1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
まず、現在の最高裁判所に関する一般的問題のうち、違憲審査権については特に内容的な積極的意見はありませんでしたが、ただ、田取高裁判所には抽象的法令審査権を認めるのは適当でない。また、憲法問題の審判をおもな権限とすることに賛成であるというのが、裁判所及び検察庁の一般的意見であり、弁護士会においては、前者について立法論的考慮を要すべきものとし、後者についてはおおむれ賛成のようであります。
まず、現在の最高裁判所に関する一般的問題のうち、違憲審査権については特に内容的な積極的意見はありませんでしたが、ただ、田取高裁判所には抽象的法令審査権を認めるのは適当でない。また、憲法問題の審判をおもな権限とすることに賛成であるというのが、裁判所及び検察庁の一般的意見であり、弁護士会においては、前者について立法論的考慮を要すべきものとし、後者についてはおおむれ賛成のようであります。
でありますので、取高裁判所の範囲内において司法行政にタッチしておりますのは、先ほど申し上げた全部でございます。
○参考人(塩坂雄策君) それですから、取高裁判所の判例は、同居人を置いた場合は、賃貸借に対する義務違背として、解除の請求を是認しています。私どもはそれに反対ですが、私は随分それで以て法曹雑誌に書いたことがありますが、最高裁判所は、家主の同意なくして同居人を置いた場合は、契約解除の原因になるという判例が最近出ました。そうしますとこれは東京中の借家人は大部分入ることになるのです。
第一に上告が不適法でその欠缺を補正することのできない場合、即ち上告期間経過後に上告の提起があつたような場合に、次に上告理由を記載せず且つ上告理由書を期間内に提出しない場合、又は上告状に上告理由を記載し又は上告理由書を提出したけれども、上告理由の記載が取高裁判所の規則で定める方式に違背している場合、かような場合におきましては原裁判所において上告を却下するということにいたしておるのであります。
○説明員(岸上康夫君) これは国会図書館の支部として、取高裁判所に附置されておると申しますか、最高裁判所にございまする図書館だけの分でございます。