1991-04-23 第120回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
○政府委員(馬場久萬男君) 野菜とか果物等の小売価格に対する生産者の受け取り価格、あるいは流通マージンの割合等について実態がどうかというお尋ねでございますが、率直に言いますと、その品目、産地、市場あるいは価格の水準等が変動いたしますものですから、なかなかその実態を明らかにすることは難しいわけでございますが、私どもの農林水産省の統計情報部では、毎年十一月十五日の一日をとりまして、卸売市場を経由する青果物
○政府委員(馬場久萬男君) 野菜とか果物等の小売価格に対する生産者の受け取り価格、あるいは流通マージンの割合等について実態がどうかというお尋ねでございますが、率直に言いますと、その品目、産地、市場あるいは価格の水準等が変動いたしますものですから、なかなかその実態を明らかにすることは難しいわけでございますが、私どもの農林水産省の統計情報部では、毎年十一月十五日の一日をとりまして、卸売市場を経由する青果物
そういう意味で、私どもの米麦食糧管理制度に係るものについては、不足払いではございませんで、直接政府の価格保証、また生産者価格の、受け取り価格の直接的な政府による保証ということになっているところが大きな違いかと思います。
それから、第二点の単位当たり共済金額等のとり方につきましては、私たちといたしましても、できる限り適正にこれをとっていく、今回の畑作物共済の単位当たり共済金額につきましても農家の受け取り価格を基礎としまして、これを弾力的に選定できるように措置をいたしたいと思っておる次第でございます。単位当たり共済金額のとり方につきましては御指摘の点も十分考えて決定をいたしたい、かように思っておる次第でございます。
○大成委員 アルミの方の最後として二つばかりお伺いしますが、開発輸入したものと一般的な輸入したものとの受け取り価格の違いがどの程度あるのかということ、それからもう一つは税金関係ですが、国内の精錬施設に対する固定資産税の減免はどうなっているのか、それをちょっと承りたい。
一方、農家が買います資材につきましては、これはかなり落ちついていまして、その上がり方も非常に少なかったために、農家の受け取り価格のほうがよろしかったわけであります。その傾向はいまでも同じようでございますが、ただ四十五年度におきましては農産物の価格の上がり方よりも工業製品の上がり方が若干多くてその差が縮まったというような状況になっておる。
○小暮政府委員 先般農林省で、段階別の受け取り価格の調査をいたしました。四十六年の調査では、小売価格を一〇〇といたしました場合に、生産者段階が五一・〇、出荷経費が一三・〇、卸売手数料が五・九、それから卸価格と小売価格の差額が三〇・一、合計して一〇〇というような形が一月二十日の十一品目についての調査にございます。
それからもう一つは、農家の受け取り価格というのも、地域によりまして非常に違っておるわけでございます。したがいまして、一律に何%ということを申し上げるということは非常にむずかしいわけです。現実に、昨年のように中央でうまく話がついたというふうな事情とややことしの事情は、先ほどの参考人のお話からも御了解いただけるように、違っておるわけでございます。一方の支払い能力の問題もございます。
したがって、農家の受け取り価格総体が」——これは字がちょっと間違っているね。何とか「乳価」と書いてあるね。これは印刷の間違いでしょう。「乳価総体よりも下げてしかるべきだというようなことは全然申してないわけでございます。で、価格の、それぞれの用途別の価格の決定方法、利益配分の方法についてより合理的な安定的な価格をとることは可能ではなかろうかということを申しておるに過ぎないのでございます。」
それで価格を見ていただきますと、これは総入荷量でその受け取り価格を割ったということでございますが、そうしますと、昭和三十七、三十八、三十九というのが、ほとんど、三十二円、三十四円、三十四円ということで変わりません。四十年になりまして四十三円ということで、九円の増になっておるということで、ございまして、野菜の平均価格としてはそのように卸売り価格が上がっておるという表でございます。
したがって、農家の受け取り価格総体が奨約乳価総体よりも下げてしかるべきだというようなことは全然申してないわけでございます。で、価格の、それぞれの用途別の価格の決定方法、利益配分の方法についてより合理的な安定的な価格をとることは可能ではなかろうかということを申しておるに過ぎないのでございます。
で、御指摘のように、加工原料乳の農家受け取り価格は、少なくとも法律上六十九円四十三銭というものが保証されているわけでございます。一方、飲用乳におきましては、これは単なる試算でございますと申し上げましたが、ただいま申し上げましたような一定の幅のことが考えられる。
あるいは場合によっては赤字が起こり得るということに相なるわけでありまして、飲用乳その他の価格水準につきましては、これは取引当事者の間において折衝されて決定をするものでありまして、私は最小限のことを申し上げれば、現在の取引価格の水準は、それが加工原料乳の基準取引価格による約定受け取り価格と、それから相互の交渉できまりますその他用の受け取り乳価との混合乳価が現行の乳価を下回るようなことがあってはならない
そのそれぞれの受け取り価格を合算いたしまして、総数量で割った価格というものが、現実の取引価格より下回るということであれば、それは私は現在の乳業界を取り巻く環境のもとでは、乳業者が必要以上の利潤を得ておるということに相なると思います。
大手筋が七十六円三十一銭というものが算出される、あるいは全練については中小メーカーでは七十六円七十一銭、大手筋では七十二円四十五銭というものが出ておる、こういう現実のいまの乳製品の市況から、われわれ酪農民が逆算して期待する受け取り価格というものが、この点から見ても八十二円、あるいは七十六円というものがまあある。
次は、大口需要者受け取り価格。 それから、乳製品の輸入量とその金額。したがって、この乳製品の輸入量と金額と、その前に出るであろうところの資料の、乳製品の生産量とをもってこの乳製品の自給度を、品目別には数量で、総体では金額で明示したものを提出を願います。
こういうものを混合乳価で取引することは、むしろ取引価格形成としては不明確かつ不公正な場合が考えられるわけでございまして、用途別の取引によって、飲用乳については飲用乳の需給実勢から生ずる適正な価格形成がなされ、加工乳については乳製品からの逆算される基準的な取引価格というものが形成されるということによって、農民の受け取り価格としては、最終的には生乳単位当たりの受け取り価格になりますが、そういう用途別の取引
その農協もしくは農協連合会でなければならない、そういう生産者団体で、かつ集乳の比率が相当のウエートを持っておるものでなければ、この法律がねらいます不足払いの前提としての農民の受け取り価格の公平を期することができないわけでございますので、それを七条の一号で要件として掲げておるのでございます。
英国におきましても、乳価の取引は明らかに用途別取引をいたしておるのでございますが、不足払いをいたします場合の算定の方法としては、お話のように混合乳価として農民の受け取り価格全体についての計算の上で不足払いをいたすようにいたしておるのであります。
それが用途別の考え方をとらないで、生乳の価格をプールをいたしまして、混合乳価という形になって受け取り価格の差が出てまいりますのは、有利に販売できる飲用乳の比率の相違ということから出る結果でございまして、このことは現在の市場条件のもとにおいては、やむを得ないというふうに考えておるのであります。
○桧垣政府委員 奇想天外ではございませんので、加工原料乳の農家受け取り価格を保証すべきものとして、私どもの考えられる限りにおいては、合理的なものだというふうに思っております。
加工原料乳の生産酪農家に対しましては、主要原料乳地帯の生産費を基準として考えます価格水準、受け取り価格を保証するという考え方で算定をいたしまして、取引基準価格と安定基準価格の間の差額について畜産振興事業団を通じて国が補給金を交付する考え方をとっておるのでありまして、そういうことから申しますと、現在の安定基準価格というものと新しい取引基準価格というものは、算定の根拠を異にいたしますので、必ず合致するというものでもないわけでございますが
○桧垣政府委員 十六円の建て値になっております普通牛乳の家庭配達の場合の各段階における価格でございますが、東京を基準で見ますと、生産者の受け取り価格が六円三十銭、約三九・四%に当たります。これにメーカー段階での経費が四円十銭加わりまして十円四十銭、メーカーの部分で占めますものが二五・六%。
いずれにいたしましても、私ども、ここで法律が告示で規定しておりますものは、生産者が乳業者の工場に運びまして、その工場で渡しますときの受け取り価格五十二円というふうに理解をいたしております。
受け取り価格が低く、いろいろ中間的な関係費を非常に多く取られている、こういう点に問題がある。まずそういう点を改善するということを、非常にはっきりしたことを書いてあるわけです。 そういう点について、私どもは今基本法を書いているのでありますが、目標とするところは、生産費を割ってもいいとは思わないので、維持すべき価格はどこに置くかといえば、やはり生産費というものを守っていこう。