2016-04-28 第190回国会 参議院 法務委員会 第11号
ある幹部が、取調べ監督官という役職をつくって、それが、取調べ官が取調べ室で取調べをしているのをのぞき窓から見て監視するというようなことでしょう。物理的にもできませんよ、そんなことは。取調べ監督官なんて数人しかいないでしょう。それを、毎日警察署でやっている取調べの内容をチェックできると思うこと自体がおかしいですよ、それは。こんなもの何の実効性もない、こんな規則は。
ある幹部が、取調べ監督官という役職をつくって、それが、取調べ官が取調べ室で取調べをしているのをのぞき窓から見て監視するというようなことでしょう。物理的にもできませんよ、そんなことは。取調べ監督官なんて数人しかいないでしょう。それを、毎日警察署でやっている取調べの内容をチェックできると思うこと自体がおかしいですよ、それは。こんなもの何の実効性もない、こんな規則は。
「取調べ監督官の職務を行う者及びその職務を補助する者は、その担当する被疑者取調べに係る被疑者に係る犯罪の捜査に従事してはならない。」 これは、監督官が、監督をする取り調べに当たっている被疑者の、その当該被疑者の犯罪捜査に従事してはならないと書いてあるだけで、その他の被疑者の捜査に従事してはならないとすら書いてないんです。
さらに、取調べの監督のための国公委規則を更に別に定めまして、ここでは一日につき八時間を超えて取調べを行おうとするとき等については警察本部長あるいは警察署長の承認が受けなければならないということにいたしまして、この承認を受けないことを監督対象行為とみなしまして取調べ監督官による取調べの監督あるいは中止要求等がなされると、このような仕組みを設けたわけでございます。