1985-04-24 第102回国会 参議院 本会議 第14号
未支給ノ保険給付ヲ受クベキ者ノ順位ハ第一項ニ定ムル順序ニ依ルモノトス 第二十七条ノ三第一項及び第三項を削る。 第二十七条ノ四中「第九節第三款」を「第七節第二款」に改める。 第二十八条第一項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「職務外ノ事由」を「職務上ノ事由及通勤以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」に改める。
未支給ノ保険給付ヲ受クベキ者ノ順位ハ第一項ニ定ムル順序ニ依ルモノトス 第二十七条ノ三第一項及び第三項を削る。 第二十七条ノ四中「第九節第三款」を「第七節第二款」に改める。 第二十八条第一項中「職務上ノ事由」の下に「又ハ通勤」を加え、「職務外ノ事由」を「職務上ノ事由及通勤以外ノ事由(以下職務外ノ事由ト称ス)」に改める。
「第百六十九条第二項ニ定ムル場所ニ於テ送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合」であって、前項の場合じゃないですよ。だから、百六十九条の二項といえば、他人の住所、居所。そうすると、三越の本店だっていいじゃないですか。法人の住所、居所になる、あるいは営業所と考えてもいいし。あなた、勝手にそう解釈しているということだけじゃないですか。もし前項の場合といって、百七十一条の二項が前項を受けているなら話は別ですよ。
○中島政府委員 民訴では、「送達ヲ受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、居所、営業所」ということで、「他人」という言葉を使っておりますけれども、他人というのが非常にわかりにくいかと思いまして、その他人とは何ぞやと言えば、それは雇い主、雇用主、あるいは委任であればその委任者ということになるわけでありますので、他人というのを雇い主という言葉で置きかえて御答弁したわけでございます
「受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所」、ここは実際は被用の意味ですか。被用されておる者の意味なんですか。
それから、「送達ヲ受クベキ者ガ雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ」という、ここに言う「雇用」は、自分が雇用主である雇用なのか、被用されておる被用者であるのか、どうですか。
○横山委員 第三項の「書類ノ交付ヲ受クベキ者が正当ノ事由ナクシテ之ヲ受クルコトヲ拒ミタルトキ」とありますが、ここに言う「正当ノ事由」というのは、どういう意味でありますか。
それから、今回の改正法の第百六十九条の第二項、これはつまり「送達ハ之ヲ受クベキ者ノ住所、居所、営業所又ハ事務所ニ於テ之ヲ為ス」という第一項がありますね。
何にしても「前項ニ定ムル場所が知レザルトキ又ハ其ノ場所ニ於テ送達ヲ為スニ付支障アルトキハ送達ハ送達ヲ受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律上ノ行為ニ基キ就業スル他人ノ住所、居所、営業所又ハ事務所ニ於テ之ヲ為スコトヲ得」、これを「送達ハ送達ヲ受クベキ者が雇用、委任其ノ他ノ法律関係ニ基キ」と言えばいいんじゃないか。
○政府委員(中島一郎君) 百七十一条でありますが、「送達ヲ受クベキ者ニ出会ハザル場合ニ於テ」と、こうありますので、留守その他で出会うことができないということが補充送達の要件でございます。
ところが、この旧令を見ますと、ここの七十六条の二項のところなんですが、ここに「障害年金又ハ脱退年金ノ給付ヲ受クベキ者其ノ給付ヲ受クルニ至ラズシテ死亡シタル場合ニ之ヲ準用ス」、こうなっている。これは第三節の「遺族給付」の項目でございます。
ただその第十条の規定を見ますと、「扶助金ヲ受クベキ者ガ扶助金ヲ受クベキ事由ノ生ジタル日ヨリ起算シ二年以内ニ精求ヲ為サザルトキハ當該扶助金ハ之ヲ給セズ」こういう規定がございますので、実際問題といたしますとこの勅令の適用を受くるべき者が今日請求をするという方法はもう法律上ないのではなかろうか、かように思うのでございます。
則ちこの第七條及び第八條と申しまするのは、「恩給ヲ受クル者又ハ受クベキ者連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレタルトキハ其ノ間恩給ノ支給ハ之ヲ差止又ハ恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ裁定セズ」という規定、及び「公務員若ハ公務員ニ準ズベキ者又ハ此等ノ者ノ遺族連合国最高司令官ニ依リ抑留又ハ逮捕セラレ有罪ノ判決確定シタルトキハ抑留又ハ逮捕ノ時ヨリ恩給ヲ受クルノ資格又ハ権利ヲ失フ 公務員又ハ公務員ニ準ズベキ者連合国最高司令官