1985-04-10 第102回国会 衆議院 商工委員会 第10号
最後に、今、今度の改正は至極当然のことと申し上げましたけれども、業務の運営につきましては、第三条「主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」、第四条「主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ延長スルコトヲ得」、冒頭に申したように、この文案自体がもう一つなじまないのですね。それから「主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他」云々というようなのが入っているのですね。
最後に、今、今度の改正は至極当然のことと申し上げましたけれども、業務の運営につきましては、第三条「主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」、第四条「主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ延長スルコトヲ得」、冒頭に申したように、この文案自体がもう一つなじまないのですね。それから「主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行其ノ他」云々というようなのが入っているのですね。
これは、「保険医療機関及保険薬局ハ療養ノ給付ニ関シ、保険医及保険薬剤師ハ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ」と、こういう規定になっておりまして、これは指導の根拠規定と、このようになっております。
「提出スベシ」あるいは「為スヘシ」、「許可ヲ受クベシ」、これは年代に影響はないと思います。したがってこれはやりとりになりますけれども、平行線だと思います。平行線だと思いますけれども、私は重大なところを見落としているのではないか。国民の理解を深める法律というものが今日非常に必要だという皆さんの理解が進んでないから、いわば、非常に言い方が激しいかもわかりませんが、私はこれは事務当局の怠慢だと思います。
そうして二十九条では「第二十四条第一項ノ規定ニ依リ埋立地ノ所得権ヲ取得シタル者又ハ其ノ一般承継人ハ第二十二条第二項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年内二埋立地ヲ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル用途ト異ル用途ニ供セムトスルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ」、こういう原則が法律で規定されておりまして、ただし書きで「但シ公用又ハ公共ノ用ニ供セムトスルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と
○浜中政府委員 扶助令の七号の問題でございまするが、これは防空法の第三条一項にあります「防空上重要ナル事業又ハ施設ニ付行政庁二非ザル者ヲ指定シテ防空計画ヲ設定セシムルコトヲ得前項ノ防空計画ハ行政官庁ノ認可ヲ受クベシ」、かようになってございまして、いわゆる生産防空と称しまして、当時工場とか事業場中心に防空計画を立てさせまして、それを主務大臣が命令をしておったという事柄のようでございます。
○大月政府委員 銀行法第十三条でございまして、条文を読み上げますと、「銀行ノ常務ニ従事スル取締役又ハ支配人が他ノ会社ノ常務ニ従事セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」とあります。
「但シ十五日ヲ超工其ノ発行ヲ継続セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」ということでございますので、限度超過が十五日をこえるということになりますと、大蔵大臣が認可をして続けている。こういうことでございます。
従いまして、第二十一条では、「会社ハ毎営業年度開始前二事業計画、資金計画及収支予算ヲ設定シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受クベシ」ということになっておるわけでありまして、さらに第二十一条の二では、「会社ハ毎営業年度終了後三月以内二其ノ営業年度ノ財産目録、貸借対照表及損益計算書並営業報告書ヲ内閣総理大臣二提出スベシ」ということになっておりますので、この第二十一条の二に基づき総理大臣に会社が提出いたしましたもの、
今回の法律の改正を見てみますと、四十三条の七には、「保険医療機関及保険薬局ハ療養ノ給付二関シ、保険医及保険薬剤師ハ健康保険ノ診療又ハ調剤ニ関シ厚生大臣又ハ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ」こうなっておるが、どういう点で指導を受けるのか手放しなんです。何でも厚生大臣あるいは都道府県知事の指導を受けなければならぬ。今までの法律では命令の定めるところという一定の基準があったのです。
それから規定の修正としましては、改正案の第十五条の二を「第十条ノ規定ニ依リ卸売ノ業務ヲ為ス者ノ間二於テ卸売ノ業務二係ル取引条件ニ関スル協定ヲ締結セントスルトキハ農林大臣ノ認可ヲ受クベシ」これだけで十分であると存じます。 第四に仲買人に関する改正法案第十五条の六は、これはただ現行施行規則の条文をほとんどそのまま法律の上に移しただけのことであります。
さらに同法第十三条におきましては、「銀行ノ常務ニ従事スル取締役又ハ支配人が他ノ会社ノ常務ニ従事セントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」これまた責任者が常務に専念すべき事柄を厳粛に規定をいたしておると思うのであります。
第二項には「医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クベシ」これが医制の第二十一条であります。明治八年であります。それから明治二十二年の三月十五日に法律第十号をもつて、薬品常業竝薬品取扱規則というものが公布されております。
なお関連の規定を御参考までに申上げますると、健康保険法第四十三条ノ三の第三項に「第一項ノ規定ニ依り指定ヲ受ヶタル保険医又ハ保険薬剤師ハ命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ診療又ハ薬剤ノ支給ニ関シ都道府県知事ノ指導ヲ受クベシ」という規定がありまして、これが一つと、それからもう一つは、四十三条ノ四の規定が大体関係がございますが、一番直接関連のございますのは、四十三条ノ四の第三項でございます。
○衆議院議員(中村幸八君) 現行法の第三条の二項に「商工組合中央金庫前項ノ組合、連合会、銀行又ハ市街地信用組合ヲシテ業務ノ一部ヲ代理セシメントスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」という事項がありまして、主務大臣の認可を受ければ、信用金庫等に事務を代行させることができるのであります。
局長並びに官房長に御意見を伺つてみたい点は何かと申しますと、今度の改正法の第十一條に「理事長、副理事長、理事及監事ハ定款ノ定ムル所ニ依リ出資者総会ニ於テ之ヲ選任シ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」とありますが、これを実は非常に不安に思つておるのであります。と申しますのは、御承知の通り農林中金は金融機関であり、一つの事業体であります。
そこの中に、今の「医師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻グコトヲ禁ズ医師ハ処方箋ヲ製シテ病家ニ付與シ相当ノ診察料ヲ受クベシ」とあります。これは相良先生の失脚から長與先生に引継がれて、ここに医制の原本がありますが、医制に引継がれて来た。
○木村禧八郎君 我々に配付されました日本銀行法によりますと、経理というところで第三十八條に、「日本銀行ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ毎事業年度ニ財産目録、貸借対照表及損益計算書ヲ作成シ毎事業年度経過後二月以内ニ之を主務大臣ニ提出シ承認ヲ受クベシ」それからその前の第三十七條に「日本銀行ハ主務大臣ノ定ムル所ニ依リ毎事業年度ノ経費の予算ヲ定メ事業年度開始迄ニ之ヲ主務大臣ニ提出シ認可ヲ受クベシ」こういうふうになつておりますが
そこでお伺いしたいのですが、日本銀行法の二十一條にありまする、「主務大臣ノ認可ヲ受クベシ」という原則以外のものについては、いかなる決定をなしてもよろしいという権限を、政策委員会は持つているのかどうか。これ以外にも大藏大臣の認可を最終的には受けなければならぬような事項が、今度の政策委員会にはあるかどうか、これをまずお尋ねしておきたい。
○神代説明員 ただいまのお話のように、当時の商工省の指令に基きまして、これも同じ條文の番号でございますが、営團法の第三十六條の「産業設備営團ハ業務開始ノ際業務ノ方法ヲ定メ政府ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ産業設備営團ハ毎事業年度ノ初ニ於テ事業計画ヲ定メ政府ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ」。
それから第八條ノ五に、「都道府縣知事ノ認可ヲ受クベシ」ということがありますが、これはすでに保險者と医療担当者とか協定した上に又認可を受ける必要がないように思われるが、この点は如何でしようか。
修正の箇所を申上げますが、第一といたしまして第八條ノ五、第八條ノ五に「都道府縣知事ノ認可ヲ受クベシ「ということがありますが、それを「認可」でなくして届出事項としたいというのであります。
先ず藤森委員提出の第八條ノ五の「都道府縣知事ノ認可ヲ受クベシ」というのを「都道府縣知事ニ届出ズベシ」と修正すること、並びに第八條ノ七の委員選定について「各同数」という文字を削除したい。こういう修正動議が提出せられております。この修正に賛成の方の御起立を願います。 〔起立者少数〕