1948-03-25 第2回国会 参議院 本会議 第23号 軽犯罪法には、御承知のように、立小便、街路に唾を吐くことの取締項目などがあるが、これが問題である。今日我々はしばしば警官が立小便をするのを見掛けている。けれども、これを咎めようとは我々は考えない。(笑声)たとい法務廳総裁が同じことをしても必ずしも咎めんであろう思う。何故かと言えば、それはそのことの止むを得ん客観的事情が確認されるからである。このことこそ大事なのである。 中野重治