2015-08-04 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
そして、一九九七年に地元三市が都と受け入れ協定を結ぶ際に、その二十七項目の条件の一つが、管制官を引き続き置き続けることというのが、そもそものこの調布飛行場を正式に開設するときの条件になっていたわけですよね。 ところが、九九年に国が管制業務から撤退したいと言い始めて、二〇〇二年、二〇〇四年、二〇〇五年と、何度も管制官を撤退させてくれと言う。
そして、一九九七年に地元三市が都と受け入れ協定を結ぶ際に、その二十七項目の条件の一つが、管制官を引き続き置き続けることというのが、そもそものこの調布飛行場を正式に開設するときの条件になっていたわけですよね。 ところが、九九年に国が管制業務から撤退したいと言い始めて、二〇〇二年、二〇〇四年、二〇〇五年と、何度も管制官を撤退させてくれと言う。
例えば福島県におきましては、昨年のからまつ荘の事例なども踏まえまして、災害弱者に対する救援措置に係る民生委員・児童委員の方々、また消防団、自主防災組織、ボランティア団体との連携を図る、また、災害弱者施設が被災した場合の施設相互間の受け入れ協定の検討を行う、また、避難所におけるバリアフリー化を図るなどを新たに盛り込んだ修正を行っているところでございます。
二十九年六月、科学者の慎重論を顧みないで、アメリカとの間で六キログラムの二〇%濃縮ウラン受け入れ協定が結ばれました。次いで、この濃縮ウランの使途としてウォーターボイラー実験炉が輸入される、さらに、ウォーターボイラー炉の受け入れ機関として原子力研究所が設立されるという、まことに奇妙な順序で原子力開発のスタートを切ったわけであります。 これに続いて、さらに混乱がつけ加わります。
国際原子力機関の今度の理事会では、これら加盟国との間にどういう受け入れ協定を結ぼうかということが大きな議題になっておるということも伝えておる。それから、イエロー・ケーキについては、国際原子力機関が中心となって、ぜひともこれを必要な国々に分ち与えたいという意思表示をしたときに、実に膨大な量を出そうじゃないかと言っておるのは当のカナダなんです。しかも、日本は国際原子力機関の理事国でしょう。
そのうち米国、ソ連、英国等はすでに原子力機関との間に燃料供給に関します協定を作ったわけでございますが、その提供されましたものを今度受け入れる国が、原子力機関との間に受け入れ協定を作りまして、それでやっと現実に動くわけでございます。日本が三トンの天然ウランの受け入れを申し出まして、その後小委員会ができまして、大体関係国が八カ国寄りまして、その受け入れ協定の作成に従事いたしております。
わが国はすでに三トンの受け入れを申し入れておりますので、その点受け入れ協定の形とその際における免責条項の問題、それとこの問題とも当然関連してくる問題と思っております。
それからイエロー・ケーキは五十トン以上もし希望とあれば無制限に出そうとカナダはいっておるという状態で、国際原子力機関に対して燃料の申し入れがある、そこで特に提供国はさるごとながら、加工された燃料を国際原子力機関から受け入れる場合、今申し上げたように提供国と国際原子力機関の間には受け入れ協定がある、今度被援助国と原子力機関との間に受け入れ協定を作る、免責に関しては同文のものになると思うのです。
もう一つの意見は、六年間の早雲山線の受け入れ協定を一方的に駿豆が破棄した、従ってこれの代償として乗り入れを認めることは当然の行政措置ではないかというふうな意見もあるようであります。さらに現状のまま置いたならば、いわゆる駿豆コースが非常に有利になって、登山コースが不利になる、従ってこれを補充する意味で、公正を期する意味においてやらなければならぬというふうな意見もあるようであります。
それは、先ほど予算外契約の御説明の中で燃料の購入というようなお話がありましたが、この問題は、先般の研究協定と申しますか、濃縮ウランの受け入れ協定、それの改訂の問題ともからんでおるのではないかと思います。実験協定の変更については、日本側の方で米国の方へ申し入れをしておるということでございますが、その後の経過はどうなのか、この見通しはどうなのか。
その際に、国際機関の方の公定値段の方がぐんと下ったような場合を仮想いたしますと、アメリカ政府としまして日米間のこの受け入れ協定によりまして、値段が日米の方が非常に高いという場合には、これは必然的に国際機関の方の条件に傾くわけでございまして、日本側といたしましても、むしろアメリカの方が現在の高い値段でそのまま支払いを要求する場合には、日本の方はそのアメリカから借りたやつを返しまして、国際機関の方からオファー
そのために、あるいは燃料に対する受け入れ協定であるとかあるいは技術協定ということを言われております。現在はすでにアメリカ、イギリスとこれを結び、あるいは結ぼうとしておられるのでありますが、同時に私は、ソ連とも一つ締結願いたいということであります。
研究開発の実施機関につきしましては、諸外国における研究開発の進展状況にかんがみまして、わが国におきましても早急に研究に着手することが望ましいこと、アメリカ合衆国との間における濃縮ウランの受け入れ協定の成立に伴いまして、これが受け入れ機関を早急に整備する必要があること等の理由から、法律の裏づけを待つことなく、とりあえず財団法人として昨年十一月三十日原子力研究所を発足いたさせました。
次に来たるべきものは地域会議であり、そして動力用の原子炉あるいはその実験炉というものを、これまでアメリカと相互に濃縮ウラン受け入れ協定を結んでおる国々に対して作れと言うことも必至だと私は思う。そういう事態になったときに、専門委員会の報告のように、プルトニウムとウラン二三三というものを米国内において回収する、こうなっております。
○岡委員 重ねてお尋ねいたしますが、日本が日米両国間の濃縮ウラン受け入れ協定において、秘密資料の通報をはずしております。これは基本法に背反するという重大なおそれがあったからはずしたのであります。一体秘密資料の通報を含むということは、基本法の諸原則と背反する。どの点において背反するものであると委員長は認識をしておられますか。明確にお答え願いたい。
研究開発の実施機関につきましては、諸外国における研究開発の進展状況にかんがみましてわが国におきましても早急に研究に着手することが望ましいこと、アメリカ合衆国との間における濃縮ウランの受け入れ協定の成立に伴いまして、これが受け入れ機関を早急に整備する必要があること等の理由から、法律の裏付を待つことなく、とりあえず財団法人として昨年十一月三十日原子力研究所を発足いたさせました。
従いまして、今外務委員会の方に第二次余剰農産物の受け入れ協定についての案件が出ているようでありますが、それと同時に、土地改良その他につきまする基本的な点について、当委員会で審議をされますかどうですか、この点と、もう一つ、ただいま大臣のお答えの中でも、新農村についてはいずれ具体案を出して御検討をいただく、こういうことでありますが、この点についても、さらにこまかい点については当委員会で検討されるようになるのかどうか
と申しますのは、現に濃縮ウラン受け入れ協定の締結の当初において、動力協定に関する事項はあった。これが折衝の過程において落されております。なぜ動力の協定に関する事項が濃縮ウラン受け入れに関する日米間の協定において落されたのであるか。ここに日本における今後の原子力行政の大きな一つの前提となる意義があるのであります。この点についての委員長の御所見を承わりたいと思います。
すでに財団法人の原子力研究所が発足いたしまして、また濃縮ウランの受け入れ協定も国会に提案されておるときでごぞいまして、この協定が成立するならば、炉の買い付のために渡米いたしたいというような計画もあるのでございます。こういうようなときにおきましては、まず、何といたしましても、この日本の平和利用の原則を確立する必要があると思うのであります。
そうすると、いわゆる濃縮ウラン受け入れ協定によって受け入れました場合に、この濃縮ウランを研究する過程において、たまたま日本のすぐれた研究者が発明に値する業績をあげた、この特許は、原子力基本法案にうたわれておる国内法による特許の手続の以前に、すでにそれをし得ないという形において、これはいわばアメリカ原子力委員会に献納してしまわなければならぬということになる。
日米ウラン受け入れ協定の細目取りきめにつきましては、先方はこの協定成立後において初めて交渉に応ずるという公式の態度をとっておるのであります。
さらにまた、これは経済企画庁長官にもお伺いしたいと思うのですが、濃縮ウラン受け入れ協定を非常にお急ぎになっておる。いわゆる基本法審議をやってから、協定なりあるいは行政組織の設置法、こういうものを考えるのが国会の審議の常道だと思う。ただ、二画日中にお出しになった場合に、果して間に合うかどうかという疑問を私持っているわけです。
なお、先般の質疑において、私も考え違いをしておりましたが、御指摘のように、なるほど、今度の濃縮ウラン受け入れ協定の中には、いわゆる機密条項というものはありません。ところが、私が多少調べてみますと、すでにアメリカも二十八カ国との間に原子力に関する協定を結んでおりまして、しかもその過半にはいわゆる秘密保持の条項が入っております。
この秘密の保持ということを委員の服務規定として強調されたることに関連しまして、今申し上げた濃縮ウラン受け入れ協定の場合、アメリカ側が要求している秘密の保持というものが、やはりこの秘密の内容に入ってくるわけでございますか。