2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
これはガバナンス全体の中で考えていくべき問題であって、会社法上の機関、例えば取締役会自身にも、不正をチェックし、そしてまた未然に防止をしていく、そういう責任がありますし、監査役、これは監査委員会等にも同様のことが言えますが、これをチェックしていく、そういう責任があるということです。
これはガバナンス全体の中で考えていくべき問題であって、会社法上の機関、例えば取締役会自身にも、不正をチェックし、そしてまた未然に防止をしていく、そういう責任がありますし、監査役、これは監査委員会等にも同様のことが言えますが、これをチェックしていく、そういう責任があるということです。
私自身の印象も含めて申し上げれば、それぞれの見識あるいは御経験等で、取締役会自身の中で大変貴重な御意見をたくさんいただいております。
そしてその上で、そういうことになりますと、取締役会自身が、言うならば会社と特別利害関係に立たない人たちがたくさん入った形で非常に見識の高いものになる、会社利益だけに過度に偏ったものというよりも、むしろ利害関係がない市民の目線で取締役会を社会的なポイントでチェックをすると、こういうことが可能になるんではないのかな。
そして、しかも五年たったら、これはもし不都合があれば見直すということで万全だと思うんですけれども、ひとつ株式会社、善意の株式会社といったら語弊がありますけれども、ちょっと正確じゃないかもしれませんが、株式会社自身が株式の譲渡につきましても定款で取締役会の承認を要する旨を限定するわけですが、法人としての取締役会自身がこの構成員として好ましくないものに譲渡するというのも将来ないとは限らない。
さらに言えば、その前に取締役の責任を強化する、忠実義務というようなことで取締役の責任あるいは取締役会の監督機能を強化するということによって、取締役自身があるいは取締役会自身が、業務の執行について、交際費の支出について戒慎をするということがまずあるわけであります。その上に監査機能、会計監査人、監査役の監査機能がかぶってきておる、こういうことであろうかと思います。
三位一体で相互補足しながらということになると思うけれども、いま大臣の言われたのは、いま法案が監査役の権限強化の法案が出ているものですから、それが取締役会なり株主総会にコミットしてくるというのか何というのか、影響力を持ってくるというのか、何といいますかな、そういう関係だけを取り上げて、取締役会自身の問題、株主総会自身の問題としてたとえば法律の改正なら改正ということでどういうふうにしなければならないかということの
従つてそういう意味から取締役会に権限を持たせるということは非常に困るので、取締役会というようなものについて、これをもう少し民主的にしたのだというような御説明でありますけれども、その取締役会自身が非常に大きな、いまだかつてないような権限を持つことになりまして、それの背後にはそういう見返り資金とかあるいは外国資本とか資金とかいうようなひもがついておる。