1996-08-08 第136回国会 衆議院 厚生委員会 第33号
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
これは、そういう患者さんあるいは保菌者が使っておられる汚染されたもの、例えば「伝染病毒ニ汚染シ若ハ汚染ノ疑アル物件ハ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ノ認可ヲ受クルニ非サレハ使用、授与、移転、遺棄又ハ洗滌スルコトヲ得ス」、こうなっていますね。これは一体どういうふうにされるのですか。 例えば、保菌者の方の下着等々が汚物で汚れた、感染の危険があるという場合、これは洗濯してはいけない。
いわゆる食管法第十一条、これは「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ走アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、これは昔の法律ですから難しく書いてありますが、そういうことです。したがって、これは関税化すれば食管法の改正ということにストレートにいくわけですから、だから内部解釈で取り扱われる筋合いのものではない、このことを明確にしておきたいと思います。
実は現行食管法十一条では、「米穀又ハ麦ノ輸出又ハ輸入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除タノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」、こうなっています。
食糧管理法十一条一項は「米穀」の「輸出又ハ輸入ハ政令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」という規定になっております。
○平澤政府委員 今回の法案におきましては、一定の資格のある法人は取引所の会員となって先物取引ができるというふうになっているわけでございますが、今委員のおっしゃいました生損保の方につきましては、業法上業務のやり得る範囲が決まっておりまして、保険業法でございますけれども、その第一条に「保険事業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ営ムコトヲ得ズ」、こうなってございます。
例えば、第十五条「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス」。今、乗車券がなくても乗って、中で乗車券を買っているわけですから。別に国鉄が奨励をしているわけではありませんけれども、実態はそうなっています。十五条の二項ですが、「乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限り乗車スルコトヲ得」と、こう書いてあるわけですね。
地方鉄道法の第二十七条を見ますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、むしろ積極的に防衛する側に立っているわけですね。廃止させない側に立っているわけです。今度の場合は逆にむしろ廃止の方を、督励と言っては悪いですけれども、廃止がしやすくなるように認めなければならないというような規定になっているわけです。
○村山(富)委員 そうしますと、私はやはりこだわるのですけれども、これまでの地方鉄道法では、もう一遍読み上げますと、「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」、廃止することができないと、これほど強く歯どめをかけているわけですね。
○政府委員(吉田正輝君) 御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。
ところが、この旧令を見ますと、ここの七十六条の二項のところなんですが、ここに「障害年金又ハ脱退年金ノ給付ヲ受クベキ者其ノ給付ヲ受クルニ至ラズシテ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス」、こうなっている。これは第三節の「遺族給付」の項目でございます。
ただしこれは、当時のGHQが認めないので、実現をいたしませんでしたけれども、その提案理由の中には「世界連邦ヲ提唱シテ着々其ノ方法ヲ研究シ、実行スレバ、半世紀ヲ出デズシテ、全世界の恩人ト為リ、其ノ尊敬ヲ受クルニ至ラム。」と書いてあるのであります。まことに傾聴すべき、敬服すべき卓見だと考えるわけでございます。
二項は、「定款ノ変更ハ主務官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ其効カヲ生セス」ということですから、これに反しているというふうに思います。
これは「地方鉄道会社ハ監督官庁ノ認可ヲ受クルニ非サレハ他ノ事業ヲ営ムコトヲ得ス」というのがあったわけです。今日では電気事業法の十二条、ガス事業法の十二条にはそういう趣旨のことで、兼業が原則的に禁止されておるわけです。ですから、昭和四年のいきさつを、ひとつ国会の先生方お調べいただきたいのでありますけれども、どういう形でこれが削除されたのか。
○澤邊政府委員 私がいまお答えをいたしましたのは、食糧管理法の十一条でございますが、「米穀又ハ麦ノ輸出若ハ移出又ハ輸入若ハ移入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」とありまして、許互を受けなければできない。
営業法の十五条と二十六条の問題ですが、十五条には「旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス」「2乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合二限リ乗車スルコトヲ得」どういうことなんですか、大臣これはどういうふうに理解しますか。
そうすると一体私鉄が運休をする場合において、今度は石炭産業だから共同に責任を負えとかなんとか、いままでの話の前提を抜いて、そのものずばり運輸省の民営鉄道部長に質問するのですが、一体地方鉄道法によれば「運輸営業の休廃止及び会社の解散決議の効力の制限」という規定すなわち法第二十七条「地方鉄道業者ハ主務大臣ノ許可ヲ受クルニ非サレハ運輸営業ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ス」もしかりに許可を得ないで
一つは第十条でございまして、「相続人ナキ場合ニ於テ著作権ハ消滅ス」という規定と、それから「著作権ノ相続譲渡及質入ハ其ノ登録ヲ受クルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス」というような規定がございまして、こういうことからいたしまして、当然、著作権の譲渡はあり得るということは現行法のたてまえであろうと思うわけでございます。
電気事業法の第五条には、「電気事業者ハ命令ノ定ムル所二依リ行政官庁ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ工事ヲ施行シ又へ電気工作物ヲ使用スルコトヲ得ズ」こういうことであります。ところが、この工事の施行ということになりますと、定款にいうところの原子力発電所の設立ということが関連してきます。
○政府委員(吉岡千代三君) 河川法の第二十一条に、「本章ノ規程ニ依リ与ヘタル許可ニ依リテ生スル権利義務ハ地方行政庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ他人ニ移スコトヲ得ス」という明文があるわけでございますが、これをさらに許可の際には、条件によりまして相手方に明確に認識させまして、一そうその運用の適正を期して参りたい、かように考えておるわけであります。
で、その一つは社債募集の商法の規定でございますが、即ちここに準用しようとする商法の規定でございますが、「社債募集ノ委託ヲ受ケタル会社八社債権者ノ為二社債ノ償還ヲ受クルニ必要ナル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」というような規定、又その「前項ノ会社が社債ノ償還ヲ受ケタルトキハ遅滞ナクソノ旨ヲ公告シ且ツ知レタル社債権者ニハ各別ニコレヲ通知スルコトヲ要ス」というような規定、又「前項ノ場合ニオイテ