1956-04-27 第24回国会 衆議院 法務委員会 第27号
第一に、被告人は少年である、そしてその少年が人を殺すという重大犯罪をみずから自白したというところに、ここに何らかの取調べ官憲の不法なる調べ方があったんじゃなかろうかということが国民の疑惑になっておるところであります。そこで、その点が第一に問題であります。
第一に、被告人は少年である、そしてその少年が人を殺すという重大犯罪をみずから自白したというところに、ここに何らかの取調べ官憲の不法なる調べ方があったんじゃなかろうかということが国民の疑惑になっておるところであります。そこで、その点が第一に問題であります。
取調べ官憲だけが内容がわかつておつて、国民一般においてはこれがわからないで、たとえば法律に違反があつたから重罰に処するというのでは、これはもう官僚の独善だと思われるのであります。今あげました附帯決議の根本精神は今もやはり同じだと私は思うのでありますが、政府の所見はいかがでありますか。これは大臣から承りたいと思います。
ここで問題になることは、取調べ官憲、告発する官憲のわがままな恣意的な価値判断が行われる余地がここに出て来る。だから罪刑法定主義に反しているわけであります。現在における犯罪権威要件が明確にならない。罪刑法定主義という人権尊重の第一原則にこれは非常に反している。取調べ官憲の恣意的解釈が十二分に施される余地がある。
次いで田嶋さんからは、揣摩臆測をなさると、かようにおつしやつたけれども、犯罪の被疑者がその取調べ官憲に対して自白をした、その事実によれば、福田代議士に対して四十万円、吉田総理大臣に対して、これは民自党総裁という名目かもしれませんが、三十万円、増田官房長官に対して六十万円、その他に対してあるいは三百万円、あるいは百万円など贈つたという事実がここに明らかにされておる。
ところが取調べ官憲は、社会秩序維持の立場から犯人の口を割ろうとして、往々にして職権濫用の弊に陷りがちであります。従来のように犯人の供述、すなわちどろを吐かせる式の行き方では、憲法や新刑事訴訟法の理想とする自由と秩序とのいずれかを犠牲にせざるを得ないことになり、人権蹂躙、官憲彈圧の声が跡を断たないこととなるのであります。