1971-04-13 第65回国会 参議院 運輸委員会 第9号 、こうありますが、改正案では、外国人の旅客の受け入れ——新旧条文対照表によりますと、現行法律によりますと、第一条は、「この法律は、旅行あっ旋業の健全な発達を図り、日本人及び外国人の旅客の接遇の向上に資することを目的とする。」とありますのに、この改正法案によりますというと、特に外国人の旅客の接遇の向上に資するということが抜いてありますね。これは一体どういうわけでしょうか。 西村関一