1966-07-19 第52回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号 今度の調査会になりまして、法人段階源泉課税説も検討いたしまするが、当時お手本にしました英国の税制が労働党内閣によって変わりまして、御承知のとおりイギリスは、所得税課税と利潤税課税——所得税のほうは、法人段階源泉課税をとって受け取り株主でグロスアップして完全調整をする、こういう方式を捨ててしまって、所得税と法人税とを一本の法人課税として四〇%で課税して、受け取り株主段階での調整をやめてしまった、こういうことになるものですから 松隈秀雄