2017-05-31 第193回国会 衆議院 外務委員会 第16号
シリアの件でございますけれども、第三国定住での受け入れ対象をシリア難民などにも拡大すべきとの点につきましては、まず、委員御指摘になられたとおり、シリア人留学生の受け入れ、これを着実に実施していくことが重要と考えております。
シリアの件でございますけれども、第三国定住での受け入れ対象をシリア難民などにも拡大すべきとの点につきましては、まず、委員御指摘になられたとおり、シリア人留学生の受け入れ、これを着実に実施していくことが重要と考えております。
○井野大臣政務官 それは、日本側の思惑というよりも、むしろ海外の方からの思惑というか、ぜひ日本でより多くの方が技術を学んで、本国の発展に尽くしたいというニーズが多いということで、そういう期間と受け入れ対象職種をふやしたという経緯がございます。
では、これが一体、現行、どのくらいの施設が、現行というのは、EPAの受け入れ対象となっていて、これでどのくらい対象施設がふえるのか。やっているかどうかではなくて、対象施設がどのくらいふえるのかということを一つ伺いたいのと、今回は見送られたけれども、訪問介護をEPAに解禁するという考えだと思いますが、確認します。
具体的には、現在、厚生労働省の外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会において議論を重ねておりまして、今月十九日には、外国人介護福祉士の候補者の研修を行う受け入れ対象施設の範囲の拡大、研修を修了し介護福祉士の資格取得をされた方の就労範囲の拡大などにつきまして論点整理を行ったところでございまして、二十六日にも検討会を開催し、取りまとめを行っていく予定でございます。
今御指摘をいただいた外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会につきましては、今議論を重ねておるところでございますけれども、今月十九日に、先週ですか、外国人介護福祉士候補者の研修を行う受け入れ対象機関の範囲の拡大というものを固め、これは有料老人ホームなども追加をするということでありますが、そしてまた、そこで研修を修了して介護福祉士の資格を取得した、そういう人たちに関しては、就労の範囲の拡大ということで
高度人材と認定するポイントの基準については見直しをしましたけれども、こういった期待される人材について受け入れ対象範囲を拡大したとかというものではないと理解しております。
こうした報告書を踏まえまして、政府は、パイロットケースが終了する平成二十七年度以降もミャンマー難民を引き続き受け入れ対象とする閣議了解を行ったところであります。こうした方針のもとに難民問題に取り組んでいるのが現状でございます。
それから、一たん帰国した実習生の再入国による再技能実習につきまして、一般的にトータルの滞在期間が長期化することによって失踪、定住化のおそれがある、ただし、この再技能実習については、経済界等の要望が強いということもございまして、受け入れ対象が、送り出し国の現地法人などの従業員に限定されて、失踪率が低く、おおむね技能移転や適正化が図られている企業単独型というものですね、これに限って再技能実習を認めようというのが
先生御指摘のとおり、包括的行動計画は終了するわけでございますが、この包括的行動計画が終了いたしましても、合法出国計画に基づく我が国定住インドシナ難民の家族呼び寄せなど受け入れ対象者が残っておりますので、インドシナ難民の定住受け入れが直ちになくなるわけではございません。
TRU核種を含む放射性廃棄物につきましては、含まれる核種や放射能濃度等に幅がございますが、このうち今申し上げましたような日本原燃産業が受け入れ対象と考えている低レベル放射性廃棄物と同等のものにつきましては、将来受け入れの対象として検討される可能性があると聞いてございます。
米企業の受け入れ対象となる大型公共事業については今申し上げました事業の内訳だと思います。次に公共事業の入札手続の時間見積もり期間を従来の二十日間から四十日間に延長する。民間、第三セクターの七事業については政府が勧奨する。二年後日米間で見直しを行う。そのほか、まだあると思います。補足していただきたいと思います。
その五は、預金の受け入れ対象者の追加であります。 これは、決済の利便に資する等のため、農林中央金庫が預金の受け入れを行い得る対象者として、新たに、貸し付けを行い得る者、継続的に為替取引を行う者、業務代理により貸し付けを行った者等を追加するものであります。 その六は、新たに、公益事業法人の業務の一部の代理を行い得ることとすることであります。
さらに、金融機関としての機能の整備を図るため、預金の受け入れ対象者の追加、余裕金の運用対象範囲の拡大等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
その後五十九年三月の姫路港の港湾計画の改定に際しまして関係者、地元関係者、港湾管理者並びに関係清掃部局でございますけれども、その間で協議、調整をしました結果、当該地域の廃棄物は、おおむね昭和七十年ごろまでは現在処分を行っております姫路港の網干地区で受け入れることができることとなりましたので、そういうことからセンターの基本計画では受け入れ対象区域から外したわけでございます。 以上でございます。
まず、センター法案の中では、広域処理場の位置と規模と、それから受け入れる廃棄物の種類、量、受け入れ対象地域は、総合して決めていく。その間の何といいますか、関係を十分に尊重して決めていくということになっているわけでございますが、このこと自体は私はきわめてもっともなことだと考えられます。
したがいまして、センターが基本計画あるいは実施計画におきまして処分場の位置を決める場合あるいはごみの受け入れ対象区域を定めます場合には、関係の道路管理者と協議していただくことにさしていただいているわけでございます。したがいまして、具体的な計画が決まります際に、関係道路管理者が適切に対応できるようにできるだけ管理者を指導してまいりたい、そういうように考えております。
○説明員(三木克彦君) 道路管理者といたしましては、特に現在のところ具体的に道路を指定するというようなことは考えていないわけでございますが、センターが基本計画なり実施計画で国の受け入れ対象地域、または広域処理場の位置、こういったものを決めます場合に、関係の道路管理者に協議をしていただくということによりまして必要な調整を図るという考え方でございます。
○森下説明員 この基本計画の中で定めますことは、法律にはっきり書いてございまして、広域処理場の位置、規模、それから廃棄物の受け入れ対象の区域、廃棄物の種類、量、受け入れの基準、それから工事の施行の問題とか海面埋め立ての実施の問題、それから造成された土地に関する事項、それから処理場の整備に伴う環境保全上の措置についての事項、こういったものを基本計画の中に定めまして、この基本計画について主務大臣が認可をされるときに
この基本計画の中では広域処理場がどこにつくられるかとか、廃棄物の受け入れ対象区域がどこであるとか、廃棄物の種類、量、受け入れの基準、こういったものが定められることになっておりまして、この中で、先ほど厚生省からお話がありましたとおり、それぞれの廃棄物に即したそれぞれの処理の基準がございますから、それが守られるようにどんなチェックがなされるかということも含めまして明らかになる。
○山村政府委員 この事業は、その公共的な性格から、処分に当たりまして公共事業にかかる陸上残土を中心に考えたものでございますが、今後センターが地方公共団体と協議を行って受け入れ対象を定めていくわけでございますが、それは地方公共団体等が行う公共事業から発生するものが主たるものとなろうということが予想されるわけであります。
このときには、いろいろな予算措置等によりまして若干の手を打ったのでございますが、これはいろいろな各地方の希望とか、またその受け入れ対象の能力とかによって変わってまいります。でございますので、今回も各地方の事情をお聞きいたしまして、その受け入れ体制、または能力等を勘案して、各省と御相談の上、いろいろ善処いたしたいと考えております。
しかも特にそれらの受け入れ対象は、従来かなりの部分が大メーカーによって占められている傾向からいっても、本法の基本的な政策課題である零細な中小メーカーに対してもいま申しましたような立場からいって、都道府県の区域をこえるこえないにかかわらず。
ところが、先般の提案理由の補足説明におきまして政府委員から御説明申し上げましたように、世銀借款の最近のきまりぐあい、あるいは政府外債あるいは政府保証債の外債発行につきましては外債発行市場の状況等によりまして、これを予算書を提出し国会に御審議をいただきます時点までの間に、世銀につきましては各機関ごとの受け入れ対象、また政府保証債につきましては各機間ごとの銘柄、これを確定することが非常に困難な事情にあったわけでございます