1975-03-25 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第11号
それからたとえば、フランスにおきましては、二分の一につきましては調整をしようという制度をとっておりますし、ドイツにおきましては、わが国のような配当軽課の税率をとりながらも、受け取り株主の段階で調整を要しないという制度をとっておりますけれども、現在改正法案を提出中でございまして、その案によりますれば、やはりまたこれもインピューテーション方式を全面的に実施しようというような考え方でございまして、それぞれ
それからたとえば、フランスにおきましては、二分の一につきましては調整をしようという制度をとっておりますし、ドイツにおきましては、わが国のような配当軽課の税率をとりながらも、受け取り株主の段階で調整を要しないという制度をとっておりますけれども、現在改正法案を提出中でございまして、その案によりますれば、やはりまたこれもインピューテーション方式を全面的に実施しようというような考え方でございまして、それぞれ
たとえば、いまの受け取り株主の問題でも、個人の株主に配当控除が一二・五%ある。これはもう法人の段階で先取りした分だから、この分だけ控除するんだ、また、法人株主に対しては取り受け配当の益金を算入しなくてもいいんだ、こういうようなやり方でやられておるわけです。これはちょっと利潤説と擬制説の中間とは思えない、これは明らかに法人擬制説だ、こういうふうに考えるのです。
○松隈参考人 税制調査会は、前回の税制調査会で三十九年の十二月に出しました長期答申におきましては、法人税の考え方といたしましては、シャウプの立てた構想を大体中心にいたしまして、法人段階源泉課税説、つまり、法人の段階で課税するのは所得税の前取り的な意味があるのである、したがって、受け取り株主の段階で法人で課税された税を調整する、その調整のしかたとしては、イギリス式なグロスアップ方式がいいのではないかという
なお、配当受け取り株主の益金不算入割合及び配当控除割合は据え置くこととしております。 第三は、資本市場の育成に資するため、新たに次の措置を講ずることとしております。 その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。
なお、配当受け取り株主の益金不算人割合及び配当控除割合は現行どおり据え置くことといたしております。 第三は、資本市場の育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。 その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。
なお、配当受け取り株主の益金不算入割合及び配当控除割合は据え置くこととしております。 第三は、資本市場の育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。 その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。
なお、配当受け取り株主の益金不算入割合及び配当控除割合は、現行どをり据え置くことといたしておるのであります。 第三は、資本市場の育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。 その一は、証券投資信託の収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。
あるいは配当課税の問題といたしまして、主として現在受け取り株主側で調整しておる。この二重課税の排除の方法を、やや支払い段階で、支払い法人側で調整する方向に動かすことについてどう考えるか。その場合に、現在と同じように配当軽課の方法によるか、あるいは配当をある程度益金不算入という制度を導入するか、こういう問題。
個人の段階、受け取り株主の段階で二重課税を調整しておる。これを逆に持っていくべきだという議論が去年出まして、配当損金論をめぐってずいぶん議論になりました。しかし、そういたしますと、今度は、株主側の利回りにたいへんな変動を起こします。そこで、去年は暫定的に、支払い配当に対する法人税を、三八を二八に軽減いたしました。同時に、受け取り株主側の税額控除なり配当益金不算入なりを圧縮したのであります。
そうしてその全部の所得に入れられました一〇〇の配当については、すでに法人の段階で四〇の税金を納めておるということで、その受け取り株主の納めるべき税金から四〇という税金を控除いたすわけでございます。こういう完全な法人擬制説をとっておりますので、配当が法人から株主になされます場合に、配当そのものについてわが国のように源泉徴収を別に二〇%なり一〇%するということをいたしておりません。
日本の現行のやり方は、法人税は普通にかけておきまして、その調整をある程度行なっておるわけでございますが、調整のやり方は支払い法人側でやるのではなくて、受け取り株主側でそれを調整いたしております。そのやり方は、受け取り株主が個人である場合と、法人である場合で違いますが、個人の場合には、その配当収入が一千万までの部分については、その二割だけを税額から控除いたします。
○政府委員(村山達雄君) 調査会の答申の結論の方から申しますと、現在の配当につきましては、法人税は一部所得税の前取りである、こういう考え方から、現行法では受け取り株主が法人の場合には全額益金算入、それから個人が受け取る、株主が個人の場合には、その受け取る配当の多募によりまして、一千万円までの分につきましては二〇%、それから一千万円をこえる分につきましては一〇%の税額控除をしておるわけでございます。
○政府委員(村山達雄君) ただいま申しました通り、支払い法人段階における法人税を一〇%下げるかわりに、受け取り株主の段階で、個人の場合は現行二〇のものを一五にすると、配当控除を。それだけ株主の側では不利になるわけでございます。
その結果、配当所得のうちで、もちろん総合課税されまして、配当控除なり、あるいは受け取り株主が法人であります場合におきましては負債利子控除後益金不算入の措置がとられているのでありますので、課税される場合におきましては別段取り漏れということはないのでありますが、非課税者等の場合がございます。そのために源泉徴収税率を一〇%にしていることによって取れない金額が八十億ということになっております。