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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1975-03-25 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第11号

それからたとえば、フランスにおきましては、二分の一につきましては調整をしようという制度をとっておりますし、ドイツにおきましては、わが国のような配当軽課税率をとりながらも、受け取り株主段階調整を要しないという制度をとっておりますけれども、現在改正法案を提出中でございまして、その案によりますれば、やはりまたこれもインピューテーション方式を全面的に実施しようというような考え方でございまして、それぞれ

中橋敬次郎

1973-04-06 第71回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号

たとえば、いまの受け取り株主の問題でも、個人株主配当控除が一二・五%ある。これはもう法人段階で先取りした分だから、この分だけ控除するんだ、また、法人株主に対しては取り受け配当益金算入しなくてもいいんだ、こういうようなやり方でやられておるわけです。これはちょっと利潤説擬制説の中間とは思えない、これは明らかに法人擬制説だ、こういうふうに考えるのです。

佐藤敬治

1966-07-19 第52回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

松隈参考人 税制調査会は、前回の税制調査会で三十九年の十二月に出しました長期答申におきましては、法人税考え方といたしましては、シャウプの立てた構想を大体中心にいたしまして、法人段階源泉課税説、つまり、法人段階課税するのは所得税の前取り的な意味があるのである、したがって、受け取り株主段階法人課税された税を調整する、その調整のしかたとしては、イギリス式グロスアップ方式がいいのではないかという

松隈秀雄

1964-03-19 第46回国会 参議院 大蔵委員会 第17号

なお、配当受け取り株主益金算入割合及び配当控除割合は据え置くこととしております。  第三は、資本市場育成に資するため、新たに次の措置を講ずることとしております。  その一は、証券投資信託収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。  

齋藤邦吉

1964-03-13 第46回国会 参議院 本会議 第10号

なお、配当受け取り株主益金算人割合及び配当控除割合現行どおり据え置くことといたしております。  第三は、資本市場育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。  その一は、証券投資信託収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。  

田中角榮

1964-02-19 第46回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号

なお、配当受け取り株主益金算入割合及び配当控除割合は据え置くこととしております。  第三は、資本市場育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。  その一は、証券投資信託収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し、五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。  

纐纈彌三

1964-02-18 第46回国会 衆議院 本会議 第8号

なお、配当受け取り株主益金算入割合及び配当控除割合は、現行どをり据え置くことといたしておるのであります。  第三は、資本市場育成に資するため、新たに次の措置を講ずることといたしております。  その一は、証券投資信託収益分配金について、昭和四十年三月三十一日までに支払われるものに対し五%の税率による源泉分離課税方式を採用することであります。  

田中角榮

1963-03-29 第43回国会 参議院 大蔵委員会 第23号

あるいは配当課税の問題といたしまして、主として現在受け取り株主側で調整しておる。この二重課税の排除の方法を、やや支払い段階で、支払い法人側調整する方向に動かすことについてどう考えるか。その場合に、現在と同じように配当軽課方法によるか、あるいは配当をある程度益金算入という制度を導入するか、こういう問題。

村山達雄

1962-03-30 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第21号

個人段階受け取り株主段階で二重課税調整しておる。これを逆に持っていくべきだという議論が去年出まして、配当損金論をめぐってずいぶん議論になりました。しかし、そういたしますと、今度は、株主側の利回りにたいへんな変動を起こします。そこで、去年は暫定的に、支払い配当に対する法人税を、三八を二八に軽減いたしました。同時に、受け取り株主側の税額控除なり配当益金算入なりを圧縮したのであります。

村山達雄

1961-06-02 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第29号

そうしてその全部の所得に入れられました一〇〇の配当については、すでに法人段階で四〇の税金を納めておるということで、その受け取り株主の納めるべき税金から四〇という税金を控除いたすわけでございます。こういう完全な法人擬制説をとっておりますので、配当法人から株主になされます場合に、配当そのものについてわが国のように源泉徴収を別に二〇%なり一〇%するということをいたしておりません。

中橋敬次郎

1961-02-21 第38回国会 参議院 大蔵委員会 第5号

日本の現行やり方は、法人税は普通にかけておきまして、その調整をある程度行なっておるわけでございますが、調整やり方支払い法人側でやるのではなくて、受け取り株主側でそれを調整いたしております。そのやり方は、受け取り株主個人である場合と、法人である場合で違いますが、個人の場合には、その配当収入が一千万までの部分については、その二割だけを税額から控除いたします。

村山達雄

1960-12-22 第37回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

政府委員村山達雄君) 調査会答申の結論の方から申しますと、現在の配当につきましては、法人税は一部所得税の前取りである、こういう考え方から、現行法では受け取り株主法人の場合には全額益金算入、それから個人が受け取る、株主個人の場合には、その受け取る配当の多募によりまして、一千万円までの分につきましては二〇%、それから一千万円をこえる分につきましては一〇%の税額控除をしておるわけでございます。

村山達雄

1960-10-15 第35回国会 参議院 大蔵委員会 閉会後第3号

その結果、配当所得のうちで、もちろん総合課税されまして、配当控除なり、あるいは受け取り株主法人であります場合におきましては負債利子控除益金算入措置がとられているのでありますので、課税される場合におきましては別段取り漏れということはないのでありますが、非課税者等の場合がございます。そのために源泉徴収税率を一〇%にしていることによって取れない金額が八十億ということになっております。  

泉美之松

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