1958-10-21 第30回国会 衆議院 運輸委員会 第5号
十月十七日 市営バス事業の優先免許等に関する陳情書 (第一二七号) 自動車に泥除備付けに関する陳情書 (第一五五 号) 道路交通取締法規等の整備に関する陳情書 (第一六六号) 運転士のタクシー独立営業に関する陳情書 (第一七五号) 瀬戸内海旅客定期航路整備促進に関する陳情書 (第一七八号) 山陽本線の電化促進に関する陳情書 (第一八〇号) 鉄道架線下整理に関する陳情書
十月十七日 市営バス事業の優先免許等に関する陳情書 (第一二七号) 自動車に泥除備付けに関する陳情書 (第一五五 号) 道路交通取締法規等の整備に関する陳情書 (第一六六号) 運転士のタクシー独立営業に関する陳情書 (第一七五号) 瀬戸内海旅客定期航路整備促進に関する陳情書 (第一七八号) 山陽本線の電化促進に関する陳情書 (第一八〇号) 鉄道架線下整理に関する陳情書
しかし、それには社会制度の上において欠陥のあるところのものは、社会制度の是正をするということが先決である、また、取締法規等の不備なものについては、取締法規を整備する必要があります。また、事一たび起った場合において、それを検挙し、これに対して将来を戒しめるということを、できるだけ的確にかつ迅速にやるということは、最も必要であろうと思います。
勿論、憲法第二十八条は、組合員の団結を保障したものでありまするから、ただ団結したこと、或いは団体行動をすること、若しくは集団的な威力を発揮すること自体、他の行政取締法規等に触れる場合は別としまして、それ自体直ちにこれを違法ということはできないのでございますが、あとにも申上げます通り、団結権といえども、財産権その他の基本的人権との関係で一応の制約を受けることは当然でありまするから、このことから直ちに座
○委員長(中村正雄君) 次に今朝の新聞等によりますると、労働関係法は早急に方針をきめて提案する、それ以外に今まで内部的には出さないという方向にきまつておりましたゼネスト禁止法を治安立法として出す、又別に集会デモ等に関する取締法規等も出すということが新聞等にも出ておりましたが、これは勿論労働組合に重要な関係がある、労働委員会にも関係のある事項でありますが、政府の担当としては治安立法として出す、こういうことが
○鈴木(善)委員 ただいま佐竹委員らの有力な御意見もありますし、なお先ほど川村委員から、予算その他取締法規等の整備等をやるためには、前提條件として愼重に対策を練る必要がある、よつてこの審査はしばらく延期されるようにという動議があつたのですが、その動議を採決されんことを望みます。
すなわち、さような問題は、もうすでに各種の取締法規等によつて相当に取締られております上に、かつ大藏、農林、労働その他の委員会において、もしわれわれが欲するならば、ここにおいて責任を追究することも可能なのであります。(拍手)ことさらにかような委員会をつくる必要は絶対に認められないとわれわれは考えるものであります。
それから予定されている厚生省のこの取締法規等御準備ができましたらすぐ見せていただきたいと思います。 そこで東大分院の方はまだ責任の所在が明らかになつていないということでございましたが、私はこの被害者本人の供述書を手に入れましたが、これを読んでみますと、あまりにも病院側が怠慢であつたではないかということをここに発見いたすのでございます。
しかるに、右の省令及び勅令によつて取締つている事項は、今後も引続き取締る必要がありますので、この際取締りの範囲及び罰則等について、最近の他の取締法規等との関係及び軽重を勘案しまして、多少の修正を加え、新たに法律を制定することとせられた次第であります。