運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
58件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号

第五十条 被保険者又ハ被保険者タリシ者ガ職務上ノ事由又ハ通勤ニ因リ死亡シタルトキハ其遺族ニシ遺族年金支給ス  第五十条ノ二 遺族年金額ハ最終標準報酬月額ノ五・五月分ニ相当スル金額トス  第五十条ノ三 遺族年金支給受クル者ニ其者ガ其ノ権利ヲ有スルニ至リタル当時ヨリ引続キ其者ト生計ヲ同ジクシ且遺族年金支給受クベキ遺族範囲ニ属スル子アルトキハ其ノ子ノ数ニ応ジ別表第三ニ掲グル金額遺族年金

木村睦男

1984-07-17 第101回国会 参議院 文教委員会 第14号

そして次の条文に、第十六条ノ二という規定がございまして、「前条第一項第デ号規定ニ体ル学資貸与ハ一般貸与及特別貸与ノ二種トス」、「一般貸与ハ特別貸与ニ体ル学資貸与受クル者以外ノ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ之ヲ行フモノトス」という条文があるわけでございまして、もちろん、現行法で実施をしておりますのは、育英会学資貸与でございまして、事柄としては、それを従来から御説明

宮地貫一

1970-05-11 第63回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

「之ヲ受クル者ノ前年ニ於ケル恩給外ノ所得ノ年額百二十万円ヲ超ユルトキハ恩給支給年額二十四万円ヲ下ラザル範囲内ニ於テ左ノ区分ニ依リ其ノ一部ヲ停止ス」と載っております。これが法的根拠だと思いますが、「この制度は、昭和八年当時における」——これは濱口内閣緊縮内閣であったと思いますが、私どもそのときは月給を下げられて減俸になりました。

鬼木勝利

1968-05-10 第58回国会 衆議院 文教委員会 第17号

これは第一、第二といっていろいろありますが、「満期ノ表示」「支払ヲ為スベキ地表示」「支払受ケ又ハ之ヲ受クル者指図スル者ノ名称」「手形ヲ振出ス日及地表示」「振出人ノ署名」等々とあります。それは何かといったら簡単なことなんです。いつだれがどこで何でどうするか、こういういわゆる歴史の場合ですと五つのWです。それに付加されていくだけなんです。

加藤清二

1966-06-10 第51回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会連合審査会 第1号

たとえば、都市計画法の第六条の二項、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ前項費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」こう書いてある。したがって、たとえば路面電車を撤去して地下にこれを入れた場合、道路の効率というものは著しく上がっているわけです。受益しているわけです。それに対して何らの手当てをしておらない。

井岡大治

1966-06-10 第51回国会 衆議院 地方行政委員会運輸委員会連合審査会 第1号

長岡説明員 都市計画法の第六条の二項には、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ」「負担セシムル」その都市計画事業、要するに利益を受けさせる都市計画事業の中に街路事業が入っておるわけであります。

長岡実

1964-06-10 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第42号

これは船員保険法五十七条の二、先ほど申しました福祉施設の項におきまして、「政府ハ保険者、被保険者タリシ者、被扶養者ハ保険給付受クル者福祉増進スル必要ナル施設ヲ為スコトヲ得」こうなっておるのであります。この点から考えましても、福祉増進という相当な幅広い意味を持つものであることは明らかであると考えるのでありますが、これにつきましてもひとつ厚生当局の御見解を伺いたい。

内海清

1962-04-27 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号

恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、  第十八条 恩給受クル者公權剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム  一 公權停止セラレタル時  二 再ヒ官就キ俸給受クル時  三 事故アリテ日本人タルノ分限失フ時  四 政府許可ナクシテ日本國外ニ出タル時  第十九条 扶助料受クル者禁錮以上ノ刑二處

太田一夫

1960-05-10 第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第34号

「第一項ノ場合ニ於テ職務上ノ事由ニ由ル癈疾ト為りタルニ因リ障害年金支給受クル者ニ関シナハ其者ガ既ニ支給受ケタル障害年金総額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザル場合ニ於テ其ノ差額が第一項又ハ前項金額ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル部分金額ニ相当スル金額ヲ第一項又ハ前項金額ニ加ヘテ其遺族ニ支給ス」ということになっておるわけですが、この意味体です。

滝井義高

1960-04-19 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号

都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国負担トシ公共団体統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ共公共団体負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニサル者都市計画事業執行スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ前項

井岡大治

1960-03-16 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第4号

そして第六条に、「都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ行政官庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ国負担トシ公共団体統轄スル行政庁之ヲ行フ場合ニ在リテハ其公共団体負担トシ前条第二項ノ規定ニ依リ行政庁ニサル者都市計画事業執行スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者ヲシテ其受クル利益限度ニ於テ前項

井岡大治

1959-12-24 第33回国会 参議院 農林水産委員会 第19号

第二百八十条 証言カ証人ハ左二   掲クル者刑事上ノ訴追ハ処罰   ヲ招ク虞アル事項ニ関スルトキハ   証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ   此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘキ事項ニ   関スルトキ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血    族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人    ト此等親族関係アリタル者   二 証人後見人ハ証人後見    ヲ受クル者  次に、民事訴訟法第二百八十一条の該当部分

堀本宜実

1958-10-29 第30回国会 衆議院 社会労働委員会公聴会 第1号

この八条ノ九によりますと、「保険者療養給付ニスル費用ノ一部(以下一部負担金ト称ス)ヲ其ノ給付受クル者(給付受クル者世帯主タル被保険者に非ザル場合ニ於テハ其属スル世帯世帯主タル被保険者ヨリ徴収シハ其ノ者ヲシテ療養担当者ニ支払ハシムルコトヲ得」と書いてございます。これは現行法でございます。保険者療養給付に要する費用の一部を、その給付を受くる者から徴収する。

近藤文二

1958-02-19 第28回国会 参議院 決算委員会 第6号

第二百八十条 証言カ証人ハ左掲クル者刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項二関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱帰スヘキ事項二関スルトキ亦同シ   一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者   二 証人後見人ハ証人後見受クル者  次に、民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

高野一夫

1957-04-18 第26回国会 参議院 文教委員会 第21号

証人後見人ハ証人後見受クル者」次民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。「第二百八十一条左ノ場合二於テハ証人ハ証言拒ムコトヲ得医師歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士弁護人公証人、宗教又ハ祷祀ノ職ニル者ハ此等ノ職二在リタル者カ職務知リタル事実ニシテ黙秘スヘキモノニ付訊問受クルトキ

岡三郎

1956-05-10 第24回国会 参議院 社会労働委員会 第33号

そうして別にその費用につきましては、(山下義信君「費用については保険者療養担当者に払うとあるじゃありませんか」と述ぶ)いや、それからたとえば現行法規定におきましては、四十三条の二にこれこれ、いや、もう少し御説明の仕方を変えて申し上げますと、療養給付をなすということを四十三条でうたっておりまして、そうしてそれに関連をいたしまして、以下の条文で、たとえば四十三条の二に、「前項規定ニ依リ給付受クル者

高田正巳

1954-05-11 第19回国会 参議院 厚生委員会 第38号

資格喪失シタル後五十歳ニ達スル迄ノ間ニ於テ保険者資格喪失後発シタル疾病ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ付医師ハ歯科医師ノ診療ヲ受ケタル日ヨリ起算シ三年以内ニ治癒シタル場合又ハ治癒セザルモ其ノ期間ヲ経過シタル場合ニ於テ別表第四下欄ニムル第一号乃至第六号ニ掲グル程度ノ廃疾ノ状態ニアルトキハ前項規定ニ拘ラズ其者ニ老令年金支給ス  第三十八条 第三十四条第二項ノ規定ニ依リ老令年金支給受クル者

藤原道子

1954-04-13 第19回国会 参議院 文部委員会 第20号

第二百八十条 証言カ証人ハ左ニ掲クル者刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項ニ関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ノ者ノ恥辱帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ  一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者  二 証人後見ハ証人ノ後尾ヲ受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

川村松助

1954-04-13 第19回国会 参議院 文部委員会 第20号

第二百八十条証一、肖カ証人ハ左掲クル者刑事上ノ訴追ハ処罰招ク虞アル事項二関スルトキハ証人ハ証言拒ムコトヲ得証言カ此等ザノ者恥辱帰スヘキ事項ニ関スルトキ亦同シ  一 証人配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族ハ証人ト此等親族関係アリタル者  二 証人後見人父ハ証人後見受クル者  次に民事訴訟法第二百八十一条の該当部分を朗読いたします。  

川村松助