2005-04-26 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第21号
○伊藤国務大臣 今局長が答弁をさせていただきましたように、有価証券市場の運営に関して、取引参加者としての証券会社だけでなく、市場利用者の意見も反映させることを目的として社外取締役の選任というものがなされているというふうに承知をいたしておりますので、各証券取引所における取締役等役員に占める証券会社出身の社外取締役の数というものは限定されたことになっておりますから、証券会社の意見のみによりその手数料が決定
○伊藤国務大臣 今局長が答弁をさせていただきましたように、有価証券市場の運営に関して、取引参加者としての証券会社だけでなく、市場利用者の意見も反映させることを目的として社外取締役の選任というものがなされているというふうに承知をいたしておりますので、各証券取引所における取締役等役員に占める証券会社出身の社外取締役の数というものは限定されたことになっておりますから、証券会社の意見のみによりその手数料が決定
取締役等、役員でなければ当たると思います。
それから、役員の解任命令というものが決められておりまして、健全化計画の履行がされていないと認めるとき、あるいは優先株式等に対する利益の配当を確保することが困難であると認められる場合、取締役等役員の解任を命ずるという措置が民主党案にありますが、これは株主権との関係で、もう少し慎重に考えた方がいいのじゃないかと我々は考えました。
○滝委員 次に、経営支援を長銀はされてきたわけでございますけれども、日本リース、日本ランディック、エヌイーディー、こういうところに対して経営支援をするに当たって、例えば利益金の処分あるいは取締役等役員の処遇の問題、そういった点についてどういうような条件を要求しているのか、その辺のところもなるべく詳しくお話をいただきたいと思います。
そういう意味で、会社の取締役等役員が株主の利益を考慮して会社に損害を与えないようにという基本的義務を負っているということは制度の基本であるというふうに考えております。
企業の公共性を忘れ、取締役等役員の思うままにしておる、これを一体だれが監視するか。それは、私は監査役でなければならないと思います。商法改正を行い、監査の取締役からの独自性を確保するために、監査役の権限を増し、一部社外から選任すべきだと言う人もあります。また、監査役会を設置して権限を有効に活用できるようにすべきではないかと言う方もあるわけでございますが、これについてお尋ねを申し上げます。
具体的には、取締役等役員を兼務する者、支店長、事務所長等事業場の長に当たる者、本部の部長等で経営者に直属する組織の長、それから本部の課またはこれに準ずる組織の長、最後に、銀行内において今まで申し上げましたような方と同格以上の地位にある者のうちの一定の者というふうに扱っております。