに、船員保険法の二十八条ノ三では、今八木さんが言われておるように、「策二十八条第三項ノ規定二依リ保険医療機関ニ就キ給付ヲ受クル者ハ初診(命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク)ヲ受クル際一部負担金トシテ百円ヲ当該保険医療機関ニ支払フベシ」こうなっておる。
「第一項ノ場合ニ於テ職務上ノ事由ニ由ル癈疾ト為りタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニ関シナハ其ノ者ガ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザル場合ニ於テ其ノ差額が第一項又ハ前項ノ金額ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル部分ノ金額ニ相当スル金額ヲ第一項又ハ前項ノ金額ニ加ヘテ其ノ遺族ニ支給ス」ということになっておるわけですが、この意味体です。
「都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ共ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項
そして第六条に、「都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国ノ負担トシ公共団体ヲ統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其ノ公共団体ノ負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ
第二百八十条 証言カ証人又ハ左二 掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰 ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ 証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ 此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ 関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血 族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人 ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見 ヲ受クル者 次に、民事訴訟法第二百八十一条の該当部分
○井岡委員 第六条の二項の「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者」、この「利益ヲ受クル者」というのはだれです。
この八条ノ九によりますと、「保険者は療養ノ給付ニ要スル費用ノ一部(以下一部負担金ト称ス)ヲ其ノ給付ヲ受クル者(給付ヲ受クル者世帯主タル被保険者に非ザル場合ニ於テハ其ノ属スル世帯の世帯主タル被保険者)ヨリ徴収シ又ハ其ノ者ヲシテ療養担当者ニ支払ハシムルコトヲ得」と書いてございます。これは現行法でございます。保険者は療養の給付に要する費用の一部を、その給付を受くる者から徴収する。
第二百八十条 証言カ証人又ハ左二掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項二関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項二関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に、民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
二証人ノ後見人又ハ証人ノ後見ヲ受クル者」次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。「第二百八十一条左ノ場合二於テハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得。医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職二在リタル者カ職務上知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問ヲ受クルトキ。
そうして別にその費用につきましては、(山下義信君「費用については保険者が療養担当者に払うとあるじゃありませんか」と述ぶ)いや、それからたとえば現行法の規定におきましては、四十三条の二にこれこれ、いや、もう少し御説明の仕方を変えて申し上げますと、療養の給付をなすということを四十三条でうたっておりまして、そうしてそれに関連をいたしまして、以下の条文で、たとえば四十三条の二に、「前項ノ規定ニ依リ給付ヲ受クル者
資格ヲ喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ被保険者ノ資格喪失後発シタル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師又ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合ニ於テ別表第四下欄ニ定ムル第一号乃至第六号ニ掲グル程度ノ廃疾ノ状態ニアルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ者ニ老令年金ヲ支給ス 第三十八条 第三十四条第二項ノ規定ニ依リ老令年金ノ支給ヲ受クル者
第二百八十条 証言カ証人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見又ハ証人ノ後尾ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。
第二百八十条証一、肖カ証人又ハ左三掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ処罰ヲ招ク虞アル事項、二関スルトキハ証人ハ証言ヲ拒ムコトヲ得証言カ此等ザノ者ノ恥辱二帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ 一 証人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ証人ト此等ノ親族関係アリタル者 二 証人ノ後見人父ハ証人ノ後見ヲ受クル者 次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。