2018-04-13 第196回国会 衆議院 法務委員会 第8号
愛媛県警においては、作成者に真意を聴取したところ、時間をかけて被疑者のかたくなな心を開かせることの重要性を伝えようとしたということでございまして、長時間にわたる取調べ等、そういった犯罪捜査規範の趣旨に反する取調べ手法を肯定する趣旨ではないということが確認されたと承知をしております。
愛媛県警においては、作成者に真意を聴取したところ、時間をかけて被疑者のかたくなな心を開かせることの重要性を伝えようとしたということでございまして、長時間にわたる取調べ等、そういった犯罪捜査規範の趣旨に反する取調べ手法を肯定する趣旨ではないということが確認されたと承知をしております。
そういう、ますます難しくなるところ、通信傍受や、アメリカの映画等を見ますと、司法取引と、このことについて供述すれば罪を軽くしてやる、あるいは無罪にしてやるといった司法取引が行われていることは欧米等の取調べ手法においては十分に見るところでございますが、このような新たな捜査手法の検討状況についてもう一度お話しいただきたいと思います。
中を見ますと、取調べの可視化を仮に実現するとすれば、膨大な事件数があるんだけれどもこれをどうするんだとか、あるいは、その録音、録画の機材が壊れたらどうするんだとか、取調べ官としては、録音、録画を意識して萎縮し、これまで用いてきたような取調べ手法が用い難くなるのではないかというような、やりたくないために探し出した理屈としか思えないような報告がこの中にはあって、こういう勉強を長々とする必要はあるんだろうかなと
それで、私もこれは、その中で一つの議論として、可視化を進める、その代わり取調べ手法、司法取引も含めて、そういうものも並行して拡充していくと、こういう車の両輪のようなことをやったらどうかという折衷案的な意見もありました。
これの調べの中では、いろいろありましたけれども、親族の名を書いた紙を踏まされた踏み絵訴訟とか、これは一月の地裁判決が、取調べ手法が常軌を逸し公権力をかさに着て侮辱するものと県に六十万円の賠償を命じたということであります。こういう取調べが今も行われているのかと、大変私はびっくりをしたわけであります。 これについては、警察庁の長官が当時の本部長を呼んで文書で注意をしたそうです。