1992-05-21 第123回国会 参議院 運輸委員会 第7号
さらには、運転者の勤務時間が同じであるために勤務時間外の注文に応じて拘束時間が長くなっているような営業所については多種の勤務パターンを採用するとか、運転者の配送業務の受け持ち地域が広いために拘束時間が長くなっているようなところについては受け持ち地域を縮小させるとか、そういうふうな具体的な策とか、さらには会社の中で組織を整備いたしまして、運転者の勤務状況の実態の把握とか監視をするとかコンピューターによる
さらには、運転者の勤務時間が同じであるために勤務時間外の注文に応じて拘束時間が長くなっているような営業所については多種の勤務パターンを採用するとか、運転者の配送業務の受け持ち地域が広いために拘束時間が長くなっているようなところについては受け持ち地域を縮小させるとか、そういうふうな具体的な策とか、さらには会社の中で組織を整備いたしまして、運転者の勤務状況の実態の把握とか監視をするとかコンピューターによる
局長ですか、今、個々に地位利用したらそれは違反だけれども、そうでないからと言われましたが、これは島根県の例ですが、ある民生委員は、受け持ち地域のひとり暮らしのお年寄りや身体障害者、寝たきり老人に、福祉行政を進めてくれる人だからと立候補予定者を紹介し、十人に会員になってもらった、こういう報道があるわけです。調べたんですか、それ。調べてないということでしょう。
簡単に新営業構想について申しますと、一つは、NHKの努力で受信契約者をふやして六十二年度に比べまして五カ年間で三百億円程度の増収を図りたい、あわせて、それに携わる人間もできるだけ能率よく働くといいますか、効果的に活動してもらうために、いろんな受け持ち地域の編成替えや何かしながら、これも少しずつ減らそうと。
それからもう一つは、委託集金人の方々の受け持ち地域の拡大と労働条件の問題ということで御質問でございますが、受け持ち地区の拡大というのは、口座利用者がふえることに伴いまして訪問集金が減ってくるということに伴う集金区の再編成という形で行われているわけでございます。
○説明員(塩谷稔君) お尋ねの件でございますが、現行の集配郵便局の受け持ち地域、これを郵便区と称しておりますが、多分に歴史的経緯もありますけれども、新たにこれを定めるに当たりましては、まず第一に行政区をもとにいたしましてできるだけこれを分割しないように設定することといたしております。
○説明員(塩谷稔君) お申し出の地域につきましてでございますが、この母子、永沢寺地区は篠山郵便局からの方が距離的に近うございまして、住民の方々にとりましてもまた郵便の配達上からも大変便利であるということから、明治五年以来篠山郵便局の受け持ち地域となっているものであります。
しかし、受け持ち地域の広い地区について、は、なお考慮をしていただくべきではないだろうかというふうに思っております。 そこで、一つ私は非常に疑問に思っていることがございますので、最後に御質問をさせていただきたいと思います。
しかし、このほか、受け持ち地域内の口座振りかえの利用者を含む全受信者に対する管理事務費的なものとして毎月一定額を支払っております。これは集金委託者それぞれの受け持ち契約数と口座利用率との二つの要素で決まるものでありまして、都市部につきましてたとえば月平均九万円、郡部につきましては五万円強というふうになっております。
それから、大臣、この土地を買うに当たりましては、受け持ち地域の発展動向とかこういうものをよく考えて買わにゃならぬことになっておるのです。
ですから、そういうことをひっくるめて、地域住民に一番密接な関係を持って地域の経営をしているのは地方公共団体ですから、自治省としては、各都道府もですが、地方公共団体を指導する立場にありまするので、その受け持ち地域ごとに地域の開発計画を立てさせる。
この人たちは今度鳥取県の場合は普及事務所の整理統合を行ないまして、従来の数をだいぶん減して、一つのところにまとめていくような方向をとっておるようでありますが、しかし一カ所にまとまれば存在の意義を失いますから、やはり一定の受け持ち地域というものがなければならぬ。ところがそういう体たらくである。
従いまして、これにつきましては、保険料徴収に同じ人間を同じところに行かしておりますれば、なかなか発見しにくいので、その後そういう担当官を短期間でかえる、あるいはその受け持ち地域を常に、本人の自由にまかせずに、上司がきめてかえさせる、また、一般の人に対しましては、領収書はこういう形のものがいくんだ、領収書は二枚あって、その場合に、事業主の一枚にも、役所に持って帰るものに対しても、事業主の印判を押してもらうのだ
しなくともいいというような、そういったつもりはないでありまして、やはり基準にそういったこの選択をし得る余地を書くということでありまして、たとえば道路運送法を改正いたしました際にもいろいろの基準を書をまして、最後のととろにその他その事業をやるのが適切であるというふうな項目を入れておるのでございますが、これが二つの事業者が同じような申請を出して、どちらも能力としては認められるが、今までのいろいろな受け持ち地域