2015-05-26 第189回国会 参議院 法務委員会 第13号 証拠の採否や具体的な取調べ方法等に関しましては、それぞれの裁判体が事案に応じて判断することでございますので、事務当局はお答えする立場にはありませんが、例えば遺体写真の取調べ等に関する東京地方裁判所の申合せにおきましては、裁判員の負担のために必要な証拠を取り調べないということではなく、その証拠によって立証しようとする事実は何か、その事実の立証のためにその証拠が真に必要不可欠なものなのか、その証拠が裁判員 平木正洋