1959-11-09 第33回国会 参議院 風水害対策特別委員会 第6号 すなわち、この暫定措置法によりますと、国は、農地及び農業用施設の災害復旧事業につきまして、それぞれ十分の五、十分の六・五、林道の災害復旧事業につきまして十分の五または十分の六・五・共同利用施設の災害復旧事業につきまして十分の二の比率による補助をすることができることとされており、さらに、その年に発生した災害により甚大な被害を受けた地域につきましては、その被害を受げた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業費 小枝一雄