2004-05-18 第159回国会 参議院 法務委員会 第17号
それから、開示された証拠の目的外使用という問題はあるんですけれども、私の経験からすると、松山でも松川でも、ほかの再審事件でも同じだと思いますけれども、やっぱりみんなとこの事件をどう考えていくかということで証拠を検討し合うという、そういうことは国民の目線で事件を見るということで必要ですから、裁判の記録というのは広くやはり国民と一緒に見れるように、少なくとも取調べ済みの証拠についてはよく見れるような制度
それから、開示された証拠の目的外使用という問題はあるんですけれども、私の経験からすると、松山でも松川でも、ほかの再審事件でも同じだと思いますけれども、やっぱりみんなとこの事件をどう考えていくかということで証拠を検討し合うという、そういうことは国民の目線で事件を見るということで必要ですから、裁判の記録というのは広くやはり国民と一緒に見れるように、少なくとも取調べ済みの証拠についてはよく見れるような制度
私としては、開示証拠のうち取調べ済みのものについては少なくとも罰則から除外するように求めたいというふうに思います。 以上です。
現在までの取調べの状況を申し上げますと、大ざっぱに申し上げまして、被害者のうち、七十名のうち、取調べ済みは六十四名でございまして、残りの六名の方はどうしても調べに応じて下さらないということで、調べ未了の状況でございます。
請願者は、検察官が被告訴人の一人である深瀬氏の取調べを行わなかった点を指摘して、本件事件処理が不当であることを強調しておられるのでありますが、前述のごとく、本件は警視庁からの送致にかかる事件であり、この種送致事件については警察において取調べ済みの関係者のすべてを検察官において再度取り調べた上でなければ処理してはならないという筋合いのものではなく、検察官の事務負担量の実情からすれば、検察官としては、犯罪